加害者は成人なので親が支払う義務無しと言われ
弁護士をたてても,親に対する請求は,裁判上認めらるとことは無いでしょう。 50万円程度でしたら,21歳であっても仕事をしていれば,分割払いで支払うことは可能と思いますので,加害者本人と交渉してみたらいかがでしょうか。
弁護士をたてても,親に対する請求は,裁判上認めらるとことは無いでしょう。 50万円程度でしたら,21歳であっても仕事をしていれば,分割払いで支払うことは可能と思いますので,加害者本人と交渉してみたらいかがでしょうか。
弁護士特約があれば費用的な面でも安心ですし交渉も面倒でないかと思いますので弁護士に依頼されてはいかがでしょうか。
相手の車の車種にもよるのではないかと思います。 2007年度登録の相手の車が、もし事故に遭わずに売りに出したとき、どの程度で売れるかを考え、もしそれが50万円未満になるようでしたら、いくら50万円の範囲内で保険に入っていようと何であろ...
ご両親のアドバイスは,一番理に適ってます。15万円の借用書があるのでしたら,遅れても多少損害金がつく程度です。訴訟結構,という対応でいいと思います。
弁護士特約を使って弁護士に任せたほうが、公平な解決が期待できますね。 保険会社は、被害者の立場よりも保険金を少なくすることに、行動の力点 がありますからね。 弁護士を選任したことを連絡すれば、示談代行サービスは、効力を失いま すね。 ...
法的観点や裁判例などを踏まえつつ、有利になるように説明をしていくということですね。 それは弁護士でないとなかなか難しいと思います。 もっとも、最終的に相手方の保険会社(もしくは相手方本人)が納得しなければ、交渉での解決は難しいですね。
>人身事故への切り替えはかなりショックでしたが、仕方のない事なのですが一方的な飛び出しと、中学生の言い分の場合だと私の処罰は変わりますか? 事故態様に違いがあれば、処分の内容が変わる可能性はあり得ます。 >それと、もしも意見の食い違...
修理をしなくとも、損害は発生しているので賠償請求することは可能です。 修理をしない場合には、修理の内容の相当性が争われることが多いです。 相手の提示金額にご不満があれば、調停をされるといいのではないでしょうか。 確かに、一度認めたと...
一般的には、当て逃げ(報告義務違反)の場合、少なくとも罰金刑にはなるのが通常です。 人身事故扱いでひき逃げ(救護義務違反)まで問題になる場合は、罰金刑でも済まず、起訴されることを覚悟すべきでしょう。 行政処分については、物件事故扱い...
>こういった場合は高額請求をする、裁判を起こすといったことははあるのでしょうか?まだ新卒1年目でお金が無いので大変不安です。よろしくお願いいたします。 交通事故において(少なくとも法律家的に)は、事故の態様や被害の程度が重視され、 ...
原則として請求の根拠が不明で納得のいかない金額は支払う必要がありませんが、他方で、相手方も納得のいく金額が支払われないと思う場合は、1年以内に訴訟を起こしてくるおそれがある、ということも念頭に置かれた方がよいと思います。 したがって...
とりあえず、事故届を出しに警察事故係に行くといいでしょう。 被害者が、被害を届けてるかどうかもわかるでしょう。 届けていないなら、不問で終わるでしょう。 また、当て逃げにはなりませんね。
検察は、事情聞くから大丈夫ですね。
当て逃げにはならないですね。 軽微な報告義務違反ですが、届をするに越したことはありません。 ただし、受け付けない可能性もあるでしょうね。 刑事事件として、取り扱うことはないでしょう。
相手の連絡先を知るために写真を撮ったので、それ自体は 問題はありません。 不正行為をすれば、刑事事件に発展するので、今回の状況 下では、ないでしょう。
そうですね。 費目のはっきりしないお金は不要ですね。
なかなか難しいですね。 誘因事故かどうか。 人身傷害との因果関係。 追尾した行為の相当性。 相手の行為が相当性を逸脱していた場合の妹さんの精神的ショック との因果関係。 いくつか見解が分かれるでしょうから、調停などを利用して、解決 に...
誘因事故のようですね。 事故状況の説明が、言葉だけでは不鮮明ですが、バイクの過失は かなり少ない気がしますね。 相手の対応も不自然ですしね。 弁護士に見てもらったほうがいいでしょう。
弁護士に依頼しても良いですし、ネットで探しても叩き台になるものはあるかと思いますので、それを利用されても良いでしょう。
分割案を紙に書いて提案するといいでしょう。 社会福祉協議会から生活資金を借りることができるか、 相談するといいでしょう。
治療費の支払の件での葉書が来たことが、即ち警察での処理が人身事故に切り替わったということを意味するわけではありません。物損事故であれば、何ら刑事責任の問題は生ぜず金銭的な損害賠償の問題があるのみなのに対し、人身事故であるとすれば、小さ...
自賠責保険には基準額があります。そして、この基準額は、最も高額とされるいわゆる裁判所基準と比較すると、低額です。 よって、自賠責保険の支払金が120万円以下であっても、裁判所基準からの差額の請求を受けることがありえます。 この場合は...
あなたの場合は、現場に戻って、謝罪したことで、 警察も、報告義務違反、措置義務違反を問責しない ようですね。 したがって、当て逃げと見ていないようです。 当て逃げと判断すれば、免停になります。
たしかに後退車両は後方の注意確認義務が科せられて いるので、後退車両のほうが10割が原則となりますが、 あなたの言うように、本来駐車すべきところでないと ころに駐車していたことから、後退車両のさまたげに なることも予見されるし、あなた...
どのような事故なのか状況がよくわかりませんが、一般論として申し上げれば、要するに御社がどこまで主張してよいのかどうか判断が付かない、調停ですので、当然、譲歩すべき所は譲歩しなければなりませんが、どこまで譲歩すべきなのか判断が付かないな...
事故直後はなんでもなく数日後から痛みが生じるケースは よくあります。 医師の診断は、当初の見込みより、長期化することが大半 です。 人身だと起訴が原則になりますね。 起訴猶予にするためには、検察官調べで、やはり救急車にき ずかなかった...
傷つけたことを知って逃げたわけではないので、当て逃げには ならないでしょう。 過失は、罰せられないですね。 知って、逃げた場合のことですね。 民事では、過失があれば、損害を賠償することになります。
・相手は、私の同乗者の足が接触したための転倒と主張しているが、当方で非接触を証明する必要があるのか。 仮に相手方で接触した証明をしなければならなくて、なおかつ証明が出来なかった場合、相手方が今度は誘因事故を持ち出して争う事が可能なの...
当て逃げになることはないし、なんらの罪に問われることも ありません。 修理費を負担する義務もありません。 完全に大丈夫ですね。
大変お困りだと思いますのでお答えします。 >>警察の方で受理されている可能性はないでしょうか? 物件事故で受理されているかとおもいますので、診断書持参で持っていかれるのがよいかと思います。ただ、事故から時間経過しているとなかなか切り替...