家庭内別居と旦那の暴言問題、離婚に向けた法的手段は?
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 離婚と慰謝料について ご主人の長年にわたる暴言、器物損壊(警察への通報歴も含む)は、離婚原因である「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があります。ご主人が離婚に同意しな...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 離婚と慰謝料について ご主人の長年にわたる暴言、器物損壊(警察への通報歴も含む)は、離婚原因である「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があります。ご主人が離婚に同意しな...
妊娠•中絶に関する裁判例の動向を分析すると、昭和→平成→令和と時代が変わるにつれ、合意のある妊娠•中絶の場合には男性側は損害賠償責任を負わないという女性側の自己責任的な考えから、男女の性の差に目を向けた考え(妊娠•中絶の女性側の負担•...
相手方の配偶者にバレますと、配偶者からご質問者様に対し、慰謝料請求されるリスクがあります。髙橋先生も指摘されているとおり「相手男性が独身であると信じたとしても無理からぬところがあると評価でき」るか(できなければ責任を負います)がポイン...
個別具体的な事情によりますので明確な回答はできないところですが、【不倫相手へも損害賠償請求をしています。】という事情もあるようですので、悪質性の大小や因果関係の濃淡に応じて、数十万円〜100万円前後といったところだと考えられます。
相手の自宅に出入りしたという事実のみでは、直ちに不貞行為があったことの証拠にはならない可能性もあります。 また、旦那さんの自白も不貞行為の証拠になりますが、不貞相手から反論されるおそれがありますので、その他にメールのやり取りなどがある...
ご質問に回答いたします。 相手が正当な理由なく婚約を解消といえる場合は、 慰謝料請求をした場合に認められる可能性はあります。 そのためには、結婚の約束をするだけでなく、親族や友人への婚約の報告、結婚式場の予約等の客観的に婚約をしたこ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 相手方との連絡方法について 音信不通の相手の現住所が分からない場合でも、弁護士に依頼すれば「戸籍の附票」などを取り寄せることで、現在の住民票上の住所を調べることが可能です。相手の住...
あなたの場合、夫の出会い系による不貞行為に対し、時効(3年)が迫っている中で「同居したまま慰謝料請求」するというのは法的に可能です。不貞の時効は「不貞行為と相手(ここでは夫)を知った時」から3年で進行します。相手女性が特定できなくても...
ご質問者様のご報告の状況からしますと、当該犬の所有権は元彼になります。犬を引き取る準備というよりは、飼い始めた後、届出等が必要となります。
旦那さんに対して、不貞行為により離婚するに至ったことを理由として離婚慰謝料を請求することはできると考えられます。加えて、1度目の慰謝料請求の交渉中に水面下で繋がっていたことについては、離婚慰謝料の増額事由として考慮される可能性も想定さ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 元ご主人と同級生の行為は、「名誉毀損」というよりは「プライバシーの侵害」にあたる可能性が高いと考えられます。 ・ 名誉毀損:人の社会的評価を下げるような具体的な事実を、不特定または多数の人...
期限は修正した方がよいでしょう。また、一度不在で戻ってきたということは次回も同様の経過を辿る可能性があろうかと思います。そこで、内容証明郵便を再送するとともに、同様の内容を一般の封筒で差し出し、特定記録郵便で発送するという方法も併用す...
貞操権侵害を理由に慰謝料請求が可能であると考えられます。交際期間が比較的短期で、会った回数が必ずしも多くないことを踏まえますと、よほど悪質な事情がない限り、慰謝料額は数十万円といったところだと思われます。弁護士費用は各事務所ごとに異な...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。使用者責任を問える場合であれば、可能かもしれません。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に...
詐欺罪として刑事事件として立件する事は難しいように思われます。ただ、仮に相手の行為によりこちらに経済的な損害が生まれたという事であれば損害賠償請求ができる可能性はあるかと思われます。
彼氏の妻から訴えられた時には少なからずリスクがあります。それらの証拠があるため絶対にアウトというわけではありませんが、リスクを下げて相場より高めの慰謝料を回収するには、先ほどの方法が良いと思います。 早めに弁護士に依頼して、適切に対...
弁護士会照会をするうえで支店名までは必要ありません。 ご参考にしていただければ幸いです。
キャバ嬢であっても不貞行為を理由とする慰謝料請求が認められる可能性はございます。 過去の裁判例では、クラブのホステスに対して「枕営業」で肉体関係を持った場合であっても、夫婦の婚姻共同生活の平和を害するとして慰謝料請求を認めた事案があり...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 性行為を撮影した動画や写真は、不貞行為(法律上は「不貞行為」といい、配偶者以外との自由な意思による性的な関係を指します)を証明するための「直接的な証拠」となり有力なものと考えられます。ご主...
不在票には差出人名が記載されていることから、不在で持ち戻りになったということは相手方が不在票を見て対応しなかった(対応する意思がなかった)ということを意味します。再送をしても督促状を送付しても、事態は変わらない可能性が高いように思われ...
結婚できることについて誤信させるような言動をしたかどうかが重要になりますので、そのような言動がない場合に、貞操権侵害に当たると判断される可能性は高くないとも思われます。 弁護士の探し方につきましては、公開相談ではご紹介等はいたしかねま...
おおざっぱに100万円前後と思われます。(争われ方によっては、もっと低いかも知れません。) 年齢を偽って交際すること自体は犯罪ではないので、告訴ではなく、 公的書類を偽造したという有印公文書偽造、同行使の告発になるでしょう。 慰謝料の...
自己破産の可能性は低いと思います。もし自己破産をしていたのであれば、ご質問者様も債権者の一人であり、届出をすべきだったからです。 実際に債権回収するのは難しいかもしれません。まずは依頼されている弁護士にご相談ください。
ご質問に回答いたします。 原則として、財産分与の対象にはなりませんが、以下の点に注意していただく必要があります。 1 婚姻後に当該マンションの住宅ローンを支払っていた場合は、売却後手元に残ったお金の一部は財産分与の対象になり得ます。...
ご質問に回答いたします。 法的には、会うことはできます。 ただ、夫が任意に合わせないことは有り得ますので、 その場合は、家庭裁判所に面会交流の調停を申立ててください。 調停は裁判所での話し合いですが、調停で話がまとまらない場合は、裁...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 旦那様が勝手に離婚届を偽造して提出したとのこと、大変な衝撃を受けられたこととお察しいたします。 まず、旦那様側の立場で考えられる主張としては、「どうしても離婚したかったが、妻が話し合いに...
不倫の慰謝料に関する「清算条項付きの示談書」についてのご質問と言うことになると思います。 結論としては、ご認識は原則として正しいです。すなわち、当事者双方が署名・押印した清算条項付きの示談書がある限り、後から「慰謝料が高すぎた」「や...
それを今更和解を求めて来られて初めと同じ条件で和解をしてくれは、腹立たしい気持ちです。 裁判外での和解になると思いますので、50万上乗せ150万での和解条件を提案する事は可能なのでしょうか? 交渉は可能です。 なお、その場合は、和解...
貞操権侵害を理由とした慰謝料請求ができる可能性があります。ただ、【出会って3年で婚姻歴はないと口頭、連絡において彼は言っていた】という事情との関連で、相手方が貴方に具体的にどういった連絡をしていたか、貴方において相手方が独身であると信...
すみません。(誤)同公使→(正)同行使です。偽造有印私文書行使のことです。