不倫示談書の有効期限と公正証書化について相談

1年前の主人の不倫についてです。

相手女性とは示談書をかわしました。
慰謝料の請求はまだ保留しております(今後2度と連絡を取らない、会わない事を条件に。)

破った場合は慰謝料と違約金をまとめて払ってもらう約束になっています

①こういった示談書には、有効期限のようなものは存在するのでしょうか(不倫で慰謝料を請求できるのは知った日から3年?と理解しています)
例えば約束を破ったのが5年後などだった場合はこの示談書の内容は無効になり、新たに相手方と交渉するのでしょうか?

②「約束を破った場合」となっている示談書は1年経った今から公正証書に残すのは難しいのでしょうか?

1,慰謝料の請求に停止条件を付けたものですが、有効期限は、離婚するまで存続するでしょう。
2,相手の同意があれば、公正証書化、可能です。