契約書なしで部屋を利用している人に明け渡してもらうには。
内容を理解するに至らないので、詳細経緯を弁護士に 話して、対応策を検討された方がいいでしょう。 文面からでは判断がつきかねますので。
内容を理解するに至らないので、詳細経緯を弁護士に 話して、対応策を検討された方がいいでしょう。 文面からでは判断がつきかねますので。
裁判所からの公示書というのは「占有移転禁止の仮処分」のことでしょうか? もしそうだとすると、今後、建物明渡しの本訴訟を起こしてくる可能性が高いと思います。 今後の対応につき、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
大家さんの勇み足で、あなたが3月で退去するものと 勘違いしたのでしょうか。 3月は入居者募集の時期ですからね。 ともあれ、契約解消について、合意もないのに退去す る必要はないですね。 退去しないことを早く伝えた方がいいでしょう。 入居...
法律上は、契約期間満了の1年前から半年前の間に正当な理由に基づき 更新の拒絶を通知すればよいこととなっています。 あなたの利用の必要性が正当な理由となるかどうか 相手の使用状況、退去の費用負担等の状況によって 判断されることとなります...
相手が解除理由といっていることが法的に解除理由にあたるかわかりませんので,現時点で,応じる必要はないのでは,ということです。いずれにしても,家賃の支払を続けている限りは,大家も,訴訟までやることには躊躇すると思いますので,以後の生活に...
一時的に保管して置いた方がいいでしょう。 車はローンが残っているのかいないのか。 残っていれば債権者に連絡ですね。 いずれにしても取り扱いが難しいですね。 これも、しばらく保管でしょう。 処分方法は、まずは陸運局と相談して考える こと...
法的な手続を経ないと、強制的に退去させること ができないのは、御存じの通りです。 遅滞に備えて、連帯保証人がいるのもその通りです。 したがって、退去しなくて大丈夫です。 父親に心配かけないように、がんばってください。
貸し主は、判決をとって、明け渡しの強制執行を やらないと、強制的に退去させることはできません。 またご指摘の内容は、違法な言動、行動であり、 慰謝料請求の発生原因になりますね。
「建物と土地は別の持ち主であり、土地の持ち主が元大家さんの知り合いで、貸していたが亡くなって、代替わりしたのであれば又貸しになるから契約違反だと言われ、更地にして戻すようにと言われた」 という部分の関係を正確に把握する必要があります。...
おそらく土地を無償で借りていたのでしょう。 死亡により使用貸借は終了するので、相続人に 対し撤去を求めてきたのでしょう。 したがって、相続放棄するか、撤去するかの 判断になりますね。 また判断の前に、どんな事情で建てたのか、わか らな...
まず,現在の法律関係を正確に把握する必要があります。 契約書の表題が定期借家契約となっていても,定期借家契約締結の手続に瑕疵(ミス)があると,普通借家契約が成立している場合があります。 普通借家契約が成立していれば,賃借人であるあなた...
〇次に提出する書面は、答弁書《2》になるのか、準備書面になるのか教えてください。 →準備書面になります。「第1準備書面」「準備書面1」といった名称にすることが多いです。 〇第一回口頭弁論期日は、擬制陳述する旨連絡済であるが、第二回口...
普通建物賃貸借契約を締結しており,ご友人に契約違反(家賃滞納等)が無いことを前提として回答いたします。 借地借家法という法律により,賃借人(ご友人)は保護されています。 契約期間途中であれば,賃貸人が何を言おうと(契約書にどう書いて...