テナント契約解除について
解約と原状回復は、別の問題なので、一度弁護士に相談されるといいでしょう。 解約は、あなたの意思でできます。 貸主の同意はいりません。 契約書も確認する必要があるので、持参して相談しに行ってください。
解約と原状回復は、別の問題なので、一度弁護士に相談されるといいでしょう。 解約は、あなたの意思でできます。 貸主の同意はいりません。 契約書も確認する必要があるので、持参して相談しに行ってください。
>10万以上は払う気がありません。(回復工事しないという選択肢もゼロではないと思うので)この主張は成り立つものでしょうか? 無許可の工事ということになるので、その主張は一応なりたちます。
相手の生活の平穏に対する受忍限度を超えた加害行為とは思えない。 慰謝料請求されたら防戦可能なので防戦してください。 これで終ります。
>①金額の合意が取れない場合は裁判を起こすしかないでしょうか? →合意に至らない場合は、基本的には裁判を起こすしかありません。 もっとも賃借人側に弁護士がついているケースですと、双方が提示する金額に乖離があるようなケースでも話し合い...
近くの弁護士に相談するといいでしょう。 すぐに出る必要はありません。 弁護士の支えがあったほうが安心できるでしょう。
借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 賃貸人側が退去を求める理由と...
離婚調停からはじめたほうがいいでしょう。 逆モラハラと言われかねないので、強行作戦はトラブルが増える だけですね。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 特に境界標などもなく、これまで相談者様がご自身の土地であると信じて占有を継続してきたようであれば、10年または20年の経過による時効取得を主張できる可能性があります。 しかし、相手...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様としては、居住を継続する正当な権限として、まず、毎月の10万円の支払いを実質的に賃料支払と捉えて、賃貸借契約が成立していると主張することが考えられるでしょう。 また、追記い...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 退去時のフローリングの状況など詳細を見ていない前提ですので、一般論になりますが、相談者様の過失に基づく損傷の範囲が挙げていただいた程度であれば、裁判上、フローリング全面の上貼りにか...
かなり苦慮されているようでご心労お察しします。 ただ、私有地内の問題となりますと、近隣住民の方が取り得る法的措置というのはかなり限られてしまうように思われます。 具体的には、問題となっている住民の方に対する慰謝料請求が認められる余地は...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 以下、ご回答いたします。 ①書類の通りだと、訴状到着時点で既に記載されている金額は支払い済みだがどうなるのか →支払済みであり、かつ滞納を全て解消すれば、その旨を反論書面に記載す...
そもそも今回トラブルが生じた原因や詳細な経緯がわかりませんので、本件に特化した未然防止策をお答えすることはなかなか難しいですが、あくまでも一般論を申し上げるのであれば、「言った」「言わない」の争いになることを防止するために、口頭ではな...
当事者を拘束するという意味では「有効」と思われますが、そのとおり実現されるか、管理会社から責任追及をされないかという点は、三者契約の内容次第でしょう。
自分が生活の拠点と思う方でいいので、都合のいい方でいいでしょう。
サインしてしまった書面の内容は、条項消費者契約法10条や民法90条に違反し、無効となる可能性があります。 お住まいの地域の弁護士会、法テラス、消費者団体等に急ぎ連絡•相談し、適切な対応を仰ぐことをご検討下さい。 なお、家賃債務保証...
負担金額及び室内について説明を受け立ち会いの上に承諾いたしましたって部分が気になり質問しました。 ここの負担割合の金額は支払いしないといけないのでしょうか? その記載だけですと、そのように読めます。 騙されたとして承諾していないと争...
基本的には保証人に対して滞納賃料を請求することが可能であると思われます。 ただし、賃料を減額して契約を巻き直した行為が、契約の更新ではなく、契約の再締結にあたるようなケースもございますので、契約書の内容を弁護士にご確認いただくのがよ...
問えそうな案件なので、弁護士相談は必修でしょう。 まずは、法的構成を整理してもらいましょう。
落札された場合は,賃貸借契約を引き継ぐことになりますので,差押えされた状態の賃料債権を引き継ぐことになり,債権者に対抗できないと考えます。 概念上は,新たな賃貸借契約を締結すれば,新たな賃料債権となり差押の効力は及ばないと考えることが...
>無断で部屋の鍵を付け足しました。 >この行為は違法性があると思いますが、どうでしょうか? どのような鍵をどこに付け足したのでしょうか?
ご理解のとおり、居住者がいる状況で無断で家に入った場合には、住居侵入罪(刑法130条前段)が成立するおそれがあります。
具体的な事情によっては黙示の賃貸借契約・使用貸借契約や権利濫用という理由で、お父様から明け渡しは請求されない(=相談者の方が住み続けられる)ことがありますが、相当細かく事情を聞かないと立ち退く必要があるのか断定出来ません。 どうしても...
シェアハウスの場合、定期借家契約を結んでいることが多いですが、ご相談者様のケースでは、賃貸借契約書が存在しないのですね。 その場合、ご相談者様の専有する貸室があるのであれば、借地借家法の適用がある建物の普通賃貸借契約であると主張する...
ご指摘のとおり立ち会いは義務ではないと思われますので、立ち会いに応ずる必要はないと思われます。 ただし、立ち会いしなかったことにより、先方から『この部分に(入居時にはなかった)傷があった』などと言われるリスクがありますので、なるべく立...
前土地の所有者名義で行うしかないと思います。 知人と名乗る人物のものだというのであれば、その知人は第三者異議手続という手続によって自分のものなので執行をやめてもらいたいというしかありません。 あえてその人を選択する必要はありません。...
選択肢 解約して、ガス電気水道を止め、不動産屋さんと協力して、出てもらう。 明け渡し訴訟を起こす。 荷物を出し、カギをかえて、強行突破を図る。もめるので、警察を呼ぶ。
事務員が対応する話ではないですね。 事務所の態勢に問題があるので、依頼弁護士を代えたほうがいいかも知れないですね。 あなたには問題はありません。 セカンドオピニオンをしてみるといいでしょう。
こんにちは。 いずれも罰則はありませんが、民事執行法により以下のように取り扱われます。 1 売買 差押えは登記されるので、この差し押えの後に売買しても効力が劣ることとなります(法律上「対抗できない」といいます)。 →競売されて買...
社宅の利用関係が賃貸借契約にあたる場合には、借地借家法の適用があり、賃貸人側の会社からの解約や更新拒絶には正当の事由が認められる必要があります。この場合、正当事由がないことを会社側に主張していくことになります。 他方、社宅の場合、近...