明渡訴訟 強制執行 申立 訴状に誤り
明渡訴訟強制執行についてです。
オーナーとのトラブルにより明渡訴訟を提起され、和解しましたが明渡をしていない為12月末に直接会った際にこれから強制執行手続きをすると言われました。
そろそろ催告かな、と考えていましたら裁判所から更生通知というものが届きました。
口頭弁論調書(和解)に誤りが2箇所あったとの事です。
マンション名が数文字異なっていたのと(パークハウス○○がパークホーム○○になっていた)、床面積欄に8階とあるのを13階にそれぞれ更生するとのことです。
訴状にも誤った文字が記載されてました。
これは、強制執行の申立がされたという事ですか?
それとも間違えていた訳ですから、これから正しい情報で申立をする事で受け付けられ、晴れて申立が完了するのでしょうか。
一般的に、強制執行の申立というのは、書類に誤りがあった場合など受付して貰えないなどあるのでしょうか。
長くなりましたが、宜しくお願い致します。
強制執行の申立てを準備する過程で、和解調書の記載の誤りに気付き更正の申立てがされ、遠からず強制執行の申立てがされると思われます。
和解調書の記載に基づいて強制執行されますので、強制執行の対象物件などに誤りがあると強制執行が空振りになることがあります。