調停離婚から役所に提出までの期間について

先日投稿した離婚後の住居の件で、法的には赤の他人ですが、妻側が役所に書類を提出するまでは夫婦の状態なのでしょうか。
この状態で、新居を偽って借りられた場合は、どのようになるのでしょうか。

調停離婚との記載があるので,それを前提に解説します。まず,離婚日は調停成立日なので,法律的にはすでに離婚が成立しています。奥様が役所に提出する離婚届は報告的な届出なので,離婚については法律的には何ら影響がありません。夫婦の状態ということはあり得ません。
新居を偽って借りるとの意味が分かりかねますが,離婚により復氏されることをお尋ねなのでしょうか。婚姻により氏を変更した配偶者の氏は離婚により復氏します。続称したい場合にはその旨役所に届出します。

わたしの名義で契約している賃貸マンションの退居期限が令和4年3月31日となっています。
そこを元妻と元養父(不倫相手)と元義母が占拠している状況です。
元妻は無職、元養父は正業に就いていない、元義母は借財持ちということで、次の住居が決まらないと思われます。
そこで、元養父がわたしの名前を騙って賃貸契約をするのではと思い、質問した次第です。