離婚後の自宅について

昨日、妻との調停離婚が成立しました。
元妻とその家族が乗っ取った自宅に住み着いている状態になっています。
調停において、3月末で自宅を出ることとライフラインを止めることを言い渡しています。
別件で警察に私を自宅から追い出したときに恐喝(既遂)、脅迫、強要を受けたので、捜査をお願いしています。

この場合、容疑者を放逐するよりも住み続けさせたほうが良いのでしょうか。

この場合、容疑者を放逐するよりも住み続けさせたほうが良いのでしょうか。
→調停では元奥様側は3月末までは住む権利がある旨の合意をされたということでしょうか。
民事と刑事は別問題であり、刑事手続きもどのような進展をするかわかりませんので、3月末に退去しないようでしたら、民事で建物明渡及び賃料相当損害金の請求ないし裁判などもご検討されたほうがよろしいかと思います。

本来であれば管理会社から4.2.21での退去となっていましたが、連絡が取れるのが調停の場だけでしたので、管理会社に3月分の家賃まで支払うので、退去を4.3.31までとしてもらっています。
合意しているかどうかはわかりません。調停委員にこちらの件を伝えてもらっただけです。ただ、母親のところに居ると言っていたようです。
が、私が知る限り、母親の所=私の自宅のはずなのですが。
養父は正業についていない、母親は借金持ち、妻は無職のため、他に物件を借りるのは難しいと思うのですが。