Xでの相互とのトラブルについて
公開相談の場で具体的な事情を記載されると特定につながる恐れがあるため、個別に弁護士に相談をされると良いかと思われます。
公開相談の場で具体的な事情を記載されると特定につながる恐れがあるため、個別に弁護士に相談をされると良いかと思われます。
先程LINEで伝えました。 ブロックはしない方が良いでしょうか? →契約の成否や相手方からの請求の当否に、LINEのブロックの有無は関係ないので ブロックしてもしなくても、どちらでもよろしいかと思います。 相談者様が相手方からのL...
肖像権侵害として権利侵害が認められ、発信者情報開示請求が認められ、削除や慰謝料請求等が可能な場合があるでしょう。
私が経験した事案では、本人訴訟で準備書面に不明瞭な点があった場合は、裁判官がその当事者にアドバイスをしたうえで、法的な観点からの質問をする、ということがありました。 これは、民事訴訟法149条の、「釈明権」と呼ばれる訴訟指揮です。
合意書は有効です。 注意点としては、合意書違反があった時に、他方にどのように連絡するのか、訴え提起ができるか等、きちんと連絡手段が確保されているかを弁護士に確認されてください。 ご参考になれば幸いです。
昨年10月の投稿であれば、現時点まで意見照会等の連絡が何もないのであれば、開示請求がこれから取られるという可能性は低いように思われます。
分割対応が可能な事務所もあるため,相談をされてみると良いでしょう。ただ,長期の分割は対応していない場合もあるため,ご相談された際の事務所でご確認ください。 裁判所の対応となると無視をするわけにはいかないため,訴状等を共有の上,弁護士に...
開示請求を行った上で、親や事務所に所属しているのであれば事務所に対して請求をする等も考えられるでしょう。
類似案件についてご回答したかもしれませんが、可能性はあります。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に精...
任意開示における意見照会については、回答書に記載された開示拒否の理由が開示請求者に直接伝達される仕組みにはなっていないものと考えられます。
投稿内容の確認が必要ですが、投稿の削除や開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 実際に売り上げが下がった等の損害を証明できれば、その分の損害賠償も認められる可能性はあるでしょう。 開示を求めるのであれば、弁護士に早急にご...
これは警察に相談した方がいいと思うが、親に言わずに振り込んでしまったために、知られると結構まずい。自分だけで解決できるのか。ちなみに高校生です →警察含めて法的な解決となると、未成年だけでの解決はできません。
その口コミが拡散されて炎上したといった事情がなければ,投稿が削除されてしまっていることも踏まえれば,警察の腰は重く,刑事告訴もしない(単なる威嚇)というケースが多いと思われます。ただ、世の中にはいろんな事業者がいますので,安心してよい...
非常に高額な請求だと思います。 罰金刑に処されており、刑罰回避のために相場以上での支払い、和解をするメリットもないですね。 ただ、無視すると、請求認容されるリスクがあるので、答弁書を出して金額や損害の費目、因果関係について争った方が良...
「お金を貸している相手に掲示板に本名を晒したと言われて開示請求すると言われました。」というのが、相手方が公開の投稿であなたの氏名等を特定できる形で名指ししてということであれば、名誉権侵害として慰謝料請求の余地はあるかもしれません。ただ...
■現在の状況と今後の見通し Googleから届いた通知は、裁判所の命令に応じてGoogleがGoogle アカウントに関連する情報を相手方に開示したことの連絡です。何が開示されたか(ログインIPやアカウント登録情報など)の具体的範囲は...
「LINEのトーク画面(アイコンがついたまま)を投稿され「私のうつ病をバカにし見下し悲劇のヒロインぶっています」と実際にしてもないことを書いてXのIDと共に晒され」たことについては、XのIDによりご相談者様のことが特定できる場合には、...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との...
タイトルそのもののみでは誰に向けたものかは不明なため特定性に欠けるとなる可能性はあるかと思われますが、肝心の動画の中身が相手のアイコンやチャンネル名やハンドルネームを載せた上でキモいや貧乏人といった発言をしているのであれば名誉感情の侵...
チート行為の代行を依頼する目的でアカウントのパスワードを第三者に提供したという時点でゲームの会員規約に(二重に)違反することになるため、運営会社の協力を得られない可能性が高いです。警察へ相談してもよいと思いますが、動きは鈍いかもしれま...
、中学生(12,3歳どちらか)の女の子から過去に撮った胸の画像を送らせてしまいました。 という場合は、青少年条例違反(児童ポルノ要求行為)が検討されると思います。
「友達」と記載されていますが、冗談でもそのような言辞を使用してはなりません。付き合い方を考える段階に来ているのかもしれません。
ご記載の内容からの判断となりますが、稲葉先生のご指摘のとおりプライバシー権侵害の問題に留まる可能性が高いかと思われます。 民事訴訟に発展する割合については統計等があるわけではないため不明です。 相手が訴訟を匂わせ結果として訴訟を起...
損害論については相手から主張が出ているのであればそれに対する反論として記載はしておいた方が良いでしょう。 具体的な事情によりどう記載するかは分かれますのであくまで一般論ですが、そもそも権利侵害が成立しないとした上で、仮に成立するとし...
知らない人に陰部画像を送るのはわいせつ電磁的記録頒布罪の疑いがあります。 相手方にはたいした損害も考えられないのに、開示請求とかをちらつかせて金銭を要求した場合は、恐喝の恐れがあります。 ベストの対応は、弁護士に相談して、わいせつ頒...
証拠がないのにどうすればよろしいでしょうか。 訴える事は出来ないでしょうか、 →相手方が相談者様について虚偽の内容を広めており、それが相談者様の社会的評価の低下に繋がるものであれば、相談者様が原告となり相手方を訴えることが考えられるで...
〇弁護士さんの立場からして、8ヶ月経った開示請求の依頼は受けるものでしょうか? →ホスラブであれば、IPアドレス経由での開示請求しかできないと思いますが、時間が経ちすぎており、依頼を受けないことが多いと思います。ただ、接続プロバイ...
追記ありがとうございます。 好き嫌い.comの当該人物名ページへの投稿であれば、記載が当該人物に向けられたものと評価されやすくなります。 もっとも、ご提示の一文は条件付きの懸念表明にとどまるため、現時点では発信者情報開示が認められる可...
対象スレッドや前後の文脈が不明なため断定はできませんが、引用部分だけを前提にすると、発信者情報開示が認められる可能性は高くないと考えられます。 万一「発信者情報開示に係る意見照会書」等が届いた場合は、早めに弁護士へご相談ください。
「貸しているお金を全額返して欲しい」とのことですが、ご質問の文面から見ると、立て替えたのはAさんで、あなたは自分の分だけを支払っているので、「(あなたではなく)AさんがBさんへ請求できるかどうか」というご質問になると思われますが、それ...