インターネット、開示請求、名誉毀損

詳しい事実関係を実際に目にできない状況では確実な回答はできませんが、そもそも弁護士などいない(嘘である)という可能性は十分考えられるところです。直接、詳しい資料をもとに弁護士へ相談されてもよいと思います。

どこまでならセーフ?プライバシー侵害に関する相談

発信者情報開示請求で得られた発信者情報をみだりに用いて生活の平穏を害する行為等をしてはならないことは、開示請求者の義務としてプロバイダ責任制限法の明文で禁止されています。もしここに記載したような行動に出たとして、それがあなたであったこ...

開示請求、インターネットでのやりとり

発信者情報開示請求に至るかどうかは何とも言えません。 率直にいえば、今回のやり取りをする前に、弁護士へ相談してアドバイスを受けられるべき事案であったように思います。 開示請求が行われれば、X社が発信者情報を開示した段階で通知が送られま...

何かの罪に問われる?訴えられる?

罪にはなりませんが、プライバシー侵害にはなるので、内容には触れずに、 連絡を依頼するといいでしょう。また、 慰謝料請求を引き受けるつもりなら、相談をされてもいいですよ。

窃盗の捏造と虚偽の情報の流布

その動画の内容が名誉棄損となり損害賠償の対象となるのではないか、というご相談とお見受けしますので、動画内容を見てもらった上で、それが名誉棄損となるかどうかを尋ねた方がよいでしょう。

Twitterでの誹謗中傷に対する開示請求の流れと期間、費用は?

大雑把に申し上げて、Twitterの場合、ログイン時のIPアドレスが開示対象になります。 そのため、必ずしも投稿から〇日という数え方ができません。 つまり、稀ではありますが、投稿直後のログイン時IPアドレスが開示対象になることも絶対な...

慰謝料の値段 どちらが安くすむのか

>相手が調査するのにかかった費用は必ず支払わないといけないのでしょうか? 一度、相手方から届いた書面等を持って、 弁護士に相談してみるのが一番いいと思います。 一般論ですが、社会通念上相当な額なら、裁判で支払いが認められる可能性は...

ココナラで脅迫メッセージを受け取った際の法的対処法は?

必要以上に相手にしない方がよいと思います。サイト運営者に報告をして注意等を促してもらうのがよいでしょう。 刑事・民事の事件として進めたい場合は、 サイト運営者に弁護士を通じて情報開示を求める方法と、 警察に被害相談して警察からサイト運...

好き嫌い.comへの書き込みについて

こういったコメントは開示請求される可能性はあるのでしょうか。 →好き嫌い.comの掲示板は、特定の人物と対応しているものなので、その特定の人物と異なる人物をあえて明記して記事を投稿するのでない限り、いわゆる同定可能性が認められる可能性...

調停条項の「意向である」の法的な意味

「相手方は今後訴訟や調停を行わない意向であることを表明する」という文言である場合、素直に読めば、単に相手方は意向を表明しただけであり,約束まではしていない(つまり訴訟や調停を行うこと自体はこの調停条項では禁止されない)という解釈になる...

# 金銭トラブルに関する不当な脅迫行為についての相談

お伺いしている事情から考えると、当初贈与としてもらっているのであれば、基本的にその後返す必要はなかったものと思われます。 ただ、その後にお金を送金する等約束しているのであれば、その送金の約束に基づいて法律上、お金を払う義務が生じてい...

死者の名誉侵害に関する質問

名誉棄損になります。 遺族の思慕敬愛の情を侵害するので、遺族が被害者ですね。 時間が経過すれば、思慕の情は薄れ、歴史的な評価や表現の自由が優先するでしょう。

友人とのパソコン取引トラブルについての法的相談

代金を受け取ったのであれば、当面は静観しておくしかないと思います。なお、仮に代金を支払ってもらえなかったとしても、誰でも閲覧可能な公開の場に投稿する行為は軽率だったとの非難を免れません。訴状や内容証明がとといた時点で弁護士へ相談した方...

"メールアドレスからの開示請求による名誉毀損ツイートの追及"

gmailなど海外のプラットフォーム事業者の場合はそもそもメールアドレスの登録情報を照会すること自体が困難であること、仮に国内事業者のフリーメールなどのように弁護士会照会で照会可能な場合でもフリーメールは個人情報(氏名・住所・電話番号...