ネットストーカーに該当するか。また、訴訟をされる可能性の有無

X(旧Twitter)の公開アカウントにて投稿を行ったいました。
その際、過去に一度も交流を持ったことのないFF外の方に、私のプロフィール記載文書を引用した内容かつ、不快に感じる引用のリポストされたため説明を求めました。(先に関わりを持って来たのは相手方になります。)
そこで口論となり、「返信が怖い」という旨を伝えてもリプライを送ってくるため、最終的に相手が過去に投稿していたポストで公開していた年齢や、本人を完全に特定してはいない集合写真を用いてポストをしてしまいました。

その後すぐ相手方のアカウントをミュートし直接的な交流は無かったのですが、リプライが送られていることに気づきました。
その際リプライの内容を確認すべく、相手方のプロフィールを確認しに行ったところ、相手方が法律相談所に行った旨、今後の警察への相談を匂わせるリプライ形式ではない投稿を全体公開していたため口論の際の投稿及び・その際のアカウントの削除を行いました。
アカウントを消去したその後も「ネットストーカーをされた。アカウントは消したけど証拠を抑えた(笑)。」といった内容をポストしていて不安を感じています

相手方が警察に相談した場合、警告等を超えて起訴される可能性はありますでしょうか。
また、謝罪をしたいと考えているのですが、別の新規アカウントを作成しDMにて謝罪を行う行為は控えた方が良いのでしょうか。

相手方が警察に相談した場合、警告等を超えて起訴される可能性はありますでしょうか。
→記事を拝見しないと何ともいえませんが、一般論としては以下のとおりです。
「相手が過去に投稿していたポストで公開していた年齢」を公開する行為は、権利侵害とはなり難いでしょう。「本人を完全に特定してはいない集合写真を用いてポスト」する行為は民事でプライバシー権侵害となる可能性がありますが、そもそも、刑事事件となる可能性は低いでしょう。したがって、警告もない可能性があると存じます。

また、謝罪をしたいと考えているのですが、別の新規アカウントを作成しDMにて謝罪を行う行為は控えた方が良いのでしょうか。
→謝罪は、相談者様が自分から氏名住所等を相手方に明かさなければ、法律的には、特に、有利にも不利にも働かないものだと思いますので、相談者様のご判断次第かと存じます。

ご返答ありがとうございます。
Xでの私情の詮索をし、会話の流れで表示した場合はネットストーカーに該当せず、ストーカー規制法ではなくプライバシーの侵害に辺るという解釈でよろしかったでしょうか。
仮に民事訴訟となった場合、民事裁判に発展する可能性はどれ程の割合でしょうか。

また、個人名を指名しない状態ではあるものの、前後の情報から一個人に対し訴訟を匂わせる発言を行っていましたが、本当に訴訟等を起こさなかった。若しくは、匂わせていた内容と異なる訴訟の場合、こちら側がスラップ訴訟等を起こす事は可能でしょうか。

ご記載の内容からの判断となりますが、稲葉先生のご指摘のとおりプライバシー権侵害の問題に留まる可能性が高いかと思われます。

民事訴訟に発展する割合については統計等があるわけではないため不明です。

相手が訴訟を匂わせ結果として訴訟を起こさなかったとして、それを理由にこちらから相手に対し何か請求することはできません。