「Apple信者すぎてキモイ」という動画を投稿しました。この投稿内容は名誉毀損にあたりますか?

1ヶ月ほど前インターネットにて、動画タイトルに「Apple信者すぎてキモイ」というタイトルをつけて動画を投稿しました。誰に向けて言ったものなのかわかる内容の動画になっています。経緯としては、相手がAndroidを使っている人をバカにするような発言をしていたため、それは違うでしょという意思を相手に伝えたら、僕のことも「Androidを使っている貧乏人」と罵ってきたため、上記のような動画を投稿しました。相手はこれに対して開示請求をしたようなのですが、この場合開示になる可能性はどれくらいありますか?また、僕の行動言動は名誉毀損にあたりますか?

動画の内容は、iPhoneの設定というアプリにある「情報」という項目で設定できる名前の部分をYouTubeのチャンネル名にして、その画面をスクショして「乙wwww」と落書きをする。最後に相手のアイコンとチャンネル名、ハンドルネームを動画内に載せるといった内容です。

投稿した動画の内容によっては名誉感情侵害が成立する可能性もあり得るところですが、事案の特定ができない形での文字ベースの質問だけでは、正確な可能性は回答しにくく、限界があります。弁護士へ直接相談した方がよいでしょう。

タイトルは名誉毀損になりますか?

タイトルそのもののみでは誰に向けたものかは不明なため特定性に欠けるとなる可能性はあるかと思われますが、肝心の動画の中身が相手のアイコンやチャンネル名やハンドルネームを載せた上でキモいや貧乏人といった発言をしているのであれば名誉感情の侵害として慰謝料請求の対象となる可能性はあるでしょう。

貧乏人と言ったのは相手で、僕はそれに対してキモイという発言をしたという経緯です。

そういった場合は罪が軽くなったりとかするんですか?

名誉感情侵害は、社会通念上の受忍限度を超えるほどに酷い侮辱的表現である場合に認められるものですが、双方が罵り合っている(レスバなど)という事情は、損害額の認定等で一定程度考慮される場合は少なくないと思われます。ただ、双方が言い争っている事案で名誉感情侵害が認められるような表現は相当に酷い言葉を使っている場合が多いので、レスバ等を言い訳として容認することも社会的相当性を欠き、裁判所の目は総じて厳しいです。

僕が使っていた悪口は主に「頭悪い」「キモイ」などで、相手が使っていた悪口は「貧乏人」「ジサツしろ」「死ね」
言葉のキツさや繰り返し発言しているのは相手が多くて、僕は相手に比べると悪口を使っていた頻度は低めです。相手の方が酷い場合でも裁判所は厳しいままで変わらないですか?