SNSでの誹謗中傷に対する慰謝料請求の可能性は?
SNSにて、1人はLINEのトーク画面(アイコンがついたまま)を投稿され「私のうつ病をバカにし見下し悲劇のヒロインぶっています」と実際にしてもないことを書いてXのIDと共に晒され、その他の3人はその周りでリプライで私の名前は出さずとも悪口をXで言ったりしていました。その間私は一切鍵アカウントでも悪口等は言っておりません。これは晒した人、悪口を言った人に慰謝料請求はできるのでしょうか?(元々私は鬱病にかかっており、それを知った上でこのような行為をされました。)
「LINEのトーク画面(アイコンがついたまま)を投稿され「私のうつ病をバカにし見下し悲劇のヒロインぶっています」と実際にしてもないことを書いてXのIDと共に晒され」たことについては、XのIDによりご相談者様のことが特定できる場合には、名誉棄損に該当する可能性があるかと思われます。
その他のXで悪口を言っている人については、悪口の内容によっては、名誉棄損や名誉感情の侵害となる可能性があるかと考えられます。
なお、慰謝料請求をするためには、投稿者が誰であるかを発信者情報開示請求などの手続きにおいて特定する必要がありますので、ご承知おきください。
今後の進め方等については、一度弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。