発信者情報開示が裁判所から要求されている可能性について
同じ方から複数同じ内容の開示請求をされております。
一回目の発信者情報開示の意見照会書では、権利が侵害されたと主張される方から、でしたが
二回目は裁判所の審理が係属しております、という文が追記されております。
一回目は個人で開示依頼をしたもの通らなかったため二回目で裁判所を通し開示請求をしてきたという事でしょうか?
裁判所を通すと開示請求が通りやすくなるという事もあるのでしょうか?
内容は請求側が違法行為を行っている可能性がありその点をSNSにて追及した事に対する名誉棄損です。
一回目の請求の際此方から請求側に対する違法行為の可能性に追及し開示拒否
二回目の請求では請求側に違法行為は完全になかった、また一回目の回答書に記載したこちらの指摘は一切触れず更に文が長くなっている請求です。
一回目は個人で開示依頼をしたもの(の)通らなかったため二回目で裁判所を通し開示請求をしてきたという事でしょうか?
→ご認識の通り、任意の発信者情報開示請求でプロバイダから開示拒否されたため、裁判手続きに基づく発信者情報開示請求を行ったものと考えられます。
裁判所を通すと開示請求が通りやすくなるという事もあるのでしょうか?
→任意の発信者情報開示請求でプロバイダが開示を拒否した場合でも、裁判手続きに基づく発信者情報開示請求において裁判所が開示決定を行えば発信者情報は開示されます。
ありがとうございます。
では一回目から裁判所を通さず、個人または弁護士に依頼し裁判所は通さずに開示請求を行っていたということですね。
また、一回目の際、此方が送った開示拒否の理由は請求側に全て伝えられているのでしょうか?
任意開示における意見照会については、回答書に記載された開示拒否の理由が開示請求者に直接伝達される仕組みにはなっていないものと考えられます。