ネットショッピングで口コミしたら、名誉毀損で刑事告訴すると言われた。
先日、とあるネットショッピングで商品を注文しました。しかし、到着した商品には一度開けられた跡があり、中身の無い空箱が送られてきました。
そのため、送り主にきちんと対応するよう連絡をしたところ、
・きちんと梱包して送った画像がある
・お客さんが商品抜いて嘘ついてるのでは?
とあからさまにクレーマー扱いされました。
そのため、口コミに低評価レビューとともに事実を書き込み、「送り主は対応が悪い。クレーマー扱いされた」と書いたところ、人種差別と捉えられたのか、『「対応が悪い〜」のところは、名誉毀損の構成要件に該当する為、刑事告訴を検討しております。』と送られてきました。
もうおかしい相手とは関わりたくないので、「不快に思われたら申し訳ない」、「口コミは削除させもらった(実際に削除した)」、「おたくで二度と買い物しないし返金等もしなくて結構なので、告訴等はしないでほしい」旨を連絡しました。
イライラするものの、私が相手なら「告訴を検討」と言わずに告訴するので意図が見えません。弁護士の先生方の場合、今回のケースで依頼者(今回なら相手方と私側に)どうアドバイスされますか?
ご教示いただけますと幸いです。
その口コミが拡散されて炎上したといった事情がなければ,投稿が削除されてしまっていることも踏まえれば,警察の腰は重く,刑事告訴もしない(単なる威嚇)というケースが多いと思われます。ただ、世の中にはいろんな事業者がいますので,安心してよいというわけではありません。
ご回答ありがとうございます。
口コミ自体は、他サイトで拡散、炎上されたようではありません。加えて、口コミも投稿から削除まで3日しか経っておらず、また商品ページまでいかないとわからない場所にあり、私以外の口コミもたった1件しかない(人気のない商品)であります。
この場合、相手の事業者には先生はどうアドバイスされるのでしょうか?