クライアント側が弊社への違約行為に対しての違約金請求、進め方について。
交渉に際しては、違約と損害賠償額(予定の規定があれば別ですが)に関する資料を精査し、 交換価値のある財物を預かっているのであれば、それを留置したり、 売掛金などが発生する取引先を把握しているのであれば、そちらに対して仮差押えを検討...
交渉に際しては、違約と損害賠償額(予定の規定があれば別ですが)に関する資料を精査し、 交換価値のある財物を預かっているのであれば、それを留置したり、 売掛金などが発生する取引先を把握しているのであれば、そちらに対して仮差押えを検討...
報酬を特定できて差し押さえることができればそれによります。 債務者に財産がなければ、債務名義があっても、電話番号があっても、取り返せません。
詳細不明なので何とも言えませんが、【契約者は私、生体代も私が全額払いました。】、【名義は私のまま】ということなので、所有権を主張できる可能性はあると思われます。
刑事責任を問うのは難しい(警察側が対応しない)事案です。 債権回収に関しては、①貸したことの証拠が揃えられるか、②相手方から回収できそうかを踏まえたうえで方針を決める必要があります。 また、相手方からの迷惑行為等が予想される場合は、...
弁護士会照会はあくまで任意の回答であり、回答を強制できるものではありませんので、照会を行なっても回答がされないケースもあり得ます。 住所が不明な状態で訴訟を起こし、調査嘱託の方法で裁判所からの調査を求めることも選択肢としてはあり得る...
プライバシーの侵害になるので、新たなトラブルになりますよ。 終わります。
一般論として、弁護士会照会などで契約者情報の開示を求めるというのは考えらえるところですが、ご自身のケースですと紛争解決のために必要な行為かというと疑問があります。 あくまでも債権回収が目的なわけですから、提訴などの選択肢を検討すべき...
当該金額を請求してみたらいかがでしょうか? 金額的に弁護士に依頼するほどの金額ではないと思いますので、ご自身で交渉されるのが良いかと思います。
債権回収の依頼を弁護士が受けている場合に調査は可能です。 電話番号だけ調べるということはできません。
>当初はすぐ返せるとの事でしたが、"急な出費があって返せない" や "今月は返す" と明言しても実際返さない。等がほとんどで正直、相手の言い訳等は整合性、合理性に欠ける様なものばかりです。 整合性、合理性のある言い訳というのがどのよ...
弁護士会照会に応じるかは否かは金融機関ごとに対応が異なります。 仮に、弁護士会照会の回答を金融機関に拒否された場合でも、 弁護士に依頼して住所不詳ということで訴訟提起をする方法もございます。 一度、弁護士にご相談された方がよろしいと思...
負担付贈与というのは何を負担にしたのでしょうか? いずれにせよ一度よく検討なさって対応をお考えになったほうがよいと思います。
証拠をよく確認する必要はありますが、弁護士に依頼して回収を目指すことはできるでしょう。ただ、実際に満足に回収できるかどうかは相手の現在の資力等にもよるので、その点については留意が必要です。
裁判で認められる可能性はゼロではありませんが、 民法416条2項のいわゆる特別損害には該当しないと判断されてしまう可能性の方が高いと考えられます。 任意交渉の際に、上記の部分について協議をする余地はあるかと思います。 (損害賠...
>相手方の滞納により請求の支払いが出来なかったものの、遅延損害金は相手に請求可能なのでしょうか? 相手方に請求できるのは、当該業務委託料と(場合によってはその遅延損害金)です。 ご自身が支払うべき他の債務(クレジットカード等)の遅延...
当初から家賃負担についての合意がなされていたのでなければ、相手の合意が取れない限り家賃を負担させることは残念ながら難しいでしょう。
基本的に、住民票を移さずに逃げ続ける相手の場合、住所を調査する事は困難かと思われます。その場合でも訴訟を起こす事は可能ですが、債権回収等の場合は現実的に回収は困難でしょう。
内容証明を送ることはできますが、内容証明によって今後関わらないような対策になるかは微妙なところです。 金額としては少額なので、専門家に任せるのは費用的に意味がないと思います。 請求金額については、個別に金額を算出しなければならないのが...
設定は、上限が明確には決まっておらず、公序良俗に反しなければ自由です。しかし、請求書で一方的に示したところで、相手が同意しなければ意味はありません。同意がなければ、不法行為(器物損壊)時から当時の法定利率の遅延損害金が認められるにとど...
在宅ワークというのがそもそも合法なのかという点に疑義がありますが、 ①報酬をAから受け取っていたのであれば、Aに対する請求も可能かと思います。 住所に関しては真偽に問題がありますので、内容には注意が必要です。 ②遅延損害金は年利で...
強いとは言えません。 また、相手方が十分なお金を持っているようなケースではなく回収可能性も怪しいように思います。
他の借金の返済を優先していることから、後回しで良いと相手に考えられてしまっている可能性があるでしょう。 弁護士を入れていい加減に終わらせるつもりがないことを示し交渉をしたり、場合によっては訴訟対応も検討されると良いかと思われます。
弁護士名義のものにするかどうかは別途検討するとして、先方に内容証明郵便等で請求意思を明確に示し、場合によっては少額訴訟や支払督促などの制度を利用することも検討してもよいように思います。 一度、個別に弁護士に相談した方がよいように思わ...
成功報酬型では弁護士側が到底採算性がとれないように個人的に思います。 インハウスとして雇うか、 簡裁案件なので、代理人許可申請をして従業員に対応してもらう形になろうかと思います。
相手の住所は分かりますか。 ・相手の住所先に、キャンセルされた商品代と同額の損害賠償請求する ・警察に、詐欺ないしは横領事件として相談する などの対応が現実的なところかと思います。
自己破産は1週間でどうにかなる手続きではありません。 裁判所側で申立て費用の調達方法を確認しますし、 虚言の可能性が高いです。 可能性としては低いですが、もし、破産申立を判決後に行ったとしても対応策はありますので、その際にまたご相談な...
支払を遅延した理由について虚偽の説明をすることは、犯罪にはなりませんが、 「支払猶予」という利益を得るために虚偽の説明をすることは色々と学説でも議論があるところですが犯罪となりえます(二項詐欺罪といいます)。
静岡の弁護士です。 質問者さんは、この男性にどういう経緯でお金を貸しましたか? 返してくれる見込みがあると期待して貸したでしょうか。 その録音がされるわずか5日前にお金を貸していたとなると、 この男性は返済できる見込みがないことを知り...
民事訴訟法上は、簡裁の事件では、裁判所の許可を得て弁護士以外のものも訴訟代理人になることができるので、必ずできないとは言い切れません(民事訴訟法54条1項但し書き)。 ただし、これは具体例としては、法人の中の法務担当職員が担当する場合...
詳細な事情や証拠関係等について確認が必要ではありますが、不当利得の返還請求をすることが可能だと思われます。 弁護士に個別に相談して、方針等を検討なさることをお勧めいたします。 <参照:民法> (不当利得の返還義務) 第七百三条 法...