友人に結婚祝いを渡したが、結婚が嘘だった場合の対処方法はありますか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 渡した金品が一般的な祝儀程度の金額ですと、費用対効果の問題はありますが、相手方の行為は詐欺に該当するため、交付した金品について不当利得に基づく返還請求または不法行為に基づく損害賠償...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 渡した金品が一般的な祝儀程度の金額ですと、費用対効果の問題はありますが、相手方の行為は詐欺に該当するため、交付した金品について不当利得に基づく返還請求または不法行為に基づく損害賠償...
相手の住所、勤務先。氏名がわかるなら、請求書を出すといいでしょう。 相手が最初から支払う気がないようなら詐欺になるので、警察にも相談して見るといいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 レンタカー屋への免責金とノンオペレーションチャージについては、レンタカー屋と契約者の間で独自に取り決めたものであり、裁判上は窃盗行為と因果関係のある損害として認められない可能性も...
LINEやメールにおいて、相手方に金銭を交付したことが分かるやり取りがあれば、貸付の事実を証明できる可能性があるでしょう。
状況が分かりません。 弁護士に直接相談し、事情を全て説明したうえで回答をもらった方がよいかもしれません。
解約の申し出もされたので、あとは返金訴訟ですね。 法テラスで、料金の低い、弁護士を探すことになるでしょう。
①仮に転々と住所をしている場合、きちんと払わせることができるのでしょうか?無資力で永遠と逃げ回って、いろんな人からお金を借りているとのことですがこのまま何年も逃げ回るかもしれないとも思っております。 現実には難しいです。 裁判に勝訴...
どのようにすれば返金してもらえるのでしょうか。 →ご心痛のことと思います。 ご相談内容を拝見する限り、当事者での解決は難しいと思われますので、裁判所で少額訴訟等の手続きを取ったほうが良いと思われます。なお、一般的に服を引っ張った程度で...
教える必要はないでしょう。 知りたい理由を聞くといいでしょう。 口座に振り込むように指示すれば足りるでしょう。
貴方がこれ以上損害を出さないためには警察に相談などしても、費用をかけて訴訟などはメリットが低い可能性があります。 弁護士側としても、訴訟などを勧めれる事案であればよいとは思っていますが(利益にもなりますしね)、それが結局はマイナスにな...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 伺った事情であれば、相手方は相談者様に修繕費を支払う義務を負い得る、まずは修繕費の見積もりを出した上で、具体的な請求額を相手方に伝えるべきでしょう。 損害額が少額ですと、裁判をし...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様がお母様との間で携帯料金や葬儀代等の支払いに関して約束をしたことについて、書面やメールのやり取りなどで証明できるようであれば、立替金を裁判上請求する余地があろうかと思います...
法律的には12万は少額かも知れませんが一般家庭には大金でそう簡単に諦めれる額ではありません。 少額債権回収に強い弁護士さんも探してみてますが中々見つからず... 書面も交わしていないので泣き寝入りするしか無いのでしょうか?.... ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 示談締結済みとのことですので、示談書に記載された金額を請求可能です。 催促をしても相手方が任意に支払わない場合は、裁判を起こす必要があります。 裁判上、示談書を提出すれば、基本的...
知り合いにこのままだと少額訴訟も辞さないと伝えるのは脅しにあたるでしょうか? この一言だけでしたら、大丈夫かと思います。 つきまとったり、何回も繰り返しの言動をとれば別ですが。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 契約書が存在しない場合でも,これまでのLINEのやり取りや支払の実績などから,技術指導の対価として40万円を支払う旨の契約が成立したことを証明できる可能性があるでしょうし,技術指...
金額は少なくても、業務上横領罪ですね。 また、掲示板の書き込み内容によっては、名誉棄損になることもあるでしょう。 一度、警察に相談に行かれるといいでしょう。
訴えられることはないでしょう。 どんな理由で訴えるのか、という問題と、かりに訴えた場合、あなたの反論も 予想されるので、訴えて来ないでしょう。
この場合もう民事訴訟をおこして大丈夫でしょうか、それとも分割の3回目まで待たないといけませんか? →分割の3回目まで待たずとも訴訟提起は可能です。 また、とくに利息や遅延損害金を設定してなくて後からとることは可能でしょうか? →利息...
日本では、買主は手付放棄、売り主は手付倍返しで、契約を解除できるのが、 通例です。 フィリッピンとは、考えが違うようですね。 だから、弁護士に見てもらったほうがいいと言っています。 書類は英語でしょうから、正確な訳文が必要ですね。
「とことんやる」という程度であれば,極めて抽象的であり,脅迫罪が想定している「害悪の告知」には当たりません。従って,お答えは変わりません。お気持ちはわかりますが,本件では法律論として脅迫罪が成立する余地はないものと考えます。
相手方が破産を選択した場合、配当という形でわずかな金銭を受け取れる可能性もありますが、回収は不可能です。 相手方が任意整理を選択した場合、弁護士との交渉次第ですが、回収は不可能ではありません。 貸金返還請求訴訟を提起することもできます...
自治体の対応まではわかりませんので、その回答を待つしかないでしょう。
① 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、脅迫罪に当たる可能性はあります。 ② 弁護士から連絡が来るかどうかは分かりませんが、一括返済を要求すること自体は可能です。 ③ あなたが請求できるか?ということであれば、請求する...
やはり言われたまま払わないといけないものなんでしょうか? →通常の方法で宅配ボックスに入れてドライバー側に過失がないのでしたら、ドライバー側に開錠手数料を負担する法的義務はないでしょう。
私がその場でお支払いした時点で、贈与ということにはなってしまうのでしょうか? 奢るから行こう、とは毎回一切言ってない点、今回は私も誘われた身なので半分は頂きたかったのですが、この時点でもう無効なのでしょうか。 →その場で支払いをしたか...
選択肢 解約して、ガス電気水道を止め、不動産屋さんと協力して、出てもらう。 明け渡し訴訟を起こす。 荷物を出し、カギをかえて、強行突破を図る。もめるので、警察を呼ぶ。
1年経過すると転送義務はないですが、転送してくれる場合もありますね。 また、実家に出せば、連絡は取ってくれるかもしれませんね。 終わります。
あなたは請求を放棄•免除しておらず、時効にもかかっていないため、単に請求手続きが遅れたという理由のみで、請求する権利を失う謂れはありません。 ただし、契約書がなく、口約束ということですので、契約書がしっかり存在する事案より、請求の難...
訴訟をして判決を取得しなければ口座を押さえることができません。 もちろん仮差し押さえという方法もありますが、費用対効果の問題でどれくらいの金銭を貸しているのかで、仮差し押さえをするかどうか決めた方がいいと思います。