脅されたと訴えられそうになっています。
どの点を脅されたと言われるのかが分かりかねますが、とんとんさんの報告のとおりとしますと、何ら犯罪には該当しません。ご安心ください。
どの点を脅されたと言われるのかが分かりかねますが、とんとんさんの報告のとおりとしますと、何ら犯罪には該当しません。ご安心ください。
>この様な場合、法的手段を取る事も可能なのでしょうか? 裁判を起こすこと自体は可能です。 ただ、相手が争ってきた場合、証拠がなければそれまでです。
弁護士に依頼するとなったら費用がかかりますが、回収できるとは限りません。 一度警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
原因がわかりませんが、返金合意にもとずいて、返金請求するといいでしょう。 少額訴訟も、調べて、されるといいでしょう。
法人と個人(本件の代表社員)は、赤の他人扱いなので、法人に対する訴訟でいくら勝訴しても、個人の財産には執行できません。(民訴法115条1項) 個人の財産に執行するためには、当該個人に対して別途訴訟を提起するか、法人に加えて個人を被告に...
いうまでもなく訴訟です。
・お相手の住所が判りません。住んでいる地域と勤務先は知っております。(区役所勤務)支払督促する際に勤務先でも良いのか? 最終的には裁判所の判断になりますが、勤務先ということもありえます。 ・支払督促や少額請求する際に申告者(私)の...
> 幾らかの金銭を本人、またはその親に請求することは可能なのでしょうか。 本人には自転車の時価相当額を請求できますが、親に請求することはできません。
キャンセルと運送事故とは、僕も、別の案件になると思いますね。 扱ったことはありませんが、合意解約を理由に、出品者に対して、 代金返還請求の訴えを起こさざるを得ないでしょうね。
>こういうのは少額すぎて返済を求めるのはむりでしょうか 相手の名前は分かりますが、住所は不明です 相手の住所が分からないと法的手続をとることは難しいです。 探偵等に依頼すれば住所の特定が可能かもしれませんが、そちらの費用のほうが高く...
①、②は名誉毀損あるいはプライバシー権侵害に該当する可能性がありますので、お控えになったほうが良いでしょう。 ③は、特に違法性はないと考えます。
1.目的(性的な関係に基づいて貸し付けたこと)の立証責任は先方にありますので、先方がその立証に成功しなければ、無効とはならないかと存じます。 2.他方、連帯保証人の同意なき場合には取消しが可能と思われますので、その意味では先方弁護士の...
>また、請求書などの作成などで請求などできるのでしょうか? 相手方が支払いに応じるかどうかは分かりませんが、請求は可能です。
生活保護であれば、返済資金はなかったはずですので、最初から返すつもりもなく、借りた可能性が高いでしょう。 受理するかどうかは警察の判断ですが、被害届を出された方がいいでしょう。 参考にしていただければ幸いです。
返済を求める際に不誠実な態度でしたので、確実に返してもらえるように利息を要求したいと思いましたが、可能でしょうか? →利息は利息の合意がないのでしたら請求はできません。 遅延損害金であれば、遅延損害金の利率の合意がなくとも法定利率の年...
>この状態が続くようなら被害届を出したり裁判所から内容証明?を送ってもらうなどの法的処置を検討しているのですが、まずはどうするべきでしょうか? 友人がネックレスを返してくれないというだけでは罪に当たりません。そのため、被害届を提出す...
この場合、暴言などの精神的苦痛を理由に慰謝料を請求できるでしょうか? →録音の内容やそのほかどのような証拠があるかによります。 この場では何とも言えませんので、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。
ご事情を拝見する限り、当事者間の交渉では任意に返還される可能性は低いので、弁護士にご依頼のうえ、弁護士に交渉をしてもらうべきと考えます。 一度、弁護士と面談相談されることをお勧めいたします。
4月14日で返済期限が切れた借用書はありますが、この借用書はまだ有効でしょうか? →返済期限をとかしたことと借用書の有効性とは関係ありませんので、有効でしょう。 利子の記載はありませんが、利子はとれますか? →利息の合意がないのであ...
この場合、全額もしくは割合的に報酬を請求できるのでしょうか。 →契約書で特に料金についての定めをしていないのでしたら、ご指摘の通り民法648条3項に基づき履行の程度に応じて報酬請求ができる可能性はあります。 また、こういったケースの...
相続人が相続放棄をしても債権が無くなるわけではないので、残念ながら立替払いしたお金は戻ってきません。あなたが相続人の場合は相続放棄前に債務弁済をしているので、相続放棄自体が無効となります。それを指摘されると反論の余地がありません。
トレーナーさん個人にたいしては、請求権はありますが、住所をつかむ必要が ありますね。 パーソナルジムとの関係がわからないので、使用者責任の有無や、譲渡先との 関係は、いまのところ、わかりません。
一般論としては、不審な点を指摘し、反証があれば反証を挙げるということになります。 ただ、具体的な偽造の状況次第で有効適切な対応方法は変わり得ます。
①の請求は難しいと思いますが、③については借主が返却しに来るのが原則です。返しに来いという請求は通ると言えるでしょう。
詳細は確認が必要ですが、契約書の取り交わしはないが譲渡契約の成立を理由に売買代金を請求する、「契約締結上の過失」という法理論を理由に相手方に対して損害賠償請求を行うといった法的手続きを取ることが考えられなくもないですが、認められるか否...
実家方で配達証明を出しますかね。 相手が同意した費用は請求できます。 荷物の処分は慎重を要します。 のちに文句を言われないように、配慮する必要があります。 処分費用も請求できます。
贈与取り消しとして、書面を送るのは可能でしょうか?もしくは贈与の書面を内容証明で送ることは可能でしょうか? →返済を求めず相手と縁を切りたいということでしょうか。 仮にそうであれば、すでにLINEで「返済気にしないで」と送っているので...
心中お察しいたします。 ①通常訴訟だからといって必ずしも弁護士を雇う必要はありません。費用に関しましては、弁護士によって異なりますので、いくつかの事務所に見積りを頼んでみるのも手だと思います。 ②あとは任意交渉や民事調停が考えられ...
個人情報保護法は、事業者などを規制する法律なので、知人Bにしろあなたにしろ、同法違反に該当するということはないでしょう。 あとは、Bがあなたに住所情報を教えたことが、プライバシー侵害として損害賠償請求の対象になる可能性はありますが、実...
●●日までに支払ってください、このまま支払がなければ法的措置を取ることを検討する、といった内容の支払督促書を作成し、内容証明郵便にて送付するのがよいと考えます。 遅延損害金については、請求してよいと考えます。