50万円を返してもらうためのの裁判で分割における利子などの請求はできますか?

約1年前に当時の上司に貸したお金50万円の返済についてです。
支払督促を行い異議申し立てがあり、再来週、裁判をすることになりました。
異議申し立て内容は一括で支払えないため分割(5万×10回)で支払いたいとのことでした。

そこで質問なのですが、裁判所で話し合う際、分割にする上での手数料や利子などは求めれるでしょうか?
求められる場合何%までであれば可能でしょうか?
※口約束で貸したため、現在何も取り決めがない状態です。
また、そこの折り合いをつけるには当事者同士での話し合いで裁判所の方は聴いてくださってるような形でしょうか?それとも、介入してくださるのでしょうか?

無知なので教えていただけますと幸いです。

裁判所でのお話し合いを通じて、利息等についても合意できるようであれば、それを前提とした和解も可能です。利率などについても当事者の合意次第となります。裁判所としては過度の介入はしないのが通常ですが、話し合いの折り合いをつけるために、司法委員の方などが関与する場合もあります。

なお、「※口約束で貸したため、現在何も取り決めがない状態です。」とのことで、契約書等の証拠がない事案であると推察されますが、相手方の異議申立て内容からして、借りたこと自体は認めているようなので、それだけでも支払督促をした甲斐があったと言ってよいのではないかと思います。

損害金の法定利率は年3%ですから、月に0.0025%ですね。
元金は、毎月減りますから、減った金額に、月利をかけることになります。
面倒ですが、ネットで探せばソフトがみつかるでしょう。
裁判所があなたのために積極介入することはありません。
あなたが言わないと何も動かないところですね。

ご回答ありがとうございます。
利率についてですが、話し合いの中でどのくらいの利率で提示した方が良いのか、常識範囲内なのか
弁護士さんに相談し、同席してもらった方が良いのか
等が分からないのですがご教示いただけないでしょか?

司法委員の方に間に入ってもらいながら検討・協議するということになれば、法定利率を上限にした話し合いになると予想されます。
弁護士委任をなさるかどうかという点も含め、一度、無料相談などを利用して弁護士に直接相談されるとよいかと思います。