元彼による借金の返済: LINE履歴で催促可能か?
LINEの履歴についても証拠にはなり得ますので、返済の合意があった貸付として請求をされて良いでしょう。 証拠がない部分については、貸付として証明できない場合も多く、返還請求が認められないリスクがあるかと思われます。
LINEの履歴についても証拠にはなり得ますので、返済の合意があった貸付として請求をされて良いでしょう。 証拠がない部分については、貸付として証明できない場合も多く、返還請求が認められないリスクがあるかと思われます。
退去費用を折半することの合意があったことを証拠をもって証明できるのであれば、請求自体は可能ですが、相手が任意に支払わない場合裁判まで行う必要が出てくるでしょう。 弁護士を立てて行う場合、請求金額にもよりますが費用対効果としてはあまり...
告訴というのは刑事罰を求めるということですので、おそらく訴訟の誤りかと思います。 貸金返還請求であれば弁護士にとって一般的な職務ですので、金銭の貸し借りに関する資料(借用書等)を持参して直接弁護士に相談されるといいでしょう。
>お金が無くても弁護士に動いてもらうことはできますか? 「法テラス」のご利用を検討されてください。 https://www.houterasu.or.jp/site/bengoshitou-fujo/
【質問】個人間の借金トラブルです。私がお金を貸した人が借りてないと言って返してくれません。栃木地方裁判所で裁判中ですが相手方には弁護士がいて貸した証拠を提出しろと言われてます。当方には借用書と相手方の身分証のコピーがあります。当方も弁...
督促異議をだされ通常訴訟となっていると思われます。 証拠がほとんどないというのがどの程度なのか、追加の収集や立証の工夫ができるのかを検討することになります。 判決が出てしまって確定すれば、再度請求ということはできなくなってしまいま...
弁護士会と登録番号を聞いて会に問い合わせるといいでしょう。 これで終わります。
現実に回収が可能かどうかという点について問題はありますが、法的な請求権としては、連帯保証人の立場で支払いを行なっているのでしょうから、主債務者である子に対して、求償権を行使し、保証人の負担した金額を請求することは可能です。
いずれも収入認定されるので、生活保護は、取り消されると 思います。 取り消し後、必要であれば、生活保護再申請になるでしょう。
まず、あなたが郵便局へ郵便物の転送を依頼している(転居届)場合は、裁判所の特別送達郵便も転送されるのが通例です。 あなたが転居する際に転送依頼をしておらず、旧住所には既に他人が住んでいる(あるいは空き家である)場合には、配達ができない...
金利をとっていないのであれば、 ・いくら返す必要があるのか ・いつまでにどのようにして返す必要があるのか を記載することになります。 公正証書化については、できればよいですが、 ある程度相手方の協力が必要な手続きであり、 お金を貸す...
【回答】最高裁において、次のような判示をしたものがあります。 「民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権...
未成年なら淫行条例に違反するので、警察相談が一番ですね。 あなたが捕まることはないですが、親権者である親に連絡は行くでしょう。 住所、本名がわかっているなら、弁護士から慰謝料請求をしてもらう方法 もあるでしょう。
債権者と債務者が違う地域に在住している場合どちらの地域の弁護士の先生にご相談するべきでしょうか? →一般的には打ち合わせなどのしやすさから、あなたの近場の弁護士に相談された方が良いとは思います。
回答にはなりませんが、 楽天に対し、書面で「お尋ね」をしてみることでしょう。 なぜ、遅れたのか、 遅れたことについて、貴行に過失はないのか、など質問して 回答を求めてみるといいでしょう。
修理か新品を買うように正直に伝えるか、逆に少し上くらいのものを購入してプレゼントするかでしょう。 誠実に言えば、大きな問題になることは少ないと思います。
方針はいいと思いますが、訴訟を起こされてるので、反訴提起になりますね。 出来事の変化をわかりやすく説明するために、出来事表を作ることになります。 弁護士を探すことからですね。
利息も請求できると考えます。
民事執行の場面で秘匿制度を使う場合、第三債務者に対しても代替氏名や代替住所を使用することになりますので、第三債務者に対しても債権者の氏名や住所を秘匿することができます。給与差押えや預金差押えにおいて秘匿制度を使う場合、債権の取立てに代...
ご質問の点はいずれも弁護士との委任契約の内容次第といったところだと思われます。報酬額を獲得した経済的利益(実際に支払われた金額)の17.6%と設定する事務所は比較的多いと思います。分割の可否についても、弁護士との取り決め次第でしょう。...
1、弁護士様に依頼した場合、所有している債権で債務者の情報はどこまで特定可能か そこで、例えば車やバイクを所有している場合はナンバーや車体番号の開示は可能でしょうか? 債務者は250ccのバイク(十数年型落ちで資産価値はほぼ無し)を...
お金を返したくないから脅迫みたいな感じで言ってくるのでしょうか? →ご相談内容に限らず、あとからデート代の返還を求めるケースはよくありますが、デート代については返金約束をしていない限り、返金の義務はありません。また、会社の顧問弁護士は...
判決後に本人に入る年金などから返済はされるでしょうか? (なんらか給与や報酬があっても 裁判になる時点で配偶者のものにされることも予想したのですが。現在64歳だと思います) →給与や報酬などがあれが、それに対して差押えは可能です。もっ...
諦めるのもひとつの考えかと思います。 裁判を起こして勝ったとしても、相手がお金を持っていなければ回収ができるとは限りませんので、裁判の費用や労力だけかかって1円も回収できないという可能性もあります。
裁判を起こし、裁判上の和解として650万円を定め、和解調書を債務名義として不動産に強制執行をかけるのが確実かと思われます。
金銭を支払うのは簡単ですが、回収するのは簡単ではありません。 法的な手段としては、裁判をして判決を取得する→給料や銀行口座を差し押さえる、という方法で回収します。 めぼしい給料や銀行預金がない場合は回収ができません。 また、対応を弁...
今後、どう対応すべきか?本件で情報開示請求や少額訴訟を起こされる可能性はあるか? →少なくとも、ご相談内容のみでは発注者側からの10万円以上の請求が想定しずらいところですので、少額訴訟など起こされる可能性は低いとは思われます。 仮に少...
弁護士であれば判決があれば残高についての確認を行うことは可能です。
そもそもそのトレーニング契約が認められるかわかりません。 105,670円とのことで、その内容的に詐欺的なものでないかは問題になるでしょう。あなたが相当に著名な人物とか、かなりの長時間の対応なら別ですが。 そのうえで、それが問題なけ...
詳細不明ではあるのですが、貴方の相手方に対する貸金と、相手方から貴方に対する景品の引渡しは(当該景品引渡しがあくまで贈与の趣旨であって、代物弁済の趣旨でない限りは)別個の問題なので、相手方の貸金返還義務は残ることになると考えられます。