交通事故で親を亡くした時等に使える制度の[交通遺児等貸付金]について
おそらく、以下のサイトで説明されている貸付のことではないかと思われます。 その場合、貸付申込者が貸付を希望するお子様の保護者の方とされていることから、子の法定代理権を有する親権者(父母)が貸付の申込みを行い、当該貸付契約が締結されて...
おそらく、以下のサイトで説明されている貸付のことではないかと思われます。 その場合、貸付申込者が貸付を希望するお子様の保護者の方とされていることから、子の法定代理権を有する親権者(父母)が貸付の申込みを行い、当該貸付契約が締結されて...
何のために電話をするのかよく分かりませんが、退職した会社は関係がありませんので電話をする必要性はありません。
お近くの法律事務所(弁護士)に直接ご相談されてください。 そもそも司法書士にご依頼されている点から不適切であるようにお見受けいたします。
非免責債権(破産法253条1項3号)との関係も問題となり得るので、今から担当弁護士に相談して対応や見通しなどについて検討しておいた方がよいのではないかと思います。 <参考:破産法253条1項3号抜粋> (免責許可の決定の効力等) 第...
この2年が分かりません ⇒何を検索されたのかにもよりますが、おそらく短期消滅時効の期間ではないでしょうか。 手続きや手数料を知りたいです ⇒短期消滅時効にかかる電気代の請求分について時効を援用する、と主張することになります。 弁護...
破産手続き内で予定されているのは配当手続きであり、「返済命令」なるものはありません。 事情からすれば配当は無いように思われます。 また、支払不能であることをわかって貸しているという事情からすれば、非免責債権にもあたらないでしょう。 ...
そもそもその通知内容がどのようなものかも不明のため,公開相談の場では回答は難しいかと思われます。 祖父に確認が出来るのであれば,どのような内容のものかを確認し対応していく必要があるでしょう。確認ができないもしくは確認したが祖父もわか...
相手からの連絡をブロックする対応となるかと思われますので,弁護士を立てて窓口とし,弁護士から,弁護士以外に連絡をしないよう警告の書面を出したうえで,何かしらの請求があるのであれば弁護士の方に連絡をさせ支払い義務があるものであれば支払い...
ペイディは厳しめの債権者、アコムはそこまでではない、という印象です。 任意整理ができるかどうかは、ご相談者様の家計収支や経済状況を確認して、返済原資が確保できるかどうかを検討する必要がありますので、すぐにはっきりとお答えすることが難し...
名義を変えてしまうと、妹夫婦が居住していないことがローン会社にバレますので、結局一括請求され、妹夫婦が支払わなければ抵当権が実行されます。
無理とは言えませんが、一括請求されている以上、なかなか任意整理には応じてくれない可能性があります。ただ、お願いしてみる価値はあると思います。
ご自身が知人との間で交わしたお金の貸し借りの合意であれば、ご自身が返済する必要があるでしょう。 一括での犯罪が難しい場合、分割での支払い号については交渉する必要があるかとおもわれます。
わざわざ返信いただきありがとうございます。 いい結果になるといいですね。
こちらの公開掲示板で弁護士を紹介するということは想定されていないので、ココナラで最寄りの地域の弁護士を検索するなどしてお探しになるとよいでしょう。
供託は相手方の受領拒否がなければできませんので、残債権を供託できるお金があるのであれば、支払えば良いということになります。訴訟費用は払いたくないのであれば、法定の遅延損害金も計算して支払って下さい。その支払いの主張及び振り込み証を残し...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 まず、店に支払った60万については、精算が終わってしまっていることもあり、店との関係では、60万の中に立て替え分25万が含まれていると主張して返還を求めることは困難です。 しかし、...
厄介な方に絡まれたようです。心中お察しします。貸した側にとっては、「体の関係あり」の要素を含むと契約が無効になること(ご質問者様の立場からは借金を返さないで済むこと)を知らないようです。督促状が届いた場合、その中身を吟味する必要があります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方からすると、裁判を起こしたり、判決獲得後に強制執行を申し立てたりなど、回収に向けたハードルが相応にあり、手続が増えればその分弁護士費用なども嵩む可能性が高いため、裁判外の話し...
こんにちは。 まず、成年後見人という立場で元金を支払ったのであれば債務の承認をしたことになるので、債権者が完済扱いにしていないのであれば、遅延損害金を支払う必要はあります。 しかし、ご相談者様は成年後見人であって保証人ではないので、...
対応としては、 ・借用書もなく、支払い義務はないと考えている ・もし支払義務があると主張するなら、弁護士に相談に行くので、書面で言い分を記載してほしい と伝えるのがいいと思います。 そもそも義務があるかどうかを確認した上で、 仮...
金額的にも相手の知っている情報からしても相手から訴訟等を起こして請求をしてくる可能性は低いかと思われます。刑事事件となる可能性も低いでしょう。
ご相談ありがとうございます。 本相談に至るまでに悩む部分も多かったかと思います。 結論的には執拗な請求等があれば、警察にご相談ください。先にご両親、教師等のなかで頼れる方にご相談いただいてもいいかもしれません。 あとは返済する必要があ...
差押えするほどなので、かなり勤勉な債権者といえますが、任意整理に応じてくれるかどうかは未知数です。取りっぱぐれになり不良債権化するのを避けるべく、任意整理に応じてくれる可能性はあります。
脅迫や恐喝、強要となりえるでしょう。そもそもお金を貸した対価として肉体関係を求めるということ自体が一般的な関係ではありません。 警察への相談や弁護士を窓口としての対応等を行い、ご自身で対応しない形で話を進められるよう対応されると良い...
すでに、毎月の返済日を決めており期限の利益を付与している以上、一括返済を求めることは難しいでしょう。 なお、借用書の中に、例えば、毎月の返済額の2回分の支払を怠った場合には、残額を一括して支払う、との内容の条項(期限の利益喪失条項)は...
〉使い込まれた多額の金額、何千万となるが、どうにもできないのか。 返済を求めることについては、非常に困難、難しいと考えます。 〉返済額を減らさないか 借金自体を減少させるには自己破産か個人再生を検討するこになります。住所地を管轄する...
生活保護者では返済される見込みは相当に低いです。 仕事に就けば別ですが、費用をかけて弁護士に依頼するよりは、不快でしょうが諦めた方が、まだましということはあります。 権利放棄の文言については真意のものではないという主張はありうるでしょ...
一般論とはなりますが、任意整理によって月々の弁済額を一定にすることは可能です。場合によっては自己破産を検討した方がよいようにも思われます。 最寄りの法律事務所や法テラス事務所で相談されることをお勧めいたします。
話合いにならないのであれば、放置するという選択肢もあるのではないでしょうか。任意に支払わないのであれば、先方から裁判所の手続を利用して請求することになります。
>こちら返したくても返せなく仮に自己破産の依頼をかけたら詐欺罪などになりますか? → ご投稿内容を踏まえますと、詐欺罪にまで問われる可能性は低いように思われます。 ただし、ギャンブルによる浪費の事情があり、破産法上、免責不許可...