"出会い系サイトでの借金トラブルについて、詐欺罪や取り立ての可能性について教えてください"
出会い系サイトで出会った男性にお金を55万円お借りしました。 その際 契約書に毎月2万円返済すると約束したのですが、その後 体調不良等で収入が減ってしまい、約束の返済ができておらず、お金が入ったときに5千円や1万円を返済している感じです。
裁判、家と職場への取り立て、差し押さえ、詐欺で訴えると相手の方に言われています。
裁判おこされるのはこちらが悪いので仕方ないと思いますが、これは詐欺罪になってしまうのでしょうか? 少しずつですが返済しているので、家や職場に取り立てに来られたりするのでしょうか?
詐欺にはなりません。
裁判も構いませんね。
取り立てに来られるのがいやでしょうね。
裁判して結構ですと言い返して退散してくれればいいですが、
居直ったら110番しましょう。
または、司法書士か弁護士に任意整理を依頼しましょう。
詐欺罪にはなりません。警察が介入してくる可能性も低いでしょう。
どちらにしても、払える分しか払えないのですから、それ以上を希望するのであれば裁判を起こすしか相手としては方法はないでしょう。
裁判となった場合はそこで分割の話し合いを裁判所を入れた状態で再び行うか、相手が和解を拒否して判決を取得し強制執行等を行うかのいずれかとなるでしょう。
借りた時点で欺罔の意思があったようには伺えず、詐欺にはならないと見受けます。
民事訴訟や、判決が確定した場合の執行といった可能性はあり、勤務先を相手が知っていれば給与の差押は考えられます。