夫からの離婚調停申し立てに関する答弁書についての相談

①私からも慰謝料請求したいと考えています。 まずはいくら位で答弁書に書けば良いのでしょうか? →暴力の内容や婚姻期間等によって金額は前後します。 いただいた内容だけでの判断は難しく、公開掲示板ですので、目安でもここに金額を記載すること...

離婚後の車の保険において、等級の引き継ぎができない場合、私が相手にお金を払う義務はあるのでしょうか?

元配偶者様の主張には理由がないものと思われます。裁判を経ても請求が認められる可能性は高くありません。 金銭の貸し借りについてはおっしゃるとおり別問題です。残金の金額にもよりますが、公正証書を作成すれば100%支払いが担保されるわけで...

婚姻費用の支払い能力の有無の判断

>相手方が上記の場合、婚姻費用請求は可能ですか?支払い能力はあるとみなされるのでしょうか? 請求はできるかと思いますし、支払能力がゼロとはならないかと思います。

夫の借金発覚による離婚を検討中。財産分与についての相談。

通常の考え方だと、現在の自宅の価値(時価―住宅ローン残額)の内、半額は特有財産として取得、残り半額については共有財産なので、4分の3を主張できると考えることになると思います。財産分与をどのように行うべきかは他の財産の金額や自宅をどちら...

【婚姻費用】第三債務者への取立てについて

その認識で間違いはないでしょう。 勤務先宛て再送達をしたのですから、今度は大丈夫でしょう。 実務は、書記官がよくわかっているので、引き続き、書記官 の指導を受けるといいでしょう。

離婚したいが、どう行動すればよいか?

いえいえ、「ネットで尋ねてもあまり役に立つ回答は得られない」 とお伝えできただけでも、質問していただいた値打ちは十分あると思います。 一般論ですが、特に知り合いの弁護士がいないのであれば、 ・ネットで探して予約をとる ・近所の区役所...

婚姻費用の振込方法について相談

>交渉なしで初めから弁護士に頼むことはできるのでしょうか? そのような場合もあり得ます。できないということはないです。 具体的な事情をお聞きしながらの方が具体的な回答ができると思いますので、弁護士に依頼をご希望ならば実際に相談されるの...

本人に連絡していいの?

現在のところ、車の件も含めて弁護士を通してやり取りするというのが、相手の意向かと思います。 「車の件は、直接やりとりをしてよい」という了解があれば、直接やりとりして構わないことになります。了解するかどうかの確認は、弁護士を通じてするこ...

夫婦間の借金について

民法159条があるので、離婚調停を急ぐ必要はありません。あわてて不本意な離婚条件になさいませんよう。

個人への借金返済と離婚に関する相談

土地で返済するのは可能です。 借りた金額や土地の評価などの調査は必要ですが。 アジア人妻の親戚にたいしては、事情を聞かないとわかりません。 離婚についても離婚事由があるか否か、事情を聞く必要がありますね。 父親が払ったお金も含まれてい...

離婚をなんとしてでも成立したい!

離婚に関するご相談ですね。 養育費という名目で3万円をもらっているということですが、通常、養育費よりも婚姻費用の方が高くなります。 離婚に時間がかかりそうなら、まずは婚姻費用分担調停の申し立てを検討した方がいいと思います。 また、...

公正証書の効力について

詳しくは、公正証書を読まないといけませんので、その前提でお読み下さい。 再婚をしない条項に関しては、子どものためと言っても、無効と思われます。 同棲に関しても、それ自体を制限することはできないでしょう。 しかし、貴殿の所有する物件を無...

離婚に向けて別居したい

婚姻費用の分担請求となるでしょう。 その相手では協議しても無駄かもしれませんから、調停、差押えと進めることになるでしょう。 婚姻費用は、家族が生きていくためのお金ですから、借金の弁済より優先します。借金は払えなければ、破産してもらうこ...

婚姻費用について。家裁を通すべきでしょうか?

本人に返すことになるでしょうし、そもそも、現時点でも、例えば私がご主人から相談を受けた弁護士だとしたら「『通帳・キャッシュカードを紛失した、再発行したい』と言って銀行に行きなさい」と助言するかもしれません。(といった具合で、今、手元に...

内容証明の送り先について

住所非開示を希望するなら、直接調停申し立てをしたほうがいいでしょう。 また、書面通知するならば、本人宛です。 代理人には送りません。 代理人になるかどうかはわかりませんから。

あまりに一方的な前妻の要求について

大学学費の折半については、形式的には「学費は折半」と書いてあるので支払い義務はあるように考えられます。ただ、その書き方ですと、明確にいくら支払うという書き方にはなっていないので、無視して支払わなくても、元奥様が学費分、財産を差し押さえ...