夫の借金発覚による離婚を検討中。財産分与についての相談。

現在夫の複数回目の借金(カードローン)の発覚により離婚を検討しています。
財産分与についての相談なのですが、15年ほど前に自宅の購入時に私は結婚前からの貯金より購入価格の半額を支払い、残り半額は夫名義で住宅ローンを組み、自宅を夫婦の共同名義にしました。
家計は一つにして私が管理し、繰り上げ返済もしながら夫名義の住宅ローンを早く返済できるよう私も尽力してきたため、住宅ローンの返済済み分は夫婦共有財産でその半分は私にも権利があると考えております。
自宅の半分+ローン返済分の半分の権利を主張したいと思いますが、その認識でよいでしょうか?

いわゆる特有財産に関するご質問かと思われます。

特有財産の典型例は、独身時に築いた貯蓄、親から贈与されたお金等によってマンションの頭金を払った場合であり、その部分については、特有財産となります。他方で、婚姻生活中に築いた貯蓄から払った頭金、住宅ローンを返済した部分については、共有財産と扱われます。

【参考】裁判所サイト「財産分与請求調停」のQ &Aより
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_04/index.html

「Q1. どのような財産が,財産分与の対象となるのですか。」

「A 財産分与の対象となるのは,婚姻中に夫婦の協力で得た財産(建物や土地,預金,株式など)です(一方の名義で取得した財産であっても,実質的に夫婦の共有財産とみられる場合は,財産分与の対象になり得ます。)。婚姻前から各自が所有していたもの,婚姻中であっても一方が相続・贈与等により取得したもの,社会通念上一方の固有財産とみられる衣類,装身具などは,財産分与の対象にはならないと考えられています。」

【参考】民法
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する

通常の考え方だと、現在の自宅の価値(時価―住宅ローン残額)の内、半額は特有財産として取得、残り半額については共有財産なので、4分の3を主張できると考えることになると思います。財産分与をどのように行うべきかは他の財産の金額や自宅をどちらが取得するかなどによって異なるので、詳しく知りたければお近くの弁護士に相談されることを勧めます。