提示金額を理由に、一度予約購入したものをキャンセルできるか?著作権の譲渡について…
>法的根拠に基づいた賠償請求などをする余地は一定程度ある、ということでしょうか? 賠償請求などをされる余地はあるかと思います。
>法的根拠に基づいた賠償請求などをする余地は一定程度ある、ということでしょうか? 賠償請求などをされる余地はあるかと思います。
>サッカーのチケットを詐欺られました。 詐欺だということであれば、まずは警察に相談してみてはどうでしょうか?
解約したといえばいいでしょう。 何度も送り返せばいいでしょう。 火曜に消費者相談センターに連絡するといいでしょう。
商標登録していることは知らなかったのですが使用料が請求されるのでしょうか? →商標登録によって商標が公示されている以上、一般的には「知らなかった」では使用料請求に対する弁解にはなりません。 その金額はいくら位なんですか? →詳しい具...
契約書に明記されているのであれば、難しいと思います。
犯罪収益移転防止法違反です。 逮捕はないと思います。 罰金50万円位になる可能性はあります。 家宅捜索される、あるいは未成年なら親にばれます。
学校が発行した学生証の記載内容を変造していますので、今回のケースでは有印私文書偽造・同行使罪が成立する可能性があると思われます。成人なので、実名報道のリスクはあるでしょう。 民事では、未成年者取消権は使えないことはご指摘の通り。
>口約束で交わした売買取引ですが、どれくらいの損害賠償になるのでしょうか? そこは相手の言い分を聞いてみないとわかりませんので、 ①いくらか ②計算根拠は と尋ねてみてもいいと思います。 >そして、訴えられることはあるのでしょうか...
何かしら対処法がありましたら、どうかご助言いただけましたら大変にありがたく存じます。 →大変な目に遭われお察しいたします。 ご相談内容を拝見する限り、すでに和解案提示の段階に進んでいるとなると書面や証拠提出もそれなりにされているものと...
早く気がついてよかったですね。 カモにされるところでした。 暴利で返金請求できますが、全額とはいかないでしょう。 そうすると、弁護士に20万払って、そろばん勘定が合うか どうかですね。 一度、低価格で、手紙を出してもらってもいいでしょう。
勝手に立て替えられて、罪に問われるんですか? 迷惑料もすきなぶんだけとるよ?って言われて 勝手に、本人に許可もらわずお金の貸し借りする方が罪じゃないんですか? →本人の許可もとらずにお金の貸し借りをすることは、貸した人に対する詐欺罪や...
被害届を出すというのはなかなか難しいかも知れません。 未完成であるというのであれば全部または一部の返金の請求は可能かと思います。
当日のキャンセルであれば、「料金全額を支払ってもらわなければ他の客を断った分の損害が出る」という店側の言い分も分からなくはないですが、「当該店舗の料金表にキャンセル料3000円と記載があった」のであれば、3,000円で済む話かとは思い...
瑕疵担保責任を問える車両でしょうね。 契約解除がいいでしょうね。 あつかってくれる弁護士か司法書士を探すことですね。
悪用と言っても、営業のメールが来るくらいでしょう。 ほっておけば、こなくなるか、うるさく感じるなら拒否設定すればいいでしょう。 知られた情報だけでは、悪用はできないでしょう。
不法行為にもとづく損害賠償請求は、可能でしょう。 不法行為の内容については、いくつか考え方があるでしょうから、疑念が生じたら、 弁護士に相談してもいいでしょう。
払わなくていいですよ。 残高がなかったのは、幸いです。 スクショおよびこれまでのやりとりを整理して置いて下さい。 万が一、法的手続きが来たときの準備です。 保管しておいてください。
>本当に警察に行かれるのでしょうか 5000円程度で相手が警察に行くということはないでしょう。 ご心配には及ばないと思います。
>サービスは履行されないし、写真と全く違う女性が来たことについて返金、クーリングオフは可能でしょうか。 そもそもクーリングオフの対象ではありませんが、サービスが履行されなかったということで返金を求めること自体は可能かと思います。ただ...
契約書に中途解約条項がなければ,中途解約はできません。
見積書がないというのは、そもそも見積りをとっていないということなのでしょうか、それとも、見積りはとったけれども見積書がないということなのでしょうか?
①契約上どのようなサービスを受けられることになっていて、 ②実際にはどのようなサービスがあったから、 ③それが契約違反かどうか というところを検討する必要があります。 店舗側としてはきちんとサービスを提供したといっている以上、上記の内...
専門というのは気になさらず、早めに相談してください。 基本的に弁護士に「専門」というもの自体がありません。
業者でなく、代理人弁護士の事務所に電話して確認するのです。それも無理なら、放置するしか思いつきません。
式場側の不手際がありますね。 打合せ事項に反した債務不履行がありますね。 おっしゃるとうり、少額になるでしょうが、慰謝料請求は可能でしょう。
書かれている内容だけでは状況がよくわかりませんので、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
手持ちの資料とかいろいろ持って、弁護士か消費生活センターに直接面談したほうがいいと思います。 例えばクーリングオフは、業者が法定書面を交付するまでは何年たってもできるんですが、業者が渡した紙が法定書面の要件を満たすかなどは、実際見せて...
事業者向けのセミナーであれば返金は難しいかもしれませんが、そうでなければ、消費者契約法という法律に基づき、返金不可という条項が無効であるとして、返金を求めることができる可能性はあります。
「無料求人広告」、「詐欺」などでネットを検索するとこのような手法をとっている詐欺的案件に関する相談が多数出てきます。民法という法律の錯誤取消し、詐欺取消し、公序良俗違反による無効、債務不履行解除などを主張して代金支払いを拒否できる可能...
申し込みサイトを、すべて、スクリーンショットして、保全してください。 その中に、答えがあるのが普通です。 あなたの解約は有効と思います。 念のため、解約の意思表示を証拠に残すために、内容証明で解約通知を出す 事も必要です。 相手によっ...