SNSでの脅迫的投稿に対する法的対応策は?
1人で言っている分については、追及が難しいように思います。 名指しの分については前記のとおりです。
1人で言っている分については、追及が難しいように思います。 名指しの分については前記のとおりです。
本名で死ねと書かれている場合には、開示請求が認められる可能性があると考えられます。 当職が扱った案件で、YouTubeのコメントに「4ね」という投稿がされたことについて開示請求が認められたものがあります。 また、本名を知っている方が多...
公訴時効の起算点は「行為の時から」なので、投稿が完了した時点(侵害行為の時点)からカウントされると思います。
18歳未満から下着を買い受ける行為ではないので、都道府県青少年健全育成条例違反の問題は生じないと思いますが、自分の使用済み下着を売る場合でも、風営法で定める無店舗型性風俗特殊営業の届出(アダルトグッズ通販として)が必要となる可能性があ...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回...
投稿から2か月近く経ち、開示請求など未だ書類らしきものも届きませんが、まだ安心とはいえないのですね。 →2か月ではまだわからないでしょう。いつまでに来なかったら安心という目安は特にありませんが、半年ほど経過すると可能性が下がり、1年ぐ...
お悩みのことと存じます。名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失があること、伝播しうるものであること等が必要です。実害があれば、...
実際のやりとりや医師の投稿内容が分からないですが、誹謗中傷に当たる可能性は低いと思います。 ただ、医師が投稿の削除や損害賠償請求などの行動を起こすのかは、医師が判断することですから、もしそのような動きがあれば対応せざるを得ないと思います。
お困りのことと存じます。弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! どうしても不安であれば、セカンドオピニオンとしてこの手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。納得のいかない...
ご記載の内容ですと、開示請求の上で慰謝料請求が行われるということに発展する可能性は低いかと思われます。ただ、トラブルの原因となり得る投稿内容かと思われますので、今後同種の投稿を行うことは控えた方が良いでしょう。
・「それで証明する事は可能なのでしょうか?」 ケースバイケースとしか回答しようがありません。 可能な限り、前後のやりとりや、著作物のやりとりをしたログなどを残しておくべきでしょう。 「同一保持権」 同一性保持権の誤記だと思われます。...
材質について騙すような記載をしていない場合は、ご質問者は詐欺行為をしていないと思われます。 逮捕されることはなく、損害賠償を支払う必要もないでしょう。 ご不安であれば、今の段階から弁護士に依頼して相手方との連絡を弁護士が行うことも手段...
直接金銭の支払いを求めず、裁判所に訴えて強制的に解決してもいいのでしょうか? →はい、いきなり訴えることも全く禁止されていません。 裁判所に訴えたとき金銭の請求額は、どのように 決まるのでしょうか? →ご自由に設定できます。ただ、印...
LINEアカウントの氏名・住所の特定は事実上不可能です(現時点ではLINEは一切回答しない)。 先に述べたとおり、DMについては弁護士へ依頼してもアカウントの発信元を特定することはできないので、放置しておくのが正解です。
開示請求手続きを利用することは難しいですが、内容が人格権侵害と認められるものであれば、相手がどこの誰か特定できており、証明できる場合慰謝料請求をする余地はあるかと思われます。
お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 「個人情報」とは、生きている個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を...
3年間というのは公訴時効のことと思いますが、数か月しても警察から呼び出しがなければ心配不要ではと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
私は開示請求されるのでしょうか。 →「詐欺師」という記事自体は、開示請求の対象となりうるでしょう。実際に相手方が開示請求の申立てをするかどうかはわかりませんが、一般論として、開示請求をすると宣言する人は、実際に申立てをすることが少ない...
心中お察しいたしますが、一般の法律事務所が、回収困難案件を着手金なしで受けてくれることは通常ないのが実態です。 ご認識のとおり、対抗策もあまり多くなく、 ①クレジットカード会社がチャージバックに応じてくれるか、もしくは、②リボ払いや...
訴訟は5年有効ですが、普通は数か月なければ無いと思います。
出来れば書き込みされてる方々の開示請求、また出来れば訴えが出来ればと思って居ますがそれは難しいでしょうか? →投稿された記事が、閲覧者において相談者様のことであると認識できるものであれば、開示請求を進めることができる可能性があるでしょ...
民事訴訟の提起は名誉毀損罪にはなりません。 話が本題から外れてきているので、これをもって回答を終わります。
犯人は成人しているため、犯人の親に慰謝料請求をするのは法律上認められていないと弁護士に言われましたが、親に相談してみるのもダメですかね?? →泉先生ご指摘のとおり、こちらが逆にプライバシー権侵害として追及をされるおそれがあり、親に対す...
discordにおいても開示請求は可能です。ただ,個別のやり取りではなく,公然性が必要となるため,チャンネルに参加している人全体が見ることのできる場でのほぼ宇宙証であれば,開示が認められる可能性はあるでしょう。
開示請求が認められる可能性はあると思います。 ただし、その可能性が高いかどうかまでは判断できません。 もし、相手方に謝罪や示談の申入れなど相談者様から動くことを考えるのであれば、投稿したものを弁護士に見せて相談されるのがいいと思いま...
相手がアクションを起こす前に、自発的に謝罪することはありうる手段です。 弁護士が代理して相手方に書面を送り、交渉を行うことは可能です。 もっとも、相手が被害を知覚していない段階では、示談に至らず、書面送付で済む可能性もあるでしょう。
実際の投稿内容や、開示にかかった費用等も影響してくるためケースバイケースとなりますが、名誉感情侵害ということであれば30万円前後で話がまとまるケースもあります。 分割については相手が応じてくれるのであれば支払い方法として合意書に記載...
「きも笑笑」という程度の投稿で発信者情報開示請求が認められる事案は、かなり限定されるのではないかと思います。 なお、インターネットへの投稿とは全世界に自分の意見を表明する行為である以上、発言には責任を持って行うべきです。例えば権利侵害...
発言の記録や、それにより症状が悪化したことを診断書等で証明できれば、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 また、お金の貸し借りについてはお金を貸す際にどのようなやり取りがされていたかが重要で、相手から貸してほしい等の発言の証...
刑事事件として脅迫等で警察の捜査が開始される場合は、特定される可能性があるかと思われます。民事上であればDMは対象ではないため開示請求手続きは基本的には難しいでしょう。