過去の嫌がらせ行為に対する損害賠償請求の時効について教えてください

20年ほど前に自宅や職場に嫌がらせや迷惑行為を受けていました。
職場へ電話での嫌がらせや、遊びに行った先で店に電話がかかってきたり、郵便物を開封されたりです。
何度か警察に相談に行き、嫌がらせのせいで引っ越しも数回しました。
当時の取引先にも嫌がらせ電話がかかってきたり迷惑していました。
その時取引先の電話を受けた方が「犯人はあなたと同じ職場のXさんかもしれない、Xさんを遠ざけたほうがいい」とアドバイスされました。その直後Xは会社を辞めました。Xは女性です。
当時は知識も無かったのですが、取引先が嫌がらせ電話の相手を突き止めてやんわり距離を取るように言ってくれたのかもしれません。Xにも注意をしたのでは?と考えるようになりました。

犯人がXだった場合、今からXに損害賠償請求が出来るのかが知りたいです。
つきまとい行為等を受けたのは、具体的には19年前です。
取引先の方からXについて助言されたのが18年前です。
取引先は大きな会社だったので、弁護士を使ったり犯人を実際に見つけ出していて、私がショックを受けないようにやんわりと助言してくれたのかも。犯人は本当にXだったのかも、と私が気付いたのは最近です。

こういう犯罪(?)迷惑行為(?)にも事項があると思いますので質問致しました。
どうぞよろしくお願い致します。

不法行為の損害賠償の消滅時効は、損害と加害者を知ってから3年間です(民法724条1号)。ご自身に精神的苦痛という損害が生じたのは19年前で、18年前に既に加害者について助言を受けて知っていた以上は、既に損害賠償の請求権は時効によって消滅していると考えられます。

横山弁護士、コメントありがとうございます。
助言はありましたが、それが事実だとする証拠は一切提示されていません。
正しく認識をした時期から3年かなと考えていますが違うのでしょうか?
証拠もなく「犯人がXかもしれない」と思った時期から3年なのでしょうか?

追記です。
当時「犯人は元カレかもしれない」等、何人か犯人ではないかと疑いがありました。Xはその中のひとりです。
そのくらい漠然とした状況でも時効のカウントダウンは始まるのでしょうか?

民法724条1号の「知った」とは、損害賠償請求が可能な程度の認識をもったと定義されています。もっとも、自身の主観では裏付けが取れないため、客観的な基準時を画することが肝要で、それが第三者からの助言がなされた時点、と考えられた次第です。

横山弁護士、コメントありがとうございます。
第三者からの助言はたしかにありましたが、ではその時点で犯人かもしれないと疑いがある方全員に損害賠償請求をしてもいいのいでしょうか?
証拠もない状態では名誉毀損等なんらかの罪には問われませんか?

民事訴訟の提起は名誉毀損罪にはなりません。
話が本題から外れてきているので、これをもって回答を終わります。

犯人の疑いがある人物全員に損害賠償請求をしても大丈夫だと、福岡県の横山令一弁護士が仰ったという認識でよろしいですね。
ありがとうございました。
今後はそのように対応致します。その際はここでの発言を参考にしたと証言致します。