DMでの誹謗中傷に対する法的措置の可能性は?

DMでの悪口についてです。

私は顔見知りの方からDMで、売女?頭が悪い という発言を受けました。

DMは公然性が無く開示請求等出来ないとネットで見ました。DMでの悪口、誹謗中傷での法的措置の手段はないのでしょうか?

発信者情報開示請求でDMの発信者を特定することはできませんが、送信者が誰であるかが判っている場合は、損害賠償請求を検討する余地はあります。ただ、「顔見知りの方」の氏名(本名)や住所がわからないといった事情がある場合は(発信者情報開示請求が使えないため)その特定が困難な事案も出てきます。
また、仮に相手方の氏名や住所が特定できているとしても、一対一の通信であるDMによる誹謗中傷は、そのメッセージが不特定又は多数の第三者の目に触れる余地がないため、内容それ自体で受忍限度を著しく超える人格非難や人格攻撃に該当する程度の酷い表現でなければなりません。「売女?頭が悪い という発言」とのことですので、実際のメッセージの内容次第で結論が分かれると思われます。

開示請求手続きを利用することは難しいですが、内容が人格権侵害と認められるものであれば、相手がどこの誰か特定できており、証明できる場合慰謝料請求をする余地はあるかと思われます。