事業投資資金100万円と貸金300万円を回収したい。
その先生と会って、記載要領を聞いたほうがいいでしょう。 チェックだけでも費用がかかるので、もったいないですよ。
その先生と会って、記載要領を聞いたほうがいいでしょう。 チェックだけでも費用がかかるので、もったいないですよ。
方針としては、交渉を前提に損害賠償請求の書面を送付し、合意に至れば書面を交わして回収するか、或いは民事裁判を起こすことが考えられます。 事案の難易度や使う手続きによっても費用は異なりますので、個別に弁護士へ相談されることをお勧めします。
>この裁判に勝訴した場合、こちらの弁護士に支払う金額はいくらぐらいになるでしょうか? 一般論ですが、請求されている金額が3000万円だとして、3000万円全額排除した場合には、318万円程度の報酬金が発生します。 すでに弁護士にご...
相手の住所がわかれば、弁護士から、返済催告書を送ってもらうといいでしょう。 住所がわからなければ、まずは住所探しですね。
直接法律事務所にご連絡はされましたか? 詐欺被害を取り扱っている事務所であっても、内容によりお受けできない場合もございます。 お書きいただいた内容だけでは詳細がわからないので判断できませんが、詐欺や債権回収を扱っている事務所であれば対...
>具体的に対応する方法教えて下さい。 回収のために何かしたいということであれば、弁護士に依頼する他ないかと思います。
商標登録していることは知らなかったのですが使用料が請求されるのでしょうか? →商標登録によって商標が公示されている以上、一般的には「知らなかった」では使用料請求に対する弁解にはなりません。 その金額はいくら位なんですか? →詳しい具...
>お金の方は支払督促で請求してる状態ですが、それも書類を受け取らずなかなか進みません。 とのことですが、時間がかかるにしても、手続きが進まないということはありません。 ただ、その知人がお金をもっていなければ、回収はできません。
>支払い督促のような内容証明の文書を作成して、相手方に弁護士名を入れて送達する業務?というかビジネスをネット等で、内容証明、弁護士名入り作成幾らというのを、拝見したjことがあり受任通知だけを作成して、相手方に相するという部分的な業務と...
裁判所は事前に証拠を検討して訴訟に臨みます。期日において、「●のような証拠はないのか」などと尋ねられることもあり得ます。
理事会の承認を得ているようなので、損害賠償義務はないですね。 法的根拠ないですね。 あなたのケースでは、あり得ないでしょう。
「恐いところに連れて行こうかと思った、1人くらい簡単に消せる」という部分は、危害を加えることを仄めかして義務を免れようとしている、という点で、脅迫罪に当たる可能性はあります。 メッセージが残っており、相手の氏名と住所がわかっているなら...
結論から申し上げますと、債務不履行ないしは不当利得返還という名目で、裁判を起こすことはできます。勝訴もできるかも知れません。 ただ、「ない袖は振れない」とも申しますが、相手がお金を使ってしまっていたら、残念ながら回収のしようがありま...
契約の内容にもよりますが、回収額で契約すれば報酬は0になります。 逆に、合意額で契約という事ですと100万円を前提に報酬は発生することになります。
確実な方法はないので、早く終わればいいと思うだけです。 問題が出るとすれば、相手の方からでしょう。 荒っぽいやりかたをすれば、警察にかけ込まれますからね。 留意してください。 終わります。
>売りつけた本人に鑑定書と共に買い戻してもらい終了させるのは法的に何か問題はありますか? 話がスムーズに進むかどうかは別として、法的には問題ないかと思います。 >買い戻しを拒んだ場合は詐欺として警察に通報するつもりですが、あまり騒...
ココナラ登録弁護士に直接電話すれば、一人くらいはヒット するでしょう。 間に合わないなら、裁判所に行くなり、電話するなりして、 弁護士依頼します、と言えば、次回期日を入れてくれるでしょう。
>もし相手に資産がなくても返済請求は可能でしょうか? 資産の有無にかかわらず、訴訟などによらず手紙を送るなどの方法で返還の請求を行うことや、返還請求の民亊訴訟を提起することは可能です。 ただ、交渉の場合は、相手が返金に応じるかは不確実...
親権については弟氏が親権者変更の申立を検討すべきでしょう。 行えるのはあなたではなく、弟氏ですから、弟氏が家事事件を取り扱う法律事務所に直接相談すべきです。 使い込みについては、裁判で勝訴し債務名義を取得しても回収できる金銭がなけ...
補足です。詐欺的な方法という点について、 詳しい状況がわかりませんが、警察に相談したり、相手に警察に相談していることを 通告したりすることで、もしかすると牽制になるかもしれません。
金融商品取引法に違反するでしょう。 返金義務が生じると思われるので、弁護士に相談されたほうがいいと思います。 金融関連法規をよく知っている弁護士を探すのがいいでしょう。
詐欺が成立するには、財産的な利得を得るために相手を錯誤に陥らせる意思が少なくとも必要です。 簡単に言えば、「だまして利益を得よう」と思った上で行動する必要があります。 あなたには詐欺の意思がない以上、詐欺罪は成立しません。 相手と...
美容師は債務不履行責任に基づき、損害賠償の義務を負うことになるだろうと思います。 賠償請求の認められる範囲や、証拠がどれだけあるかについては、難しいと思いますので、弁護士にご相談いただいた方が良いかと思います。
記載された具体的な事件に関して、詳細を把握しているわけではありませんので、判決がどうなるかは分かりませんが、 請求が認められた場合、訴えられた側(被告)が控訴することは可能です。 控訴が認められるかどうかは分かりませんが、控訴して判決...
詐欺罪にあたりますね。 あなたに、実被害が生じるようなら、警察も動くでしょう。 実被害がなければ、事情聴取程度あるいは微罪処分程度で、終わるかもしれません。
そのような人を裁判で訴えることは可能でしょうか? →訴えること自体は裁判所で手続きをすれば可能です。もっとも、裁判で判決を取っても、最終的に貸金の回収は相手の貯金や給与の差押えの手続きになります。したがって、相手が生活保護で返済資力が...
審理が長いという事は裁判員の心情としてどちらに非があるか決め難いという状況でしょうか? →具体的にこれまで当事者双方がどのような訴訟活動をしてきたか、裁判所がどのような訴訟指揮をしているかによるので、審理期間が長いというだけでは何とも...
こんにちは。 詐欺の疑いがかかりますが、刑事事件になるかどうかは微妙なところかと思います。 そもそも投資というのは、リスクをはらむものであり、出資金が戻ってこないことは当然あり得ますので。 警察の方も、組織的かつ大規模に出資を募...
投資詐欺の一つですね。 私募債詐欺と思います。 他の被害者を探して、連名で、被害届を出すといいでしょう。
ごく簡単にご説明すると、 金銭消費貸借契約は、貸主が借り主に金銭を渡して、その後借り主が約束した金額の金銭を(利息が付く場合も付かない場合もある)返還するという約束のことです。 準消費貸借契約は、直接お金を借りたわけではなく、別の原因...