お金を貸した人に対して第3者が。

11月頃から埼玉県で12月にかけてお金を騙しとられました。金額は400万円。

複数回にわたり返す返すの名目で400万になりました。
そこで相手にお金を返してと伝えましたが返す返すといいなが返済がなく1月頃に彼氏の知り合いにその相手を探したりしてお金を回収してくれる人がいるからと言われて紹介された関西の人に400万円回収お願いしました。

そこで、お金を貸した相手と話をしてくださり1月頃から毎月ちゃんと返済がはじまりました。

そこで、私はその紹介された関西の方に0円よりも少しでも返済された方がいいと思い、
交通費、人件費、その他の経費で合計200万を支払うと約束して毎月返済された金額の数%回収している方にお渡ししています。

先渡しとかではなく、
ちゃんと振り込みされた金額の◯%と言う約束でもし振り込みが停まっても請求はしませんと言う形で。

私は嫌嫌渡しているわけでなく、
自分の勉強代金だと思い支払いしているのですがこれは犯罪でしょうか?

関西から関東に出向いて貰い
お金を渡すのはダメな行為なんでしょうか?

弁護士法72条に触れますね。
露見すれば、懲役2年以下の罰則があります。
したがって、犯罪です。
あなたも、事情聴取されるでしょう。
リスクがあることは、十分に留意されるといいでしょう。

わかりやすい返信ありがとうございます。

どのようにすれば問題無く終われますか?
相手の方(お金を渡している人)に対して罰したりはしたくないのですが。

確実な方法はないので、早く終わればいいと思うだけです。
問題が出るとすれば、相手の方からでしょう。
荒っぽいやりかたをすれば、警察にかけ込まれますからね。
留意してください。
終わります。

ありがとうございます。

相手の方からと言うのは
400万円をお貸しした方でしょうか?
私がお願いしてお金を渡している方でしょうか?

お金を、ありがとうございますの気持ちで、渡すのは罪になるのでしょうか。

何から何までしてもらっていて、
少しでも気持ちをお渡ししたいのですが。