資産形成の配当がストップされました。契約書について質問です。

今年の1月に資産形成の某会社の配当がストップしてしまいました。
融資を受けて当初「金銭消費契約書」でしたが、配当が止まり、「準消費契約書」への再契約をして欲しいと連絡がきました。
この2つの契約の違いについてよくわかりません。
教えていただけますでしょうか?

ごく簡単にご説明すると、
金銭消費貸借契約は、貸主が借り主に金銭を渡して、その後借り主が約束した金額の金銭を(利息が付く場合も付かない場合もある)返還するという約束のことです。
準消費貸借契約は、直接お金を借りたわけではなく、別の原因で相手に何か支払う義務があった場合に、それを借りた金額とみなして、金銭消費貸借契約のように返還する約束を結ぶというものです。
お金を受け取った原因が異なります。
もっとも、当初貸金だったものを、あらためて返済条件を変更する場合に、準消費貸借契約という形をとることもあります。