元嫁が母の死亡保険金を使い込んでいました

母がガンで亡くなりました。

弟の嫁が死亡保険金を全て使い込んでいました。把握している保険以外に、私と弟が知らなかった母の保険の証書も持っていて、その保険金も全て使い込んでいました。
母が生きている時もその証書を使って、保険会社から勝手にお金を借りていた事も分かりました。
これらが分かって、何も知らなかった弟は離婚しました。
離婚後には、その嫁が婚姻時に弟名義で勝手にアイフルと契約してお金を借りている事が発覚しました。弟がアイフルに身に覚えがないと問い合わせたところ、弟の名義で契約されているので…との回答しかなく、今も毎月、弟の口座から引き落とされ返金している状態です。
司法書士の先生から内容証明を2度送ってもらい、すべての返金要求と、返金しない場合は法的手続きを取る旨を記載し、送っていただきましたが、無視されました。

弁護士や警察に相談しましたが、
元嫁に資産がないと回収するのは難しい、
民事不介入などと言われました。

子ども3人の親権は元嫁にありますが、子どもを家に置いたまま、夜遊びにして、朝、登校時になっても帰って来ず、ご飯を食べさせていないという事もあるようなLINEのやり取りも見ました。
違う日には次女の髪がボサボサだったので、「いつお風呂に入った?」と聞くと「1週間くらい入っていない」というような事も言っていました。

子どもたちの事を考えると、親権を譲るべきではなかったと、弟が「親権を取り戻す方向で進めたい」と話すと、元嫁は「それだけは絶対にしない」と言っています。

素人の私でも詐欺、文書偽造、横領…といろんな言葉が浮かぶのですが、婚姻関係にあった時に行われた事だからといって、法的には泣き寝入りするしかないのでしょうか?

子どもたちについても虐待にあたるのではないでしょうか?
それでも母親親権の方がいいとされ、父親に親権を変えることは難しいのでしょうか?

親権については弟氏が親権者変更の申立を検討すべきでしょう。

行えるのはあなたではなく、弟氏ですから、弟氏が家事事件を取り扱う法律事務所に直接相談すべきです。

使い込みについては、裁判で勝訴し債務名義を取得しても回収できる金銭がなければ回収できないのはそのとおりです。こちらに関してはお母様の相続人であるあなたも当事者ですからどこまで追いかけるのか費用対効果を天秤にかけてください。