当時無断で代理人と原告が作った示談書。その代理人は有罪判決で今はただの一般人。控えもない。
①訴えを提供してきた原告との関係の問題(提起された訴訟への対応:示談書の有効性など)、②勝手に示談書に代理人として署名•捺印した元弁護士との関係の問題(損害賠償請求など)という2つの方向の対応を検討して行く必要があるご事案かと思います...
①訴えを提供してきた原告との関係の問題(提起された訴訟への対応:示談書の有効性など)、②勝手に示談書に代理人として署名•捺印した元弁護士との関係の問題(損害賠償請求など)という2つの方向の対応を検討して行く必要があるご事案かと思います...
「予約時にサイトで表示された店の名前は現地には無く、別の名前の看板がありました。」という点について、店側がどのように説明しているのか気になるところです。 店側の落ち度はあると思いますが、別の看板があることについて合理的な背景事情や理...
事案が複雑ですので、インターネット上の公開相談では具体的なアドバイスや解決が困難であるように思います。 訴状と証拠を持ってお近くの法律事務所か法テラスにご相談いただき弁護士と直接相談していただくのが適切です。
支払いの必要はないでしょう。あまりにもしつこく連絡をしてきたり、家に来たり等された場合は警察への対応も検討して良いかと思われます。弁護士を立てるのであれば支払い義務がないことを伝えることと、今後連絡をしてこないようにする事をメインに交...
あなたが何らかの被害に遭っている可能性があることと、後払いの利用(第三者との契約)は直ちには関係ありません。 あなたに被害や損害が生じているとしても、使った(借りた)お金は返さないといけません。
なんらかのサービスや物品を購入済みなのであれば法的には支払義務があります。 少額であることからすればわざわざ裁判や強制執行まではしないのではないかという予想はできますが、費用対効果を度外視にして裁判を行う場合もあるように思います。
まず、違約金条項の「③モニター来院を怠り、来院がなかった場合」に該当するのか疑義があります。手術日当日に予期し得ない法要等が発生した場合まで一切の日程変更を許さないというのは社会的に見ても相当性を欠くように思います。また、あなたの方で...
既に交際関係を解消しているのであれば、あなたに相手の生活の面倒を見たり、お金を貸さなければ義務はありません。また、生活の面倒を見る義務もないので、相手からの慰謝料請求も認められる理由はないでしょう。 また、あなたが拒否をしているにも...
請求されている損害項目について、厳密に検討するなら、証拠に基づく精査を要するかと思います。 •嘔吐した日はその後店舗を閉めたそうで、その曜日の売上金額が平均より行かなかった為売上平均までの差額を売上賠償金と定め5万円 → 証拠を提...
誰でも簡単に儲かる副業というのは世の中に存在していません。個人情報を提供している場合は連絡があるかもしれませんが、LINEについてはブロックして、電話は着信拒否して連絡を絶って下さい。
>ってきてて…どうしたらいいですか。 >お金は振り込んでいません。 一見して詐欺と分かる内容ですので無視でよいかと思います。
書証の提出方法については、裁判所のホームページでも触れているものがあります。 https://www.courts.go.jp/maebashi/saiban/tetuzuki/minji/syosyou/index.html 参考に...
単なる提案ですから、断るのは自由です。弁護士が入っているということなので、訴訟になる可能性もあります。その場合は、裁判所から書類が届くので、すぐにその書類を持って相談に出向いて下さい。 今からできることとしては、できるだけ、どういう内...
金額も大きく、5年経過しているため事案として早急に対応する必要がありそうです。 お話しを全体的に観察すると支払義務はなく、かなり詐欺に近い内容だと考えます。 では実際に何を騙しているのかとなると難しい問題が残ります。 少なくとも今後...
お困りのことと存じます。結論から申し上げますと、契約書があればそれによると思います。基本的には、契約書に支払いや契約解除の条項などがあれば、それを基に検討しますので、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
詐欺罪にあたるようなものでなければ、詐欺として刑事処罰を受けることはありません。 利用規約の内容を確認したわけではありませんし、規約に違反していないといえるのかどうかも分かりませんので、具体的な回答をもらいたいということであれば、直接...
訴えられる可能性は低いと思います。ショートメールは無視して構いません。 本当に裁判所に訴えられたら、裁判所から書類が届くので、すぐにそれを持って弁護士に相談して下さい。それで間に合います。逆にいうと、裁判所からの書類は、絶対に放置しな...
ここで回答するのは難しいタイプの事案ですので、ネットで聞くのではなく、弁護士に直接相談に行かれることを強くお勧めします。
拝見する限り、基本的に無視しても問題ない案件であるように思われます。 詳細なところは、実際にサイト等を見ないとコメントできませんので、不安であれば弁護士に相談に行かれてください。
普通のことではありません。一般には、商品を注文したわけではなく、単に見積もりを依頼しただけの場合には、契約は成立せず、キャンセル料などは発生しないと考えられます。
内容が不相当ならば、争う余地はもちろんあります。 コンサルでしょうから、金額についてはどうしても幅があるものですし、契約での拘束内容にもよります。 もっとも不合理に高額で、相場から離れていれば無効ということもありえます。 契約書と、業...
式場との契約の本質的な部分が式場側の都合により履行できないのですから、 一般的には契約解除相当ですね。 もちろんキャンセル料を払う必要はありません。 慰謝料も請求できるでしょう。
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、支払う必要はないと思われます。支払わなかった場合、督促の連絡が入ることが予想されますが、お近くの弁護士などの専門家や消費生活センター、あるいは警察に相談することをお勧めいたします。
仮にその内容が民法に定める委任契約であった場合(通常はご質問内容からそのように判断されると思います)、委任契約は無償が原則であり有償の場合は別途取り決めが必要ですので、委任契約に基づく報酬請求はおそらく認められない可能性が高いと思いま...
詳細は見てみないと分かりませんが、基本的にその状況で詐欺になることはありませんので支払いは不要です。 ご不安であれば、お金を支払う前に、弁護士に相談に行かれてください。
どんな封筒を使っても、どんな言葉を使っても、裁判所に訴え出なければ支払を強制することはできません。 払うべきではないでしょう。下手に払うと、「押せば払う人」リスト(通称「カモリスト」)に載ってしまい、ほかからも請求されてしまう恐れがあ...
詳しいLINEの内容を見ないと断定できませんが、法律上支払い義務がない可能性が高いです。 LINEやネットなど、デジタル上でのやりとりは全てブロック・メール受信拒否などの方法でシャットアウトするといいと思います。 住所に請求書や訴状が...
支払うべきか否か、解約の条件などについて、まずは、契約書を持ち寄り弁護士に直接法律相談されることをお勧め致します。
2度目の旅行のことですかね。 約束違反なので、請求していいですね。 直接行ってもいいですよ。 その際録音するといいでしょう。 SNSは名誉棄損にならぬように気を付ければいいですよ。 警察に行っても民事と言われるだけでしょう。
自分のではない、自分が契約したものではない、と、押し切るしかなさそうです。 裁判を起こされたら、その段階で色々と立証するしかありません。 落とし物の届けは警察に出しておきましょう。