占い師からの高額請求に関する支払い義務と返金の可能性についての相談
金額も大きく、5年経過しているため事案として早急に対応する必要がありそうです。 お話しを全体的に観察すると支払義務はなく、かなり詐欺に近い内容だと考えます。 では実際に何を騙しているのかとなると難しい問題が残ります。 少なくとも今後...
金額も大きく、5年経過しているため事案として早急に対応する必要がありそうです。 お話しを全体的に観察すると支払義務はなく、かなり詐欺に近い内容だと考えます。 では実際に何を騙しているのかとなると難しい問題が残ります。 少なくとも今後...
お困りのことと存じます。結論から申し上げますと、契約書があればそれによると思います。基本的には、契約書に支払いや契約解除の条項などがあれば、それを基に検討しますので、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
詐欺罪にあたるようなものでなければ、詐欺として刑事処罰を受けることはありません。 利用規約の内容を確認したわけではありませんし、規約に違反していないといえるのかどうかも分かりませんので、具体的な回答をもらいたいということであれば、直接...
訴えられる可能性は低いと思います。ショートメールは無視して構いません。 本当に裁判所に訴えられたら、裁判所から書類が届くので、すぐにそれを持って弁護士に相談して下さい。それで間に合います。逆にいうと、裁判所からの書類は、絶対に放置しな...
ここで回答するのは難しいタイプの事案ですので、ネットで聞くのではなく、弁護士に直接相談に行かれることを強くお勧めします。
拝見する限り、基本的に無視しても問題ない案件であるように思われます。 詳細なところは、実際にサイト等を見ないとコメントできませんので、不安であれば弁護士に相談に行かれてください。
普通のことではありません。一般には、商品を注文したわけではなく、単に見積もりを依頼しただけの場合には、契約は成立せず、キャンセル料などは発生しないと考えられます。
内容が不相当ならば、争う余地はもちろんあります。 コンサルでしょうから、金額についてはどうしても幅があるものですし、契約での拘束内容にもよります。 もっとも不合理に高額で、相場から離れていれば無効ということもありえます。 契約書と、業...
式場との契約の本質的な部分が式場側の都合により履行できないのですから、 一般的には契約解除相当ですね。 もちろんキャンセル料を払う必要はありません。 慰謝料も請求できるでしょう。
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、支払う必要はないと思われます。支払わなかった場合、督促の連絡が入ることが予想されますが、お近くの弁護士などの専門家や消費生活センター、あるいは警察に相談することをお勧めいたします。
仮にその内容が民法に定める委任契約であった場合(通常はご質問内容からそのように判断されると思います)、委任契約は無償が原則であり有償の場合は別途取り決めが必要ですので、委任契約に基づく報酬請求はおそらく認められない可能性が高いと思いま...
詳細は見てみないと分かりませんが、基本的にその状況で詐欺になることはありませんので支払いは不要です。 ご不安であれば、お金を支払う前に、弁護士に相談に行かれてください。
どんな封筒を使っても、どんな言葉を使っても、裁判所に訴え出なければ支払を強制することはできません。 払うべきではないでしょう。下手に払うと、「押せば払う人」リスト(通称「カモリスト」)に載ってしまい、ほかからも請求されてしまう恐れがあ...
詳しいLINEの内容を見ないと断定できませんが、法律上支払い義務がない可能性が高いです。 LINEやネットなど、デジタル上でのやりとりは全てブロック・メール受信拒否などの方法でシャットアウトするといいと思います。 住所に請求書や訴状が...
支払うべきか否か、解約の条件などについて、まずは、契約書を持ち寄り弁護士に直接法律相談されることをお勧め致します。
2度目の旅行のことですかね。 約束違反なので、請求していいですね。 直接行ってもいいですよ。 その際録音するといいでしょう。 SNSは名誉棄損にならぬように気を付ければいいですよ。 警察に行っても民事と言われるだけでしょう。
自分のではない、自分が契約したものではない、と、押し切るしかなさそうです。 裁判を起こされたら、その段階で色々と立証するしかありません。 落とし物の届けは警察に出しておきましょう。
口座を売却したようなこともなく、そもそもあなた名義の口座への送金などなかったのであれば、○さんからの入金はないと回答すれば足りるかと思います。
法的にはあなたがキャンセル料を負担する必要はありません。 なお、相手が嫌がらせをしてくるようであれば、警察に通報してください。
お困りのことと存じます。一般的には式場との契約によって検討することになりますが、不可抗力による中止であれば支払う必要はありません。ただし、不可抗力であったかどうかの判断はケースバイケースです。ご相談の内容からですと、詳細をよく検討する...
そのまま放置でよいでしょう。 裁判を起こされる可能性は低いでしょうし、起こされて負けても今請求されている金額を支払わなければならなくなるだけですので、あなたに損はありません。
日本人顧客を勧誘する時に、無登録口座を使うと違法になるようです。 あなたも、ほう助になるので責任を問われる場合も出てくるでしょう。 資金を返せと言う理由がわかりません。 一度弁護士に直接相談して、検討してもらうといいでしょう。(私見)
最後はそれを使います。 規約とか、相手の通信不備もあるでしょう。 終わります。
見積書を送付されたに過ぎない場合、まだ契約が成立していない可能性があります。 (なお、「相場がわからず、お願いしますと言ってしまった」という言動が承諾の意思表示と解される可能性はありますが、口頭に過ぎない場合には、承諾の意思表示にはあ...
もともと「予約」していたコースの金額によりますが、一般的に考えてキャンセル料として4000円は妥当な金額であると考えられます。 特に、事前にサイトや規約に記載されていた場合は、支払い義務が生じます。 飲食店の「予約」は、飲食の提供時...
どのような情報を提供しており、どう使われて困るのか、にもよりますが、裁判で戦って敗訴するまでは払わないということは可能であろうと思います。支払義務があるとしても、弁護士に相談し味方になってもらうことは可能です。ハッタリの可能性も十分に...
ハードルは高いですが、先日も新宿管内で、相次ぎ、ぼったくりが摘発されたので、 まずは相談に行くことでしょう。
一度消費生活センターか最寄りの弁護士に相談してみてください。 法的には拒める場合が多いのですが、こういう業者は法的根拠の議論は無視して執拗に請求してくるので、それへの対策が必要です。
民事(お金を取り返すもの)と刑事(被害届などを出すもの)に分けて説明します。 民事に関しては、契約書の通り金銭消費貸借(貸金)として返還請求をすることになります。後述の通り詐欺被害であるとして損害賠償を求めることも考えられますが、お...
あとは消費者問題に詳しい弁護士をさがして相談することです。