キャッシュカードを送ってしまった
犯収法の口座提供罪の容疑だと思われます。 欺されたというのを要領良く説明すれば起訴猶予になるかもしれません。 最寄りの弁護士に直接相談してください。 犯罪ですから、凍結解除というのは、容易ではないと思います。
犯収法の口座提供罪の容疑だと思われます。 欺されたというのを要領良く説明すれば起訴猶予になるかもしれません。 最寄りの弁護士に直接相談してください。 犯罪ですから、凍結解除というのは、容易ではないと思います。
たしかに,警察官の言うとおり,あなたの行為は窃盗罪に該当し得ます。ただ,本件を送検するかどうかは微妙な気がします。微罪処分で終わるのではないでしょうか。
犯罪としては窃盗が考えられますが、ご相談内容のように子供のころに行ったことであることや犯罪としては軽微であることから逮捕などの大事にはならないと思われます。
何年前の話か分かりませんし、断言や保証などは出来ませんが、たぶん大丈夫かと思います。 厳密に言えば建造物侵入や窃盗が成立していると言えなくもないですが、お店や警察が当時14歳以下のこのような些細な罪を、今更問題視するとも思えません。
質問者の年齢が何歳か分かりませんが,小学生の工作作品にまで著作権侵害を問われるケースはほぼないのではないでしょうか。
書かれている内容だけでは状況が分かりませんが、犯罪が成立する可能性はあります。 ただ、逮捕されるようなものではありません。
14歳未満の行為は刑事未成年者の行為であり,犯罪に該当することはありません。ご安心ください。しっかり反省されているようなので,今後はお気を付けてお過ごしください。
幼いころに行った行為は犯罪には該当しません。刑事責任能力がないからです。また,公訴時効にもかかっています。自首することはありません。
>他に目撃者はいないのですが、もし被害届等が出された場合後日逮捕は有り得ますか。 あり得るかと思います。
まあ大丈夫ではないでしょうか。万引きで摘発するときは現行犯のことが多く、そうでないときも在庫と照合して何がいくつなくなっているか確認するのが通常なので。
>伝えない場合もあるのでしょうか。 最近の改正でもあり、まだGPS設置の事件を扱ったことがないのであくまで推測ですが、 他の刑事事件において被害者に対し、加害者の氏名が伝えられたりすることはよくありますし、 実質的にみても無断で...
検察庁で取調べ受けることありますか? →あります。 受ける場合、警察での取調べと同じ感じですか? →多くの場合は同じ感じです。警察の取調べでの供述と,変わっている点はないか等確認されます。 警察の取調べで何度か 反省してる? 君は...
>相手方の親が通報しなければ捜査、逮捕されないとのことですが、実際に通報されて逮捕されるケースはあるのでしょうか。 逮捕されるかどうか別として、通報されるケースは珍しくはありません。
画像の送信だけでは、罪にならない可能性が高いと思います。脅迫文言などがあれば脅迫罪などになるかもしれません。また、地域によってはセクハラ防止条例などもあるので一概には言えません。具体的な事情を伝えてお近くの弁護士にご相談ください。
窃盗罪になります。訴えられるとすれば、刑事と民事がありえます。刑事で、警察に被害届を出されれば、警察に呼ばれ、事情聴取を受けるでしょう。民事で訴えられた場合、損害を弁償する必要があります。ただ、金額が小さいので、どちらもしない可能性も...
児童側の端末が警察にチェックされると捜査が始まると予想はできますが、 警察にばれるかどうか、逮捕されるかどうかはわかりません。
違法行為をするなという一般的な注意は証拠隠滅とはなりません。 とはいえ、あなたはそういった注意を誰かにしないといけない立場にはありません。 変に関わったことで相手方から嫌がらせを受けたりするケースも散見されますので、余計なことはしな...
児童ポルノ製造とか青少年条例違反(わいせつ行為)とか青少年条例違反(要求行為)を疑われる行為です。 対応については、児童ポルノに詳しい弁護士に直接相談してください。
データを削除したとしても、技術的に表示されなくなっているだけですから端末やハードディスク上には(見えなくなっただけの)データが残っています。 捜査機関にはデータを復元する専門の部署がありますので、データを復元し、内容を確認することは可...
いわゆる万引き事案は現行犯的な事案しか立件されません。4年半も経過しているのであれば,もはや刑事事件化されることはないでしょう。 現在18歳なのですから,少年法の適用があります。実名報道はありません。刑事事件化されないのであれば,刑を...
わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 1名への送信の場合でも、不特定又は多数の者への送信の一環じゃないかと疑われます 逮捕事例もありますが、特定の相手方と間違えて送信などという上記の事実関係を要領よく説明できれば、起訴されないでしょう
撮って送ってもらうと児童ポルノ製造が疑われます。 当たり前の話ですが、どんな犯罪でも警察にバレなければ処罰されることはありません。
所持していたことがある以上、 パソコン、スマホ、自宅、すべてを捜索され児童ポルノに該当するものが一切見つからなかった場合 でも、単純所持罪(7条1項)は成立しますが、現認されなかった場合は、普通、起訴されません。
すでに店側にも謝罪を済ませ、理解を得られているのであればそれ以上すべきことはありません。 店側にとっても迷惑ですし、何か他にやましいことがあるのかとあらぬ疑いを掛けられるおそれさえあるように思います。 十分反省しているということで...
>>彼女と興味本位でハメ撮りをしました。もちろん同意の上です。彼女は17歳です。 って書いてあります。 このサイトは警察も見ていることがあるので、弁解は難しいでしょう。
詐欺に罰金刑はありません(刑法246条)。 また、未成年であれば、原則は罰則は科されませんので、前科にはなりません。 ただ、未成年の場合は保護処分の可能性はありますし、今後は止めたほうがよいと思います。 (詐欺) 第二四六条 人を...
被害者の方との示談が成立しているとのことですから,事件を検察庁に送ることなく微罪処分で終わるのかもしれません。いずれ連絡があると思いますので,しばらくお待ちください。
掲示板上にわいせつな図画を投稿した場合,わいせつ物頒布等に該当する可能性があります。 わいせつかどうか,の判断については,内容次第ですので,モザイクがかかっていればセーフというわけではありません。 ですので,ご相談者様の投稿した画像が...
18歳未満であれば、児童ポルノ公然陳列罪とわいせつ電磁的記録公然陳列罪を疑われることになります。 児童ポルノについては、モザイクがかかっていても該当することがあります。 どこの警察が捜査を始めるのかわかりませんので、 削除依頼を...
これは警察に受理され捜査されますか? そこは警察次第かと思いますが、モザイクともありますし、すぐに削除したともありますので、可能性は低いのかもしれませんね。