未成年との下着にかんするやりとり

こちらは成人済みです。未成年(18歳未満)の女子高生とSNS(tiktok)で知り合いました。

はじめは18歳未満かどうかは知らず、DMで、電子マネーをあげるから下着の色を教えてくださいと冗談半分で送りました(本当はただ単に暇だったので絡みたかっただけです)、

するとメッセージが承認され、いいよと返信がありました(tiktokのdmは承認制で、リクエストを送って相手が承認ボタンを押さない限りチャットは開かれません)、そこから電話しようとこちらが持ちかけ電話をしました、電話で下着の色を聞いたりなどする流れから、下着の話になり、下着を売って欲しいと頼みました。相手も了承する感じだったので、一度目の電話はそれで終わり。

その後こちらからまた電話したいとい旨を何度かDMで送り1週間後くらいに2度目の電話をしたときに、前回同様の話になり、会う場所や日時などを決めようとするところまで話したのですが、結局辞めました、通話後、相手が態度を変え親に言う、警察に相談すると言っています。この場合、どうなりますでしょうか?

本音を言うと、下着が欲しいというより、話しているうちにただ単に会ってみたいと思い、会う口実のつもりで下着を売ってほしいと頼みました、ですが後から調べると下着の売買の勧誘行為も法律違反だそうで、通報されたらまずいのでしょうか

初めまして。
ご相談内容を拝見しました。

相手方が未成年者であった場合、下着を売却するよう申し入れる行為は都道府県の条例違反に該当する可能性があります。
万が一、警察から連絡が来るようなことがあったら、その際に改めて弁護士にご相談ください。

なお、同様のケースで、ネットで知り合った相手方から「親に言う」「警察に相談する」という発言が出てくることは、ままあります。
当職の経験則で恐縮ですが、そのようなケースで「実際に」親や警察から連絡が来たことはありませんが、親や親族を騙る人物から連絡が来て「示談金」や「解決金」名目で金銭を要求されるといった事案がございました。

ご相談のケースに関連して、相手方ないし相手方の関係者を名乗る人物から金銭の支払を求める連絡があったときはご注意ください。

若井先生

お忙しい中ご返答いただきまして大変有難うございます。
 
相手方が未成年者であった場合、下着を売却するよう申し入れる行為は都道府県の条例違反に該当する可能性があります。
万が一、警察から連絡が来るようなことがあったら、その際に改めて弁護士にご相談ください

との事なのですが、未成年の場合通常下着の売買は禁止だと思うのですが、もし通報などされた場合でも、それほど事件化などはしないのでしょうか?

また、例えば、俗に言うパパ活などに見る様な、会う事自体に対しての対価(お小遣いの様な形)をあげたとして、下着自体はその際に無料で譲り受けるという形だと、セーフなのでしょうか、それともこちらがその提案をしている時点でだめというか、それも結果的に下着の売買という形になってしまうのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。

通報された場合に事件化する可能性については判断ができかねます。
証拠がどの程度あるかなど、様々な要素が影響するところです。

購入ではなく単に無料で譲り受ける行為については、対象外かと思いますが、会うことの対価と言えるか、売却やその勧誘と評価されてしまうのかについては、ケースごとの判断になるかと思います。

若井先生

ご返信ありがとうございます、お忙しい中お付き合いいただき、大変感謝します。

証拠というのは例えばメールのやりとりなどといった事ですよね?
勧誘だけで警察などに捕まるなどといった話はなかなか聞かないので、実状そういうケースの例もあるのでしょうか?

会うことの対価と言えるか、売却やその勧誘と評価されてしまうのかについては、ケースごとの判断との事ですが、例えばやりとりの履歴などが電話だけの場合、会った事は事実なもの、メールなどのやりとりに内容が残っていたない為、その実際の内容は当人同志しかわかりかねてしまう為、証拠はないという事になると思うのですが、例えばそれでも相手側が嘘や脚色で下着を売ったなどという発言などがあった場合それが認められてこちらが逮捕されてしまうなどという事もありえるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
実情については経験がないので申し上げられませんが、売却の勧誘も処罰の対象となっており、可能性が0とは言えません。

客観的な証拠が無く、相手方の発言のみで逮捕されるということはないかと思います。

若井先生、ありがとうございます。

東京都の場合、条例に勧誘の場合、警告前置きで罰金との記載があり、勧誘の場合一度前もって警告がされるとの事らしいのですが、近隣の神奈川などには記載はありませんが、大体同じ様な対応となるのでしょうか?

また、客観的な証拠が無く、相手方の発言のみで逮捕されるということはないかと思うとの事なのですが、例えばこの様な下着などのやり取りに限らず、ホテルやレンタルルームなどで2人で入って証拠はないけど女性側の証言だけで、そういう行為があった、無理やりされたなどで状況証拠がなくても逮捕されている様なニュースを見ます、この様なケースはどうなっているのか、今後過ちを犯したり、巻き込まれたりしないために、参考までに教えていただけませんでしょうか。