パパ活で出会った人に脅しのような事を言われた

お金を請求されたり特定、情報を拡散され、生活が脅かされることはありますでしょうか。 →相手があなたを特定できる情報をどの程度持っているかによりますので、何とも言えません。 もしこれらのことをされた場合、相手や私が罪に問われたりするの...

パパ活相手に詐欺をされました

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、相手の素性が分からない以上、返してもらうことは極めて難しいように思われます。経済的に困窮されているのであれば、公的支援、自己破産等を検討していただいた方が良いかと存じます。法テラスの無料相談等...

援交で知り合う前の方に脅迫的な文を送ってしまった。

はじめまして、弁護士の寺岡と申します。 大変、怖い思いをされましたね。 1の点について。 弁護士に相談すること自体は相手の自由です。個人情報に関してですが、何をどこまで話しているかにもよります。カカオトークのIDのみだとすると、相手...

児童売春未遂、児童淫行未遂

処罰の程度、捕まる可能性はありますか? →実際に売春を行ったわけではありませんので、警察が動く可能性は非常に低いと思いますよ。

パパ活をしたことは就職で不利になるか

そもそも被害にあっただけですし、自己申告もないのに採用にあたり調書までリサーチして具体的な事実確認までされることは通常考えられません。不利益が大き過ぎます。 それに仮に判明したとして、若気の至りにすぎない刑事的に違法でない行為をもって...

パパ活についての相談

>訴えられる可能性はどのくらいありますか? 訴えられる可能性は0ではないですが、限りなく低いと思います。

援助交際で詐欺罪などにあたりまさか?

ウソをいってお金をもらっていますから、詐欺罪になるということはあり得ます。 相手が警察に相談に行って何を言うのかわかりませんから安心はできません。 会うつもりがあるのなら会って怒りをおさえ、返さないで済むようにした方がいいでしょうが...

名義貸しの被害にあったかもしれません。解決策はありますか?

先方から携帯とタブレットの代金をもらっていないのであれば詐欺被害に遭われたということかと存じますので、警察に詐欺罪で被害届を出せないか相談することが考えられるかと存じます。なお、名義貸し自体が犯罪に問われる可能性もありますが、少なくと...

パパ活の返金義務について。助けてください。

直ぐに弁護士に相談した方がいいのではないかと思います。ご自身で対応して何か状況が好転するとも思えませんし、交渉なり合意なりするにしても弁護士が介入した方が安全で確実かと思います。少なくとも弁護士が介入すれば、直接やりとりする事はなくな...

男女間の金銭問題について

返済義務はなく、詐欺で訴えられることもないです。 関係を終了させるといいでしょう。 騒いで来たら、警察に持って行って結構です。

パパ活相手の娘からメール

メールは放置で、返済もしなくて大丈夫です。 次自宅に来たら警察を呼ぶのがいいです。 法的措置についてはどういう手段をとるか、するかしないかは相手次第なので、気にしても仕方ないかと思います。

援助交際から金銭トラブル

この文章から考えられる次の手段って何ですか? →次の手段として考えられるところとしては、民事訴訟で判決を取り、判決に基づいて給与や預金に対する強制執行という法的手続きが考えられます。 ただし、体の関係を対価とした貸金については公序良俗...

夫の不倫を発見してしまいました。

相手の素性がまったくわかりませんが、もし未成年だった場合は夫は犯罪者でしょうか。 →相手が18歳未満であれば、児童売春や青少年健全育成条例違反の可能性はあります。 また、未成年ではなかった場合でも、この事を理由に夫を有責配偶者とする...

男女間の金銭トラブルについて。

無視することで会社に連絡されるというのは、放置できないでしょう。 であれば、警察への相談が最も取るべき手段でしょう。 慰謝料請求の前に、実生活への不利益は回避しないといけないと思います。 慰謝料は、現時点でのストーカー行為には、大...

個人間の借金トラブル

1,はったりでしょう。 2,脅迫にあたるでしょう。 連絡がとれないなら、しばらく様子見でいいでしょう。 動きがあれば、警察に相談されるといいでしょう。

盗撮行為で訴えられるのでしょうか?

厳密には肖像権侵害には該当します。 もっとも、既に投稿を削除されているとのことですので、現実問題として、問題が大事になる可能性は低いと思われます。 気持ちはわからなくはないですが、今後は同じようなことをすることはやめた方がいいですね。

パパ活の支援金返済について

基本的に返済義務のない金銭と思われますが、今後無用なトラブルをさけるという趣旨で返すのであれば、返済の条件として、接触禁止の条項や条項違反した場合には、損害賠償を支払う旨の合意書などを交わしてもいいかと思います。なお、危険が伴いそうで...

パパ活の援助金の返還について

>今度、やはり納得できないから返せないと伝えたいのですが、言ったら訴えられることはあるのでしょうか。 可能性はゼロではありませんが、普通訴えては来ないと思います。 返さなくていいとメッセージで送っているなら、もらったものとして返す...

パパ活の相手が既婚者でした。訴えられても支払えません。

>挿入まではしておらずとも、裸をお互いに見せたので訴えられる恐れはありますでしょうか。 性交類似行為であっても不貞行為に該当するとの裁判例がありますので、挿入行為がなかったとしても慰謝料請求の対象となる場合があります。 そのため、訴...

身体の関係での支援は返金が必要ですか

具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、法的には、少なくとも売春の対価として受け取った金額については返還する義務はありませんし、売春の対価以外の金額も含めて返還義務はないと判断される可能性が十分あるように思われます...

妻公認になるためには

売春目的の契約は公序良俗に反して無効なので、相手夫妻とそのような契約を結んだとしても法律上は効力がありません。 ただ、妻が夫との不貞を許容しているということであれば、妻からあなたに対する慰謝料請求については認められない可能性もありま...