未成年との恋愛について

成人年齢が引き下がりましたが19歳と30歳の恋愛って法的にはOKですか??もしも親とかが訴えたら未成年誘拐罪とかってどう関わってきますか?

成人年齢が引き下がりましたが19歳と30歳の恋愛って法的にはOKですか??もしも親とかが訴えたら未成年誘拐罪とかってどう関わってきますか?
→未成年者誘拐罪の「未成年」とは18歳未満を指しますので、19歳であれば同罪は成立しません。
成人同士の恋愛は法的に自由ですので、19歳と30歳の恋愛は問題ありません。