その方が18歳以上であれば犯罪にあたりませんか?今回もしその方が18歳未満だったらどうなりますか?

相談失礼します。
先月新宿のラブホテルで18歳の大学1年と言っていた方に1万5千円を払い性行為をしました。出会い系サイトで出会い、会う前にはメッセージで年齢・学年を確認しました。
会っていたときもサークルの話やバイトの話などをしていたため特に高校生(18歳未満)と思う要素はなかったのですが、家に帰ってから、もし18歳未満だったらどうしよう、と不安になり相談させていただきました。

18歳未満であれば児童買春罪を疑われ、児童と知らなかったという弁解が通れば起訴されません。
また、青少年条例違反(淫行)は、青少年と知らなくても処罰される地域があり、青少年条例違反で検挙されることもあります。青少年条例の年齢確認義務は厳重です。

18歳以上であれば罰則がありません。