TwitterのDMでの児童ポルノ購入について
現在18歳の高校三年生です。私は先月TwitterのDMにて児童ポルノを購入してしまいました。購入後にふと我に返り動画自体は削除してTwitterのアカウントも完全に削除しました。現在使っている機種も引き継ぎをしてから破棄しようと思っています。この場合でも逮捕や家宅捜索はくるのでしょうか?時効までの3年間逮捕や家宅捜索がくるまで待たないといけないのでしょうか?教えていただけると嬉しいです。
相手方が18歳未満だったとして
①注文行為 青少年条例の要求罪になる地域がある
②注文後撮影した場合は、製造罪
③注文前撮影の場合は、単純所持罪
がありえます。①②は逮捕事例があります。
逮捕危険があるかどうかで対応が異なりますので、弁護士に直接相談して、①②③を決めてもらって下さい。
相手は高校生から小学生の動画をセットで販売していました。またDMでのやりとりの場合でもサイバーポリスに監視されていて逮捕に繋がりますか?