養育費、高額、請求、
やりとりの詳細が分からないので回答致しかねます。 ご心配であれば一度面談で弁護士の相談を受けることをおすすめします。
やりとりの詳細が分からないので回答致しかねます。 ご心配であれば一度面談で弁護士の相談を受けることをおすすめします。
当初の対応があまりにも不味過ぎますので、今からなにか行動を起こすことはしないほうが無難です。 どうしても何かしたいのであれば、弁護士に全ての対応を依頼してください。
まずは、弁護士か司法書士から退去通知を出してもらいましょう。 費用のことがあるので、法テラスに相談してもいいでしょう。
婚約もしていないのでしたら、法的に交際解消は自由ですので別れることは可能ですし、慰謝料請求もできないと思われます。別れ話をしても、それでも付きまとってくるようでしたら、ストーカー規制法違反に当たる可能性もあるので、その場合は警察署でご...
>この場合、私が不倫相手の奥さんにリークしたら彼女が訴えられ慰謝料+損害賠償請求されるでしょうか? その可能性はあると思います。 >また、相手方の住所と苗字は分かるのですが奥さんの名前は分かりません。リークするにはどのような手段が...
結婚を前提とした交際が、裁判所から見て、婚約と言えるかどうかですね。 親や友人に伝えているとか、将来の具体的プランをどこまで話し合ったとか、 そのような事情が、左右しますね。 具体的な経過をまとめて、弁護士に相談するといいでしょう。
証拠が無い状態で、弁護士さんにDVや不倫があった事を証明はできるのでしょうか? →不貞の事実の証明は、証拠を持って行うものであり、これは弁護士であっても変わりません。相手が不貞の事実を認めず、証拠もないということでしたら、不貞の事実を...
DVがあったとこちらが証明できないと、裁判離婚はできません。 その場合、離婚が認められないだけで、よほどこちらに悪意があると認定されなければ、こちらから慰謝料を支払うということまではなりません。 無理に離婚の理由を作り出すより、ま...
この場合どうしたらお金を返してもらえるでしょうか、 保証の限りではありませんが、例えば、弁護士に入ってもらって交渉してもらうとか、裁判等の法的措置は考えられると思います。 また元々半額の請求だったのですが全額の請求をする事や 半...
旦那が離婚したくない場合は彼に対しては何も出来ないということですよね。。 離婚するかどうかというより、夫が嫡出否認の訴えをするかどうかですね。 あと、相談者からだと、親子関係不存在確認の訴え(調停)はありうると思います。
今更謝罪を求めてはいませんが会社に報告し人としての倫理観について指導頂きたいと考えております。 →会社は従業員に対して業務上の事柄について指導監督する権限はありますが、私生活上の事柄についてそのような権限はありません。 したがって、会...
仮にこのまま別れる場合、おなかの中のお子さんについては、出産の上、相手方から養育費を受け取って育てていくという方法もあります。 その他、婚約破棄、または内縁関係の破綻を理由に慰謝料を請求できる可能性もあるかもしれません。 いずれに...
>①婚約破棄ではなく婚約解消 婚約解消ではなく,むしろ相手による一方的な婚約破棄だと思います。 ご相談者様のほうから,合意による婚約解消を提示してしまっているので,婚約破棄に基づく慰謝料の請求は難しいかもしれません。 >③援助して...
①当時の私の状況から婚約関係を証明できるか ご記載の事情が立証できるのであれば、婚約が証明できる可能性も十分あると思います。 ②何年も前に起きた不貞行為での婚約破棄でも相手の女性に慰謝料請求可能かどうか 相手の存在を知ってから3...
あなたが署名しようがしなかろうが、警察が警告をした事実は変わりません(警告をしたものの、あなたがサインしなかったという形で記録が残るだけです)。 後日、相手方に対して更に連絡をすることがあれば、逮捕や刑事罰がありますので絶対にやめて...
>関係は後にも先にもその一度きりです。 請求されている金額は150万円です。 やや高額だと感じているため、適正な金額をご教示いただければと思います。 のちのち早期解決を狙っていくらか払うことは考えられますが、 現時点では「婚約を知ら...
現在、交際している相手がいるのですがこの場合、公正証書が出来上がるまでは同棲等しない方がいいのでしょうか? 同棲するのは構わないと思います。 交際している相手がいるとばれたら訴えられてしまうでしょうか? 訴えられる理由がないと思...
お金で全て解決できればいいという訳ではないですが、このような場合は彼女に対して慰謝料を請求できるのでしょうか。 婚約があれば、慰謝料請求も考えられますが、「もうすぐ同棲して2年が経つので、それを機に婚約しようと思っていました。」とか...
男女関係の約束内容です。 男女関係でもいろいろありますよね。 例えば、他の異性とご飯に行っただけで婚約解消というのもどうかと思いますが、逆に性的関係があったのであれば、婚約解消はありうると思います。
具体的な回答については、事案を詳しくお伺いしないと難しいですので、下記の犯罪被害者のための相談窓口でご相談されることをお勧めします。 https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/victi...
はじめまして。お問い合わせいただいた内容に回答いたします。 1.前提(婚約の成立について) ・婚約は、一般にLINEや口約束のみでは成立しません。客観的にいわゆる結婚に向けて動いていた(例:両親の挨拶や結納等)のかどうかも、婚約が成立...
金額を押さえましたね。 当初は、さらに加算していいでしょう。 慰謝料以外に、休職給与、転居費用、うつ病がありますからね。 しかし、あなたが、その考えなら、それはそれでよろしいと思います。
婚約が成立していることを前提に,婚約不履行に基づく慰謝料請求を検討されたら良いと思います。 一度,お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
その場合元婚約者の弁護士費用は私からの分と旦那さんからの分で着手金は2倍になるのでしょうか? それとも報酬金があるから着手金は普通の金額になるのでしょうか? →個々の弁護士との委任契約の内容によりますので、何とも言えません。 人ごとで...
①認知していない子どもに対して養育費の支払い義務はあるのでしょうか。 ないと思います。 ②仮に元交際相手はDNA鑑定を拒否した場合、彼に父親と認知させることは可能でしょうか。 拒否するのであれば、認知するかどうかよく検討されたほ...
相手が結婚していることをあなたが知らず、知らないことについて過失がなければ、慰謝料請求が認められることはありません。260万円については、返還請求ができます。 ご自身で交渉等をするのが大変であれば、弁護士に依頼することをお勧めします。
ご自分の心の内側の声に、従ったほうがいいでしょう。 そのほうが、より大きなストレスを回避できるでしょう。 しばらく落ち着くまでに、ストレスが伴うでしょうが、 弁護士と相談することで、方針が決まれば、困難は、最 少に押さえられるでしょう。
このお金は返さなければいけないものなのでしょうか? 返還する約束がないのであれば、返還する必要はありません。 裁判になると、返還約束があるというほう(相手)が、その立証をする必要があるのです。
彼が独身と偽って交際していたため貞操権の侵害で弁護士の先生に依頼して、契約書を送ったのですが、彼にどんな流れで慰謝料請求するんでしょうか? まずは電話とかですか?それとも手紙ですか? →通常はさしあたり書面を送って相手からの回答を待ち...
①金額の妥当性:15年の歳月を埋め合わせる金額として、十分かと言われれば必ずしもそうではないと思いますが、裁判所はあまり高額の慰謝料を認めることはないので、大きく不当な金額であるとは思いません。 ②公正証書:公正証書を作成しておけば万...