男女で夜中に遊ぶことについて
18歳になったので、自分の行為は自分で責任を取りなさいと言うことですね。 法律も警察も、あなたを未成年者者として守る必要はなくなりましたね。 補導はなく、注意もありません。 職務質問は、あるかもしれません。
18歳になったので、自分の行為は自分で責任を取りなさいと言うことですね。 法律も警察も、あなたを未成年者者として守る必要はなくなりましたね。 補導はなく、注意もありません。 職務質問は、あるかもしれません。
ストーカー規制法の対象からは外れます。 ただ、相手との元々の関係性や送ったメッセージの内容によっては、本人が「恋愛感情、その縺れなどがなかった」と言ったとしても、該当すると判断されるケースはあるかと思います。
モラハラは法律に出てくる言葉ではなく、法律上は「不法行為」にあたるか、損害賠償ができるか否かの問題になります。その観点から判断しますと、教育上の指導の範囲にとどまるものであり、具体的な損害が生じておらず、慰謝料の請求は難しいだろうと思...
プロバイダ次第ですが、3か月から6か月でログが消えてしまうところがほとんどです。 3か月を過ぎてしまったものは、可能性はかなり低くなりますね
天罰が本来の意味であれば、それは法律で下すものではありませんので、ここで相談しても解決は難しいように思われます。
可能性としてはあり得ると思います。ただ、本件の場合に20万円を支払うのかは、甚だ疑問です。相手方は弁護士に相談するとのことですが、どうぞご自由にという感じです。弁護士は取り合わないと思います。
01.発信者情報開示請求を行ったとしても、プロバイダ側でログが削除されている等してIPアドレスの開示が不可である場合、IPアドレス以外の情報を開示請求することは可能か →ツイッターがアカウント利用者の電話番号やメールアドレスを保有して...
①から③までありますが、「他の会社が出版した既存参考書を用いて作成した参考書ルート(進行表)」というのは具体的にどのようなものなのでしょうか? 弁護士に直接実物を見せたうえで、回答をもらった方がよろしいかと思います。
厳罰化の対象となる行為は、7月7日以降の行為です。本日より以前の行為については、従前の「拘留又は科料」にとどまります。
お悩みのご様子。心中お察しいたします。さて、質問者の報告どおりの状況であれば、ほとんど問題はないです。法的措置をとれるものならとってもらってください。警察に相談されたとしても、警察は取り合いません。
「公然」性をクリアしたとしても、事実の摘示として、「その人」の社会的評価を低下させたとはいえないのです。
正直、混迷を極めていて、弁護士はもちろん、学者も政府も明確な線引きをしかねている状況です。 御質問についても、1~6のどこまでならOKでどこまでならダメかというのも全く明確な線引きは出来なくて、①個人の特定が可能かどうか、②仮に不可能...
通常、プロバイダは数ヶ月以内に情報を消去するので、半年以上経過している場合には開示請求を受けるおそれは低いと考えられます。 但し、書き込んだ内容から開示請求なしに記入者が分かるような投稿をしていた場合には、損害賠償請求を受けるおそれは...
オンラインゲームにおいて、ユーザー名が他人と被ったとの限りで、法的に賠償責任が発生するような精神的苦痛が認められることは基本的には考えられませんので、お気にされないでよいかと思います。
相談内容として書かれている内容には不明確な点が多く、示談書の内容も分からない状況では何とも言えません。 弁護士に相談に行き、具体的な事情を説明したうえで回答をもらった方がよろしいかと思います。
・開示請求→可能性がないとはいえない ・お書きいただいた事情を読む限り、犯罪には当たらないと思われる という感じです。 心配であれば、やり取りを持って近所で面談相談に行ってみましょう。
●ある人について特定できる形で、契約に従わず品物を発送しない人物だと公表した行為は、名誉毀損に該当する可能性があります。 ●履歴書の「賞罰欄」については、名誉毀損罪など犯罪の前科が付いたら自主的に書くことになります。ただ本件では、名...
下記の要件を満たすのであれば、単純所持罪(7条1項)を疑われるでしょう。 児童でない場合、児童と知らなかった場合には罪にはなりません 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自...
そういう荒らしに対して開示請求は出来るのでしょうか? →開示請求では特定の実在する人または団体に対する権利侵害が必要になります。架空のキャラクターを馬鹿にするコメントでは実在の人物などに対する権利侵害がないため、開示請求は難しいと思わ...
今後差し押さえられるものができた場合その期間はどのくらいになるのでしょうか? →そもそも差し押さえることができるものができても、相手に自動的にそれが伝わるわけではなく、相手において調査などする必要があります。 したがって、相手に発覚せ...
お金をかけずに法的にやめてもらうことは出来ますか? →ストーカー規制法上の「つきまとい等」に当たる可能性があり、警察から警告などの注意をしてもらえることがありますので、警察署でご相談されてはいかがでしょうか。
記載内容からどの職場の誰の話か特定されるかによります。 不安なのであれば、弁護士に直接面談で相談すべきです。
罪名によりますが、逮捕されなくとも、書類送検等される可能性はあります。 素直に捜査に協力して、不起訴を目指すことが良いと思います。お近くに弁護士に相談されてみてください。
>この場合訴えられるならどのような内容で訴えられるのでしょうか。 お書きいただいた事情を読む限り、 刑事的に何か犯罪にあたるということはなさそうですし、 民事的に慰謝料請求が認められる事情もなさそうです。 そのため、法律的に妥当な...
事実と異なれば、詐称となります。 洗いざらいというのがどの程度のものを想定しているのか分かりませんが、必ず洗いざらい調べるというわけではありません。
事情がよくわかりませんが、謝罪と削除したことを、その弁護士に メールや書面で連絡したほうが、早期解決になり、あなたの不安も 消えるでしょう。
著作権に関してということであれば、そのように考えてよろしいかと思います。
訴訟で勝訴しても、判決書自体はお金ではないので、支払われなければ、強制執行をするしかありません。強制執行には一定の費用がかかります。弁護士に依頼すれば、当然、弁護士費用もかかります。手続費用の一部は、上乗せできる場合がありますが、弁護...
無視したらいいんじゃないでしょうか。多分相談者の方が警察に逮捕されたりはしなさそうですし、民事の件ではそんな怖い人と話さなくても、裁判所から訴状が届いたらその時考えたほうがいいと思います。 相手が暴力団員であることが本当なら、こちらか...
内容拝見させていただく限り、相談者様が訴えられるという可能性はほぼ無いと思われます。 下手に連絡を返したりすると、状況が悪化する可能性がありますので、このまま拒否をし続けてください。 しばらく様子をみて、それでも相手からの脅迫がやまな...