児童ポルノの画面収録、保存について

質問です。ネット上に上がっている児童ポルノの動画をスクリーンショット、または画面収録をして保存することは違法ですか?また、それが海外のものであったり18歳未満であると分からなかったりする場合は、違法になりませんか?

下記の要件を満たすのであれば、単純所持罪(7条1項)を疑われるでしょう。
 児童でない場合、児童と知らなかった場合には罪にはなりません

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。