人の死を喜ぶのは侮辱罪ですか?
死者については、虚偽の事実を摘示することによってその人の社会的評価を害するような発言をした場合に限って名誉毀損罪が成立する可能性がありますが、それ以外の場合には名誉毀損罪・侮辱罪が成立することはありません。
死者については、虚偽の事実を摘示することによってその人の社会的評価を害するような発言をした場合に限って名誉毀損罪が成立する可能性がありますが、それ以外の場合には名誉毀損罪・侮辱罪が成立することはありません。
元彼の電話番号等を第三者に伝え、イタズラで電話を掛けたという限りでは、特に犯罪に該当することはないと思われます。 また、電話番号等を第三者に伝えたことは、元彼のプライバシー権を侵害しうるものでありますが、6年前のことですので、損害賠償...
侮辱罪で立件してもらうためには、警察に被害届や告訴状を受理してもらう必要があります。受理してもらえれば今後刑事事件化することになりますし、受理されなければ民事の損害賠償を検討することになります。 弁護士には法的な観点から侮辱罪の構成要...
自分に向けられたものかどうかは、侮辱の対象者(今回で言えばハンドルネームの方)の立場に立ったときに、自身に向けられたものであると判断することが、客観的に合理性があるといえるか、という観点から判断されると思われます。 そのため、「自分が...
警察に関する情報の信憑性は不明ですが、書き込んだ内容がご記載の内容だけであれば、少なくとも突然逮捕されるようなことはないです。ただし、今後は無用な誹謗中傷は慎みましょう。
警察に話すこと自体はもちろん可能ですが、証拠が無い以上、警察は事件としては取り扱わないかもしれません。
当該ブログが、アフィリエイト等の目的で運営されているものである場合には、業務妨害にあたる可能性はあります。 プロバイダからの警告などは、プロバイダごとに方針が異なるため、一概には申し上げられませんが、異常なアクセス行為を行っていると、...
普通は開示請求には現実の自分が言われたという根拠(同定可能性)がいる。しかし、民事の侮辱は例外で、同定可能性が無くても開示請求できる。 ということでしょうか? →開示請求でどのような権利侵害を主張するか次第です。たとえば、名誉権侵害を...
店名が出ていないとしても、前後の文脈を考慮して、ご相談者様に向けられたものであることが明らかである場合には、同定可能性は認められます。
まあ、法律問題はノーリスクというのはなかなかないものです。 この件で言うと、「ぼんやりさせる」としても、誰の件か特定可能だとされて賠償責任を負うリスクはゼロにならないと思います。
証拠として使えるでしょう。 原本はいじらずに、別の用紙に、補足説明として記憶喚起して、記載しておくと いいでしょう。
上記の投稿を前提とする限り、民事でも、名誉毀損や侮辱、プライバシー侵害等には該当しないです。 開示請求されるリスクは低く、その観点からも心配は不要でしょう。
特定個人・特定の人種を対象とした書き込みではないため、罪に問われる可能性はないでしょう。 道徳的にはダメだと思います。また、こういう書き込みは快感となりますので、自覚していないといつか身を滅ぼしかねません。
>Twitterで、「私の投稿は(社会的な活動をしていない)ハンドルネームに向けたものなので、侮辱罪は成立しませんw」と余裕を見せる投稿をしてい>る人を見かけますが、民事では何らかの罰を受ける可能性があるということですよね? 発信者...
最終的に名誉毀損や名誉権侵害が肯定されるかはともかく、少なくとも開示請求は認められるでしょう。 会社とトラブルになる可能性のある投稿であることは間違いありません。 パワハラ等の労働問題は労働基準監督署や労働審判を通じて解決を図るべきも...
わりと頻出のご質問ですが、出来る可能性があるとしか申し上げられないのが現状です。 出来ないと断言できる状況ではありません。 3~6か月でデータ抹消するということが書いてあるサイトが多く、数年前くらいまではその通りでした。 ただ、今は...
名誉権侵害が成立する可能性があります。 いらぬトラブルを招いても仕方ありませんので、今後はくれぐれも避けてください。
苗字や会社名のみを書き込んだだけであれば、名誉毀損になることはありません。 名誉毀損となるか否かは、相手方の社会的評価を低下させるような事実を書き込んだか否かになります。 いずれにせよ具体的な投稿を見ないことには判断ができませんので、...
罰則は、一般に刑事罰と行政罰(過料・反則金)を指します。 不法行為の損害賠償は、民事上、損害を埋め合わせるための金銭の支払が命じられることであり、「罰則」とは呼ばれません(広い意味では入るのかも知れませんが)。 刑事罰としての侮辱罪は...
相手が特定されないと請求は無理でしょう。 ダメもとで請求しても否認されればアウトですね。 終わります。
特に結論に影響はないかと思われます。
そのスクリーンショットを貼られたことによってあなたの社会的評価が低下するような事態につながるのであれば、名誉毀損を検討する余地があるかもしれませんが、DMの内容等詳細が分かりませんのでご質問の情報だけで結論を出すことは困難です。お近く...
列挙されたツイートの表現でしたら、何ら名誉毀損や誹謗中傷には該当しません。ご安心ください。侮辱罪の厳罰化が施行されて、同種の質問がかなり増加していますが、あまり神経質になる必要はありません。
謝罪だけじゃダメで、賠償までしないと普通は取り下げませんね。 ただ口座までは開示されませんし、相談者の方が成人で、書き込んだのが相談者の方であることをお母様も相談者の方も認めるのであれば、お母さまの責任が問われることはあまりありません...
プロバイダによるかもしれませんが、回答書を出さなかった場合は、この人は特に主張がないのだろうと扱われるだけで、開示拒否の意思があるものとは扱われません。また、意見照会はあくまで意見を聴くだけの手続であって、その意見に拘束されるものでは...
①も②も可能性は極めて低いです。ご安心ください。③侮辱罪の厳罰化の施行を受け、この手の相談が増えていますが、何でもかんでも立件されるわけでもないですし、そもそも侮辱罪に該当しないケースがほとんどです。
その可能性は低くなります。①謝罪によって本人の名誉感情や社会的名誉の低下などの権利侵害の程度が回復したと考えられること、②やめるという発言によって開示請求権が放棄されたと考えられるからです。もちろん100%大丈夫と言える状況ではありま...
ストーカー規制法の対象からは外れます。 ただ、相手との元々の関係性や送ったメッセージの内容によっては、本人が「恋愛感情、その縺れなどがなかった」と言ったとしても、該当すると判断されるケースはあるかと思います。
侮辱罪の厳罰化が施行され、皆さんかなり気にしすぎのような気がします。この手の質問は多いのですが、まったく名誉毀損や誹謗中傷とはなりません。ご安心ください。
裁判でその事を証明したいのですが、どのような場所でどのような証拠をもらえばいいでしょうか? →医療機関に受診しているのでしたら、受診した医療機関でその際のカルテや診断書をもらうことが考えられます。