不倫した芸能人に対する誹謗中傷について
不倫した芸能人をTwitterやヤフコメ、知恵袋で執拗に誹謗中傷してしまいました。この場合、私は罪に問われるのでしょうか。 また、芸能人から訴えられ場合、損害賠償を請求されることはありますか。 →誹謗中傷の内容によっては、名誉毀損や侮...
不倫した芸能人をTwitterやヤフコメ、知恵袋で執拗に誹謗中傷してしまいました。この場合、私は罪に問われるのでしょうか。 また、芸能人から訴えられ場合、損害賠償を請求されることはありますか。 →誹謗中傷の内容によっては、名誉毀損や侮...
この場合自分は何かの罪に該当し、法的措置を取られるのでしょうか? →謝罪コメント自体は犯罪ではないので、法的措置を取られることはないでしょう。
あなたの考えでいいですよ。 30万円覚悟するなら十分と思います。 謝罪と示談申し入れをしてください。
「軽蔑します」という言葉だけで名誉棄損罪や侮辱罪が成立する可能性は低いと考えます。 むしろ、「~という理由」に、相手方を故意に傷つけたり、社会的信用を低下させるような発言があるかどうかが問題になると考えます。
ツイートの内容が分かりませんので何とか言えませんが、訴えられる可能性は低いかと思います。 Cが実際に法的措置を検討しなかった場合であって脅迫とまではいえません。
貴方による業務妨害や名誉棄損などを証明したのでしたら、それは相手が証拠をあげて証明することです。 こちらは事実が無い、証拠をあげよと主張すればよいでしょう。 もちろん、それに相当の証拠がくれば反論の検討は必要ですが。
診断書についてはあったほうがいいです。発信者情報開示請求の場合、書き込みが一般人から見てどうかという視点で判断されることが多いのでそれほど有効ではありませんが、ないよりはましです。
>どうしたらいいでしょうか 依頼するかどうかは別にして、 具体的な投稿内容、やりとりを持って面談相談に行ってみるのがいいと思います。 その上で、お考え通り相手の連絡を待つのかどうか、検討してみましょう。
依頼中に引越しをすることはおかしなことではないので、依頼している弁護士の方に連絡し、対応を協議すべきでしょう。
・元々、本人が大声で話していた内容について、考え方や要望をコメントしただけで、非難中傷にあたるのでしょうか。 →考え方や要望が問題というより、話していた内容を摘示したことが問題となり、名誉毀損や名誉感情侵害となる可能性があるでしょう...
質問1:弁護士の名前を出した上で法的措置は進んでいると騙ったら罪になるのか 法的措置は進んでいると言うだけであれば、あなたが被害者となる犯罪の成立は難しいです。 質問2:弁護士や警察に相談したと騙ることは脅し(脅迫)に値するのか ...
①現時点で、当該弁護士に連絡を取る必要はありますか?現状、無視したままでも大丈夫でしょうか? →無視していた場合、相手方において相談者様が投稿者であると特定しているなら、損害賠償請求について訴訟提起されるでしょう。訴訟の中で名誉毀損が...
AはBの悪口を投稿したとして加害者となる可能性があるかと思います。 →プライバシーにかかわるものではないなら、10人未満であれば不特定又は多数人に対して行われたものではないとして、Aの責任が発生しない可能性自体はあるでしょう。更に拡散...
脅迫となるためには、相手の生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加えることを告知することが必要です。ご指摘の投稿がこれに該当する可能性は低いように思います。
少し話を整理する必要があるので、お近くの弁護士に相談して下さい。 弁護士が内容を精査して、ある程度の方針を提案してくれるでしょう。
匿名やアカウント名で相手方を攻撃した場合、原則として開示請求の対象とはなりません。 開示請求が対象とする名誉毀損や侮辱は被害者の社会的評価が低下した点を損害と捉えますので、匿名やアカウントが誹謗中傷を受けたとしても匿名者やアカウント保...
正直微妙なラインで、訴訟をやってみないと分からないレベルかと存じます。 ただ、侮辱罪による告訴をしても、多分相手が処分されるレベルまでは行かないと思います。
脅迫にあたりますね。 名誉に対する害悪の告知です。 住所も本名もわからないでしょう。 警察が相談に乗ってくれればベストですが。
新制度であっても発信者へ意見照会を行うことが義務付けられておりますので、従来通り開示を拒否すると回答することは可能です。
10月からの改正法では開示判断をする裁判所は相手側のこのような脅しともとれる言動や私への誹謗中傷を含めた私の言い分も意見聴取してくれるのでしょうか? →乗り込んだ、というのはいかにも相手方の不当な目的を推認させるものでしょう。相談者...
爆サイで、そのお店で働いてる人の名前をあげて調子に乗ってるから襲われたと書いてしまいました。(事実です) 10月から開示請求がされやすくなりましたが、この場合されますでしょうか? →微妙なところですが、単に意見を表明したものとして、...
勝ち負けを気にしないで、いわば自爆のようにダメージを与える(自分も相手方も訴訟対応のため費用や時間を取られる)のであれば、民事訴訟を起こすことは理屈の上では可能です。ただ、引き受けてくれる弁護士がいるかは分かりませんし、民事訴訟が最善...
その文脈であれば脅迫罪は成立しないと考えます。 害悪の告知がない(具体性がない)からです。 参考に、過去の判例の事案では、「出火お見舞い申し上げます。火の元に御用心」と書いた郵便はがきを送付した事案があり、放火を彷彿とさせるというこ...
ご質問ありがとうございます。 一般の方がプロバイダ等に開示請求をしても、対応してくれないのが通常ですので、よくあるように、相手の方も弁護士に依頼をして、開示請求をすることになるかと思います。 その際の弁護士費用は自己負担となりますし、...
事前に謝罪の言葉を入れたのであれば、相手も費用や労力をかけて、弁護士を雇い、発信者情報開示・損害賠償請求をしてくることは少ないかと思います。 また、刑事についてもYouTubeでの書き込みの内容にもよりますが、基本的に逮捕まで行くこと...
二つの文言いずれも名誉棄損にあたります。 同棲と言う文言だけで判断するものではありません。
すぐに撤回し、本気ではないと話して謝罪すれば少なくとも立件までは行かないと思います。 ただ、放置すれば他の件と同様に扱われるかと思います。 強迫性障害だというだけでは責任能力がないなどと判断されることはあまりなく、健常者とあまり変わら...
誹謗中傷は法的概念ではないので、お答えしかねます。名誉毀損、侮辱、名誉感情侵害に該当するかという点についてであれば、ご記載のツイートの内容は表現において不穏当なものとまでは言い切れず、単に意見を表明するにとどまるものとして、開示が認め...
「暴言やめろカス」と読むことができ、侮辱や名誉感情侵害に該当しうるものではありますが、記載が抽象的であることや相手方の従前の態度も合わせ考えれば、実際上処罰の対象とされたり損害賠償責任を負わせられたりする可能性は、高いとまでは言えない...
この場合は誹謗中傷、侮辱罪に該当するのでしょうか?またこの内容で開示請求などは可能でしょうか? →他の人が見ることができないメッセージなら、名誉毀損、侮辱には該当せず、情報の流通という要件を満たさず開示は認められないでしょう。