SNSのスクショを使った中傷被害
冷やかしではなく、弁護士依頼を検討中の者です。
精神的苦痛を感じています。
Aさんがフォロワー10名未満のSNSの鍵アカウントで投稿した私(Bとする)の悪口を、
Cさんがスクショを撮って保存して他の人に見せたりLINEで送ったりして広めています。
AはBの悪口を投稿したとして加害者となる可能性があるかと思います。
間違いであればご指摘ください。
Cの方は加害者にならないのでしょうか?
(加害者=C、被害者=B)
Bやその他の人は鍵アカウントの内容が見られる立場になく、Cが見せなければ知りませんでした。
AはBの悪口を投稿したとして加害者となる可能性があるかと思います。
→プライバシーにかかわるものではないなら、10人未満であれば不特定又は多数人に対して行われたものではないとして、Aの責任が発生しない可能性自体はあるでしょう。更に拡散をしているCは加害者となりうるでしょう。