ネットの口コミに対し、示談を迫られました。
ある医院についてネット上に批判的な口コミを書き込みました。
内容的には、事実や体験に基づくもののみで、憶測や抽象的なことは記載していません。
それに対し、相手方から、口コミは事実と異なっており、早急に削除しなければ誹謗中傷で訴える旨の回答がありました。
何度か水掛け論になった後、結果として、しばらく後に該当口コミは削除しました。
先日、該当医院の受任者を名乗る弁護士から、医院側が名誉権の侵害による損害賠償請求の用意があるため、示談に応じる気があるならば連絡しろ、との書類が郵送で届きました。
書類自体は普通郵便で、内容証明郵便ではありませんでした。示談云々と書いてはいますが、請求額すら記載がありません。
一応、都内にある弁護士事務所の所長名義ではありました。
お、届いた書類には、情報開示請求等は医院が自ら行ったと書かれており、弁護士には依頼していないようです。
私としては、自身が体験したありのままを書いただけであり、これが削除依頼であればまだしも(すでに削除済みですが)、示談および示談金の支払いには応じかねるのが率直な心境です。
そこでお聞きしたいのですが、
①現時点で、当該弁護士に連絡を取る必要はありますか?現状、無視したままでも大丈夫でしょうか?
②現時点で、こちらも弁護士に相談したほうがよろしいのでしょうか?
3 本件、名誉権の侵害は成立するのでしょうか?
④裁判になったとして、私が敗訴する可能性はどの程度でしょうか?
以上、よろしくお願いします。
追記でお聞きしたいのですが、
⑤本件、発信者への意見紹介がなかったのですが、意見紹介なしでも請求者に開示されることはあるのでしょうか?
①現時点で、当該弁護士に連絡を取る必要はありますか?現状、無視したままでも大丈夫でしょうか?
→無視していた場合、相手方において相談者様が投稿者であると特定しているなら、損害賠償請求について訴訟提起されるでしょう。訴訟の中で名誉毀損がないことを主張するのはあり得る選択肢です。しかし、仮に相手方が開示請求訴訟を経ているなら、名誉毀損があることが一応認定されてはいるので、損害賠償請求訴訟の中で相談者様がそれを否定する主張をしても認められづらく、争点は損害額になる可能性があるでしょう。
②現時点で、こちらも弁護士に相談したほうがよろしいのでしょうか?
→投稿を見せて相談することは選択肢でしょう。
3 本件、名誉権の侵害は成立するのでしょうか?④裁判になったとして、私が敗訴する可能性はどの程度でしょうか?
→投稿記事を拝見していないのでわかりません。
⑤本件、発信者への意見紹介がなかったのですが、意見紹介なしでも請求者に開示されることはあるのでしょうか?
→あります。プロバイダ責任制限法においては「発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合」には意見照会できなくても仕方ない旨定められています。
ご回答ありがとうございます。
弁護士の方に相談する方向で検討してみます。