メルカリの返品同意後
相手は、返品する義務があるので、再度、返品を請求するといいでしょう。 応じなければ、少額訴訟を起こすといいでしょう。
相手は、返品する義務があるので、再度、返品を請求するといいでしょう。 応じなければ、少額訴訟を起こすといいでしょう。
あとは消費者問題に詳しい弁護士をさがして相談することです。
無理ですね。 これで相談は終了します。
断固、強気で戦うことです。 相手も、貸金業法違反など弱みがあるので、刑事事件にならないように慎重に、あなたをおどします。 あきらめすに、おどしに屈しないことです。 ばれたところで恥をかくだけです。 口座売買はないでしょう。
少し長くなりますが解説致します。 なぜ、副業で契約した会社と別の名前でクレジット決済が入っているかというと、 通常、副業詐欺を行うような会社は、自分の名前では、カード会社との加盟店契約をとることが難しいためです。 そのため、副業詐欺...
弁護士に相談して、支払い義務がないので、今後は支払わないこと、支払ったお金は 返金するように、手紙を1本出してもらうといいでしょう。
消費者センター―、警察、弁護士、いずれの回答も正解です。 書面が来る可能性は極めて低いです。 かりに来たら、もちろん支払ってはいけません。
当該弁護士の所属弁護士会に紛議調停という手続があります。 弁護士会に手続の確認をしていただければと存じます。
一般的なご回答になりますが、相手の住所などが判明していて、貸した事実が分かる客観的な資料などがあれば、返金の請求をすることは可能です。ただ、あくまでご相談の内容からの可能性のお話ですので、一度お近くの弁護士に相談するのがよいと思います。
すぐにカードを停止することが最優先です。この場合、詐欺罪として被害届を出すにも、法律上はカード会社が詐欺罪の被害者となるため、警察に被害届を出してもそのように指摘されることが多いでしょう。 不正利用の場合の補償については、故意・重過失...
偽物だと知らなければ犯罪は成立しません。もっとも、偽物だった場合、気づけなかったことに過失があれば民事上損害賠償請求はされる可能性があります。今回の場合、ただの嫌がらせの可能性もありますが、仮に警察から呼び出しが来た場合は、弁護士にご...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 費用が一切準備できないとなると、ご自身で警察署に出向いて自主の手続きを取るしかないかと思いますが、数万円の日当程度で同行をお願いできる事務所もあろうかと思いますので、複数の法律事務...
開催日の何日前までに発表されるとされていたのでしょうか? 法的に可能かどうかは別として、何かしら対応というのは、どのような対応を想定しているのでしょうか?
契約不適合責任が追求できる場合、買主は売主に対し、追完請求(目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完の請求)、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除という方法がとれる可能性があります。 販売店以外の業者で車を修...
振込用紙の控えは、ありますでしょうか?又、相手の住所、連絡先は、把握しているでしょうか? 最低限必要になります。
システム開発契約について債務不履行による損害賠償責任が成立するかについては、直ちに判断することは容易ではなく、事実関係の詳細な確認が必要であると考えられますので、まずは、資料を持ち寄り直接弁護士に法律相談されることをお勧めいたします。
出会い系アプリ管理者に対して、当該男性の登録者情報を開示請求してみる ことでしょう。、 管理者側の回答次第で、 弁護士依頼をする必要があれば、かなりの費用がかかるので、要相談すると いいでしょう。 警察にも、相談しておくことです。 詐...
14点だと無効にするのは難しいでしょう。 逆に解約も可能でしょう。 後見人は、一度、ためして見るといいでしょう。
特定商法取引法に違反しているので、契約を取り消しできると思われます。 書面作成は、費用の点から、行政書士がいいかと思います。 特定商取引法に知識の有る行政書士は、かなりいると思います。 問い合わせされるといいでしょう。 今後の支払いは...
事件が婚姻中のものであれば、離婚後でも罪に問うことはできません。 離婚の際に、使われたお金やクレジットカード利用金額の返済を求めていくということはあり得るかも知れません。
刑事事件として、私文書偽造行使があるので、詐欺罪として立件する可能性はありますね。 民事としてはパパ活の代価としての請求は難しいですが、不法行為として慰謝料請求、あ るいは逮捕されれば、示談金として、提示してくる可能性はあるでしょう。
一般的なご回答になりますが、飲み放題のメニューになければ別料金になるのが通常ですので、ご相談の内容からですと、お店に支払った金額を取り戻す可能性は低いと思います。また女性に対する請求は住所等判明していれば、証拠の具体性にもよりますが、...
詐欺ですね。 ほかにも被害者はいるでしょう。 まずは警察に相談するといいでしょう。 らちがあかないときは弁護士にも相談して下さい。
相手方代理人がどのような方法で相談者様にアプローチするかについてですが、電話や本人限定郵便のほか普通郵便(ポストイン)、簡易書留等による場合も弁護士の職務倫理規定の範囲内と言えますので、必ずしも本人限定郵便により送られてくるとは限りま...
事実関係が不明で、かつ契約書を見る必要はありますが、 県庁に業者を監督する部署があるので、そこに相談してみるといいでしょう。
弁護士に依頼することが考えられます。 お支払いする必要がない費用について、支払う必要はありません。 今一度消費者センターに行くことも考えられますので、そちらもご検討ください。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 この場で詐欺に該当すると断定することはできませんが、従前の経緯を踏まえると、相談者様から見ておよそ収入に結びつかないようなものであれば、結婚を見据えて堅実な生活をしてほしい旨を彼...
西台法律事務所の俣野と申します。 具体的なご事情をお聞きしていないため一般論としてご回答いたします。 キャッシュカード詐欺の場合の補償の有無、補償割合等は、各金融機関が被害状況に応じて個別に判断しています。補償対象となるかは契約内容や...
相手の住所も知っているということですので,少額訴訟を提起することが可能だと考えます。簡易裁判所に対する訴訟提起になりますが,ネットで検索して頂ければ,書式なども出てくると思います。郵便切手や印紙など細かいことについては,裁判所に直接問...
ご相談内容、拝見いたしました。クレジットカードでお支払いとの事なので、当事務所として相手先を特定できることは可能ですが、海外のサイトだと厳しいかもしれません。