預けたお金の返還を求めるための刑事告訴について

詳細な事情が不明ではあるのですが、預けたお金を返してくれない(着服された)ということであれば、横領罪の問題ということになると考えられます。 関連証拠は必要とはなりますが、被害届・告訴自体は可能だと考えられます。

詐欺事件 加害者逮捕時

一般論として回答しますと、被害届を受理した警察署(多くは被害者が居住する地を管轄する警察署)が捜査し、その警察署において勾留されます。在宅事件となった場合、被疑者の方から被害届を受理した警察署に出向く必要が生じることが多いです。加害者...

至急/美容整形のキャンセル料について

医師自身が説明をしていないこととリスクの説明がない状態で、 予約をさせた行為は、違法ですね。 したがって、キャンセル料の請求は、信義則あるいは権利濫用 として、認められないでしょう。

詐欺金額 開示請求について

①質問の趣旨が、 詐欺被害にあって困っているというものではないこと、 ②ここ数日の多数の類似質問(二桁ぐらい)に鑑みますと、 詐欺加害者側が、刑事訴追等を免れるラインを確認しようとしているものではないかという危惧を抱かずにはいられませ...

詐欺事件、逮捕に関して

詐欺で逮捕されたとします。その時取り調べで余罪を全て話したとします。その後に、話した余罪を調べられ再逮捕というのはあるのでしょうか? →よくあります。逮捕勾留できる期間には限りがあるため、事実上捜査期間の延長目的で再逮捕の手続きが取...

詐欺事件刑事罰について

20歳を超えてから発覚した場合未成年の処分が課されるのでしょうか? それとも発覚時の年齢でしょうか? →未成年時に行った犯罪も成人後に発覚した場合に適用されるのは少年法上の処分ではなく、成人と同様に刑事罰となります。

詐欺事件について加害者側

既に回答したのと重複しますが、 面談等で直接相談をお勧めします。 ネット上の公開掲示板ではどうしても、直接会って詳しく事情を聞いたり、ということが難しいからです。

SNS詐欺での加害者になってしまった。

未成年者であれば、単独で弁護士にご依頼やご相談をいただくことはできません。 いきなり逮捕などとなればご家族も困りますので、まずはご家族にご相談いただき、ご家族と一緒に弁護士への相談や依頼を進めてください。

少額詐欺の加害者です

罪悪感を感じているのであれば、 保護者に相談してどう被害回復を図るかを検討すべきではないでしょうか。 捜査が自分にたどりつきそうだからという保身しか感じられません。 退学処分は最も重いものであること、県立高校であることから校長の裁量は...

通信講座が突然相手側の都合で休講に

相手の都合による履行不能で、あなたは契約の目的を達成することが不可能なため、契約解除するといいでしょう。 相手には、全額返金の義務が生じます。 義務を履行するかしないかは、別のことになりますが。

婦人部の通帳を返してほしいです

口座の名義ですが、 人格なき社団の口座の場合、 ●●代表者●●となっているかと思います。 代表者の方が金融機関に直接お問い合わせされるのがよろしいかと思います。

未成年でパパ活、詐欺罪になりますか

1,どちらでもいいです。 2,詐欺にはなりません。 3,捕まる可能性はありません。 相手が、遠回しに抱かせろと言ってきたラインは保存するといいでしょう。

チケット詐欺に関する被害の相談と返金要求

刑事処分を求めるのであれば、3名で警察に相談をし、嘘をついてお金を振り込ませ、返金をせずに逃げていることを説明し対応を求める形となるでしょう。 民事上で請求をするのであれば、詐欺取り消し、債務不履行解除等で返金請求を行う形となります...

ぼったくり被害、スナック、新橋

ぼったくりについて証明できる物が何もない場合は店側が善意で対応してくれる場合でないと幾らかの返還というのは難しいでしょう。 弁護士を立てて書面を送ることはできるかと思われますが、証拠がない場合弁護士費用分が追加で赤字となるリスクが高...

自分からお金を無心しない場合詐欺罪にあたるかどうか

貴方の言う「交際クラブ」というのがどのようなところであるのかなど詳細が不明ではあるのですが、【お茶やお食事のデートして見返りとしてお金をもらっています】ということですので、お金を渡す側の認識等は重要な要素になると思います。仮に、貴方が...

中古車店営業担当が契約時に実車の確認を怠り、納車時に不具合があり契約不適合で損害賠償請求したい。

傷に関して、契約不適合あるいは債務不履行として契約を解除し、損害賠償請求をすることは可能ですが、車両状態等の確認を行った項目にチェックを入れていることが、どのように争われるかによっては傷の状態も含めて合意した契約と認められてしまうリス...

車無償譲渡の事後請求について

贈与としてもらったものであれば、後から代金払えと請求を受けても対応する必要はありません。また、贈与はいつでも撤回は出来ますが、履行が終わった部分については撤回が出来ないため、支払いの必要はないでしょう。

肩代わりしたお金を返してもらえらない。

初めから貴方を騙す意思を強く推認できる事情があれば詐欺罪になり得ます。 民事的には、【クレカが使えないから代わりお願いしますとのことで、後日返金してもらうことになっていました。海外で生活をする予定で、その家族が行ったり来たりする際の航...