預けたお金の返還を求めるための刑事告訴について
詳細な事情が不明ではあるのですが、預けたお金を返してくれない(着服された)ということであれば、横領罪の問題ということになると考えられます。 関連証拠は必要とはなりますが、被害届・告訴自体は可能だと考えられます。
詳細な事情が不明ではあるのですが、預けたお金を返してくれない(着服された)ということであれば、横領罪の問題ということになると考えられます。 関連証拠は必要とはなりますが、被害届・告訴自体は可能だと考えられます。
一般論として回答しますと、被害届を受理した警察署(多くは被害者が居住する地を管轄する警察署)が捜査し、その警察署において勾留されます。在宅事件となった場合、被疑者の方から被害届を受理した警察署に出向く必要が生じることが多いです。加害者...
医師自身が説明をしていないこととリスクの説明がない状態で、 予約をさせた行為は、違法ですね。 したがって、キャンセル料の請求は、信義則あるいは権利濫用 として、認められないでしょう。
契約書とこれまでのコンサルの内容、ついていけなくなった事情を、トータルに みて判断する必要があります。 消費者センターが対応が難しいと判断した理由も聞く必要があります。 直接弁護士に持ち込む必要があるでしょう。
メールで「一週間以内に用意するのが不可能な場合返金します」と送った場合、返金に関する合意がなされたと考えられるので、メールで送った返金条件(用意不可能)に該当するのであれば、返金する義務が生じると考えられます。
①質問の趣旨が、 詐欺被害にあって困っているというものではないこと、 ②ここ数日の多数の類似質問(二桁ぐらい)に鑑みますと、 詐欺加害者側が、刑事訴追等を免れるラインを確認しようとしているものではないかという危惧を抱かずにはいられませ...
詐欺で逮捕されたとします。その時取り調べで余罪を全て話したとします。その後に、話した余罪を調べられ再逮捕というのはあるのでしょうか? →よくあります。逮捕勾留できる期間には限りがあるため、事実上捜査期間の延長目的で再逮捕の手続きが取...
20歳を超えてから発覚した場合未成年の処分が課されるのでしょうか? それとも発覚時の年齢でしょうか? →未成年時に行った犯罪も成人後に発覚した場合に適用されるのは少年法上の処分ではなく、成人と同様に刑事罰となります。
既に回答したのと重複しますが、 面談等で直接相談をお勧めします。 ネット上の公開掲示板ではどうしても、直接会って詳しく事情を聞いたり、ということが難しいからです。
契約の対象が仲介業者であれば、責任を求める対象は仲介業者になります。 原因が学校側にあるとしても、仲介業者が約束をした以上、仲介業者が責任を負うのが大原則です。 仲介業者が日本の会社であれば、契約を破った以上、何らかの責任は求めていく...
未成年者であれば、単独で弁護士にご依頼やご相談をいただくことはできません。 いきなり逮捕などとなればご家族も困りますので、まずはご家族にご相談いただき、ご家族と一緒に弁護士への相談や依頼を進めてください。
罪悪感を感じているのであれば、 保護者に相談してどう被害回復を図るかを検討すべきではないでしょうか。 捜査が自分にたどりつきそうだからという保身しか感じられません。 退学処分は最も重いものであること、県立高校であることから校長の裁量は...
相手の都合による履行不能で、あなたは契約の目的を達成することが不可能なため、契約解除するといいでしょう。 相手には、全額返金の義務が生じます。 義務を履行するかしないかは、別のことになりますが。
口座の名義ですが、 人格なき社団の口座の場合、 ●●代表者●●となっているかと思います。 代表者の方が金融機関に直接お問い合わせされるのがよろしいかと思います。
1,どちらでもいいです。 2,詐欺にはなりません。 3,捕まる可能性はありません。 相手が、遠回しに抱かせろと言ってきたラインは保存するといいでしょう。
>その凍結を解くためには逆に15万払わないといけないとそのサイトのサポートセンター的なものに言われました。どうしたらいいのでしょうか?相手には調べても出てこないサイトのURLが送られてきてここで販売してと言われました。日本語もあやふや...
値段の付け間違いに関しては、出品者側の落ち度として、買い手が見つかり契約が結ばれてしまったのちは、購入者の同意が得られないと難しいでしょう。
刑事処分を求めるのであれば、3名で警察に相談をし、嘘をついてお金を振り込ませ、返金をせずに逃げていることを説明し対応を求める形となるでしょう。 民事上で請求をするのであれば、詐欺取り消し、債務不履行解除等で返金請求を行う形となります...
警察が関与することはないと思いますが、商品を送付しないならば、 詐欺未遂で被害届を出すことになる、くらいのことは言っていいでしょう。
問題がありそうな契約ですね。 薬機法の問題と、消費者契約法ですね。 まずは、消費者センターに行って相談するといいでしょう。 弁護士案件と指示されたら、資料持参で、弁護士直相談を するといいでしょう。
証拠を保全することと、記録を取ってください。 内容次第で、警察相談および慰謝料請求案件になるでしょう。
ここでの相談ではなくて、最寄りの消費生活センターに相談されるか、弁護士に直接面談で相談したほうがいいように思います。 契約書の内容にもよりますが、弁護士との委任契約は基本的に解除自体は双方からできるのが原則で、着手金も事件の進行具合...
ぼったくりについて証明できる物が何もない場合は店側が善意で対応してくれる場合でないと幾らかの返還というのは難しいでしょう。 弁護士を立てて書面を送ることはできるかと思われますが、証拠がない場合弁護士費用分が追加で赤字となるリスクが高...
貴方の言う「交際クラブ」というのがどのようなところであるのかなど詳細が不明ではあるのですが、【お茶やお食事のデートして見返りとしてお金をもらっています】ということですので、お金を渡す側の認識等は重要な要素になると思います。仮に、貴方が...
詳細な事情が不明なので一概には言えませんが、10万円前後ではないかと思います。
傷に関して、契約不適合あるいは債務不履行として契約を解除し、損害賠償請求をすることは可能ですが、車両状態等の確認を行った項目にチェックを入れていることが、どのように争われるかによっては傷の状態も含めて合意した契約と認められてしまうリス...
管財人の弁護士に対して連絡をし、自身がローンを組んだ覚えがないこと、ローンを組んでいると主張するのであれば、証拠を見せてもらうよう話してみても良いでしょう。
贈与としてもらったものであれば、後から代金払えと請求を受けても対応する必要はありません。また、贈与はいつでも撤回は出来ますが、履行が終わった部分については撤回が出来ないため、支払いの必要はないでしょう。
被害者や被害額が大きいので、警察が効率的ですね。 被害者複数で、被害届を作成して、複数で警察に持参するといいでしょう。
初めから貴方を騙す意思を強く推認できる事情があれば詐欺罪になり得ます。 民事的には、【クレカが使えないから代わりお願いしますとのことで、後日返金してもらうことになっていました。海外で生活をする予定で、その家族が行ったり来たりする際の航...