自分からお金を無心しない場合詐欺罪にあたるかどうか
所謂交際クラブというもので知り合った男性とお茶やお食事のデートして見返りとしてお金をもらっています。(完全に健全なもの)
私は既婚で子供もいますが、面倒を避けるため独身一人暮らしの設定です。
お相手の男性は既婚子なしなので、結婚を仄めかすことはしておりません。
生活が苦しいなどの主張はしたことはないです。でも「都内で一人暮らしは何かと大変だから食費を振り込むよ」ということがあったり、また長時間のデートを避けるため「幼馴染と映画にいくため、またね」「その日は幼馴染と旅行に行くため、デートはできないよ」
など全て事実ではないですが断り文句として使います。
すると、映画代や旅行代を振り込みしてくれるのです。
こちらからお金を無心したり、またお金をもらう目的で嘘をついたわけではないので詐欺罪にならないことを願いますが、先生方の見解をいただけますか?
他の先生方も目に留まりましたらお忙しいとは存じますがご見解いただけたらと思います。
経緯や背景事情を踏まえ、相手方の誤解を利用していると評価されれば、不作為による欺罔行為があるとして、詐欺の嫌疑をかけられてしまうリスクもあります。後々のトラブル回避のために、そのような関係を続けるのはやめておいた方がよいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
自分から無心したわけではないのに、詐欺行為になりうるという見解でしょうか??
早く帰宅するための嘘も、何もつけなくなるということでしょうか‥
貴方の言う「交際クラブ」というのがどのようなところであるのかなど詳細が不明ではあるのですが、【お茶やお食事のデートして見返りとしてお金をもらっています】ということですので、お金を渡す側の認識等は重要な要素になると思います。仮に、貴方がお子様もいる既婚者であるという正確な情報を相手方が認識していれば、相手方があなたとデートをしたりお金を渡したりしなかったということになると、貴方が(作為として無心せずとも)正確な情報を相手方に開示せずに金銭的給付を受けることは「不作為による欺罔行為」と評価し得る余地があります。
お伝えしたとおり、後々のトラブル回避のためにそのような関係を続けるのはやめておいた方がよいというのが私見ではあるのですが、あくまで一見解としてご参照いただければと思います。
ありがとうございました。
実際に旅行や映画館に行くわけではないにも関わらずその費用として貰ったのであれば、場合によっては真実を告げないことが詐欺行為と認められる可能性はあるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
やはり、良くないことですね。