【質問】仮想通貨投資詐欺の弁護士委任契約について、クーリングオフは可能ですか?
お世話になります。
仮想通貨投資詐欺にあいました。慌てて弁護士サイトをwebで探しライン相談しました。
するとすぐに電話がかかってきて、今すぐ契約しないとお金取り返せませんよと言われて、パニック状態のまま委任契約を結び着手金を払いました。
冷静になると間違いだと思い、すぐに契約解除したいと電話しました。
ただ、相手側からはもうできないの一点張りでした。
クーリングオフは使えないのでしょうか?
すべて電話、ラインのみのやり取りで契約までしています。
また、通話内容はすべて録音しています。
また、入金はカードで一括支払いをしました。
カードの支払い停止は可能でしょうか?
ここでの相談ではなくて、最寄りの消費生活センターに相談されるか、弁護士に直接面談で相談したほうがいいように思います。
契約書の内容にもよりますが、弁護士との委任契約は基本的に解除自体は双方からできるのが原則で、着手金も事件の進行具合により清算する旨の定めがある場合が多いので、すぐに解除した場合は全額は無理かもしれませんが、相当額は返金されることが多いです。まともな弁護士であれば。
ただ、最近は弁護士を名乗る者や弁護士と違法な提携をしている者が詐欺被害の満額回収をうたって広告をあげ、その被害にあう方が多いのです。
実際は詐欺被害の回復は法的には至難の業であるのに、簡単に満額を帰ってくるように広告をしている業者が多いのです。
そのため、その弁護士を名乗る者自体が詐欺師である可能性があるため、支払った額は事実上帰ってこない可能性は高いと申し上げなければなりません。
早速のご回答ありがとうございます。
消費者センターに相談してみます。
ちなみに契約解除したいといった時点で契約解除する意向ですので、仮にそれ以降の調査費などを請求されている場合は不当と主張してよいのでしょうか?