復縁呪物販売の違法性と表現の範囲について
どのような内容の動画なのでしょうか? その知人が違法かどうかを気にしているのであれば、何を販売しているのか具体的に説明したうえで弁護士から回答をもらった方がよいとすすめてみてください。
どのような内容の動画なのでしょうか? その知人が違法かどうかを気にしているのであれば、何を販売しているのか具体的に説明したうえで弁護士から回答をもらった方がよいとすすめてみてください。
特に、詐欺罪になるような事情はなさそうです。2週間届かなければ云々というのも本当に警察が言ったかどうか疑わしいです。相手が申し出ても、警察も取り合わないと思いますが、万一捜査が始まっても、事情をきちんと説明すれば罰せられることはないで...
12月末に退会届を提出したと言えるのであれば、問題はないですが、退会の方法を聞いただけであれば、退会届をしたとは評価できない可能性がありますね。
基本的に運営は当事者間のトラブルに関与はしないため、運営に対応を求めるのはあまり期待できません。 返品、返金については契約の解除ができるかどうかという点ですが、お互いの合意がない場合は、相手に債務不履行等の解除原因がある必要がありま...
返済するつもりが全くないのにそれがあるかのように装って借り入れることは詐欺になり得ます。他方、当初は返済するつもりだったものの、借入後の事情で返済できなくなった場合は民事上の債務不履行の問題となります。なお、免責不許可事由の一つに詐術...
内容からすると、 再入校金の返還請求はできないでしょう(なぜなら、契約書があろうがなかろうが、すでに再入校しているのだから。)。 他方、仮免許取得後授業料5万4450円は、仮免許を取得しておらず、現時点で一切、役務の提供を受けていない...
事実上無理でしょう。 また、そもそも決済代行は、 フィッシング詐欺などで不正に取得したクレジットカード情報などをもとに行われるマネーロンダリングであるケースもあるので、安易な気持ちで利用するのはやめたほうがいいかと思います。
1,占有離脱物横領罪になります。 2,警察は、民事を理由に、消極かも知れません。 3,内容証明、少額訴訟の順番でいいですよ。
警察には相談してみるとよいでしょう。 詐欺の可能性はあると思います。 返金可能性は分かりませんが、正直低いです。その相手は詐欺とわかってやっているでしょうから、財産を隠匿している可能性があり、その場合はこちらがどこにあるかを突き止めな...
規約を調べるといいでしょう。 あなたに有利な規約があれば、それに基づくといいでしょう。 有利な規約がなければ、民法の原則に戻り、あなたに契約不 適合責任があります。
現状では、債務不履行で履行遅滞になってます。 詐欺とは断言できないので、警察も同じ意見だと思います。
代行契約の内容に因りますね。 代行者の法的性質、そして代行者の責任はどの範囲までなのか。 不可抗力的な事案の場合、どちらが責任を負担するのか、ですね。 私見では、海外サイトである売り主に責任があるように思います。 代行者に詐欺は認めら...
口頭であっても意思表示の合致により契約は成立し、契約が成立していれば、取消・解除事由がなければ契約を解消することはできません。 ただ、意思表示をした場合であっても、契約を成立させる確定的意思表示がないと認められれば、確定的意思表示の合...
お金を取られたということを立証できない場合は、返金の請求が認められるのは難しくなってしまうでしょう。
被害者が二人いれば、商品購入代行代金詐取事件として捜査 してくれるでしょう。 お二人で、警察に行くといいでしょう。 警察が入れば、返金してくるでしょう。
来る目的は、証拠品の確認と購入経路の確認ですね。 あなたに罪はないので心配いりません。 あとで民法193条と194条を見て欲しいのですが、メルカリが公の市場に 当たらないと思われることから、あなたは商品を被害者に無償で返却しな ければ...
証拠を保全することと、記録を取ってください。 内容次第で、警察相談および慰謝料請求案件になるでしょう。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容では、お金を借りたという認識なようですが、 「性行為をきちんとしていない」等の記載からは、性行為を条件として、金銭を支払ってもらったという面もありそうです。 その場合には、不法原因給付といっ...
その友人が初めからお金を払うつもりがなかったのであれば、詐欺罪が成立する可能性はありますが、そうでなければ、いわゆる民事不介入により警察に相談したとしても進展はないかと思います。 住所を知っているのであれば、一度行ってみてはどうでしょうか?
詐欺サイトの可能性が高いでしょう。対応せずとも良いかと思われます。また、金額的にも少額なので、弁護士を立てて動いたり、裁判をしたりということもないでしょう。
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の一番の目的が、相手に刑事責任を負わせることであれば、警察に被害届を出すといいですよ。 それにより、警察が動けば、場合によっては、相手の方からご質問者様に示談の提案があり、 被害金額を取り戻せ...
裁判外の交渉という形となるかと思われますので,そこまで高額の費用が必要となる可能性は低いかと思われます。 実際の金額は弁護士ごと,具体的なケースごとに異なりますが,シンプルな債権回収の場合,10万円前後で依頼できるのではないかと思わ...
金額些少なため、弁護士ルートは難しいので、警察に詐欺被害を申告してください。 前向きに対処する担当者もいれば、消極な方もいますが、内容を書面にして持参の上、 相談するといいでしょう。
2万2000円については支払いの合意をしている可能性があります。 ただ、説明や勧誘に不当な点がある可能性があり、支払い義務を争う余地はあると思います。 金額が低いことや、内容の不確かさなどを考えると、裁判を起こしてくることは、まずない...
乗っ取りであったことの証明がしっかりなされていない以上は請求を継続して良いかと思われます。警察に対応してもらっているのであればどこの警察で担当の警察が誰なのか、支払ったお金が本当に手元に入っていないのか等を確認された方が良いと思われます。
債務不履行として契約を解除し、返金を求めていく形となるでしょう。もともと、支払いの条件としていたものが履行されていないため債務不履行に当たる可能性は高いでしょう。
割賦販売を認めるか、回数や期間をどうするかについて、収入や職場等を確認した上で判断をしているため、嘘の申告をした場合詐欺となる可能性はあるでしょう。 ただ、支払いが滞らなければ刑事事件となる可能性は低いでしょうし、仮に事件となったと...
初めから相手を騙すつもりで販売したものでないのであれば、刑事事件として詐欺罪に問われる可能性は低いでしょう。
相手が騙したことについての証拠の収集が困難であるため、立証が不可能というわけではないですが、困難であることは間違いないでしょう。
詐欺である可能性が高いため、対応をする必要は現時点ではないでしょう。裁判所や弁護士から書面が届く等の場合は対応をする必要がでてくるかと思われます。