知人にお金を貸した際の自己破産に関する疑問と告訴費用について

少額ですが知人にお金を貸しました。
返済の期限も決めていたので
催促をするとお金の管理を
弁護士事務所でしてもらっているから
そちらに連絡して欲しいと言われて
弁護士事務所に連絡をしました。

話を聞くと保佐人?という方が
ついているみたいで
自己破産の準備をしているみたいでした。
自己破産を行ううえで
他にもお金を借りているみたいで
こちらにだけお金は返せないというお話を聞きました。

自己破産を前提で
お金を借りに行くのは犯罪ではないですか?
また告訴する場合の費用等はこちらが
負担するのでしょうか?

よろしくお願いします。

返済するつもりが全くないのにそれがあるかのように装って借り入れることは詐欺になり得ます。他方、当初は返済するつもりだったものの、借入後の事情で返済できなくなった場合は民事上の債務不履行の問題となります。なお、免責不許可事由の一つに詐術による信用取引(破産法第252条1項5号)という類型がありますが、裁量免責の余地は残ります。

仮に告訴する場合の費用等は貴方の負担となります。

(参照:破産法第252条1項5号)
破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。