携帯電話割賦契約の虚偽申告
8ヶ月ほど前
携帯ショップ代理店で
契約者『私』
見栄を張って妻の職場と年収を記入してしまい
機種代割賦契約成立。
この場合、虚偽申告が発覚したら詐欺罪となり
起訴され、一発実刑になる可能性はあるのでしょうか。。。
割賦販売を認めるか、回数や期間をどうするかについて、収入や職場等を確認した上で判断をしているため、嘘の申告をした場合詐欺となる可能性はあるでしょう。
ただ、支払いが滞らなければ刑事事件となる可能性は低いでしょうし、仮に事件となったとしても実刑になる可能性も低いかと思われます。