メールの内容は名誉毀損に該当しますか?
問合せフォームから一度問合せたいう程度であれば、公開される投稿ではありませんので、ご心配されているような、名誉毀損や侮辱には基本的には該当しないと考えられます。 もっとも、あまりにも頻繁に問い合わせを行う場合や、威圧的な表現を使用す...
問合せフォームから一度問合せたいう程度であれば、公開される投稿ではありませんので、ご心配されているような、名誉毀損や侮辱には基本的には該当しないと考えられます。 もっとも、あまりにも頻繁に問い合わせを行う場合や、威圧的な表現を使用す...
良かれと思って行われた対応で、思わぬトラブルに発展してしまい、心中お察しいたします。 名誉毀損に該当する可能性はありますが、実際の被害事実ということですので、警察が名誉毀損罪で動いてくれる可能性は低いように思います。 また、相手方...
法的には捜査に協力する義務はありませんが、一般的に逮捕の理由(嫌疑の相当性)と逮捕の必要(逃亡や罪証隠滅のおそれ)がある場合は、捜査機関は逮捕することができますので、事実上協力せざるを得ないケースがあります。 あなたのケースで嫌疑の...
>当方個人でこの後、相手側弁護士に複数アカウントに関する一連の根拠、請求内容の内訳の請求を行って交渉する行為は得策でしょうか? 一概には言えませんが、やり方としては理にかなっていると思います。 仮に、相手が計算間違いで多めに請求して...
被害者は存在しませんので基本的には気にされる必要はありません。「警察に通報しました。」と言って回るのが趣味の変な人に関わられてしまっただけです。 ただ、興味本位からでも妙な投稿をしてしまうとトラブルになるケースは多いです。今後はくれ...
①投資勧誘の経緯が不明ですのでご回答できません。相手方から詐欺だと批難されることは十分にありえるでしょう。 ②掲示板が何か、投稿時期がいつか次第です。 ③名誉毀損罪、名誉権侵害はあり得るかと思います。 お近くの法律事務所又は最寄りの...
無視して銀行に連絡し、口座の解約を進めてください。 引き続き相手方から連絡が続けば、最寄りの警察署又はお近くの法律事務所にご相談ください。
名誉棄損にあたりそうですが、いちはやく、謝罪文とコメントを 削除したなら、開示請求されるリスクは低いでしょう。
私見です。 70~80くらいでしょうかね。 刑事事件がからんでますからね。 被害届を出してもいいのではないですかね。
そのDMを見ないとなんともお答えが難しいので、可能であれば持参して面談相談に行かれると良いと思います。
著作権法違反、業務妨害罪などの可能性があると思われます。 警察が捜査したとしても必ずしも逮捕されるわけではありません。 30日経過したからといって、それ以上追えなくなるわけでもありません。 アカウントを復活させる必要はありません。 ...
住所がたとえばマンション名や部屋番号まで記載があれば届く可能性はありますが、配達員次第という部分もあります。 基本的にはお伺いした情報のみでは差し出してみても届かないと思われます。 本当に詐欺や業務妨害に当たるものであれば、警察にご...
早急な抜本的な対策を立てるのは難しいでしょうから、まずは警察の取り締まり 強化でしょう。 証拠類を時系列整理して、被害の実態を、目に焼き付けてもらいましょう。 マンションの管理会社やオーナーに対しても、書面で、対策を講じるように申し入...
口頭でもいいですが、出資契約によりますね。 非公開にする場合、父の同意が必要だったかどうか。 単に出資者で、あなたに任せているなら、あなたの活動を制限する 法的な根拠はないですね。 感情的なものでしょうか。 感情で妨害はできないでしょ...
こういった場合は、誹謗中傷を受けたとして民事訴訟などを起こすことは不可能でしょうか? 名誉毀損は、不特定または多数人に対して発言があるような場合ですから、相談者に対して直接メールをしてくるだけなら、名誉毀損にはならないと思います。 ...
このような事例の場合、少額訴訟がもっとも有効なのでしょうか? もっともかどうかは分かりませんが、60万円までの金銭請求であれば、少額訴訟は考えられると思います。 なお、相手が少額訴訟を拒否すれば、通常訴訟になりますので、ご留意ください。
弁護士費用に関しては、かなり幅がある為予想の域を出ませんが、当事務所での費用を前提にすると、30~50万円程度が予想されるところです。 示談金については、相手方次第ではありますが、多いのが30~100万円程のところとなります。
ご相談内容拝見致しました。 大変不愉快な思いをされ、また事業にも影響を与えかねない発言でさぞご立腹かと思います。 ご相談にある相手方の記載ですが、前者については侮辱罪、後者については名誉毀損罪に該当し得る行為かと思われます。また、偽計...
投稿内容を直接見ないとなんともいえません。 しかし、感想として自分は良さがわからなかったと書いただけでは名誉毀損等にあたらず、業務妨害や侮辱罪にもあたりません。
>この内容証明に対してAに非が無い旨を主張したいのですが、どのようにすれば良いでしょうか? 就業規則の内容が不明ですが,周知されていないのであれば無効となります。 そこで,就業規則の開示を求めるとともに,周知されていないことを主張する...
1 捜査中に示談交渉ができるか、という点について、できます。 詳しい内容がわからないので一般論になりますが、仮に相談者さんのしたことが犯罪にあたる場合、示談の成否も刑事処分に影響します。 2 示談交渉の方法について 必ずこう...
名誉棄損にあたるでしょうね。 公正な論評とは、いえない表現ですね。 表現方法も、節度が求められますからね。
名誉棄損罪ですね。 仕事に関して使用しているなら、偽計業務妨害罪もある でしょう。 民事なら、慰謝料請求ですね。
コメントが公開されているものなら、信用棄損になります。 刑事でも民事でもいけるでしょう。 かりに弁護士から書面がきたら、示談したほうがいいでしょ う。 その可能性がないわけではありません。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 まず虚偽の事実を広めるなどの行為がないので、偽計業務妨害には該当しません。 次に店側の販売についてですが、最初から国産でないと把握してあえて販売していたならば、詐欺に該当する可能性があり...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 直ちに訴訟になるという訳ではありません。 開示請求の後、こちらが話し合いでの解決を希望し、相手方がそれに応じて条件が折り合えば、話し合いで終わることもあるでしょう。
考え方の方向はいいですが、文章化するには、弁護士の能力を 借りたほうがよさそうですね。 将来、疑義が生じて効力を否認されないように。 例えば、追記は、無効になりますね。 地元の弁護士に相談したほうがいいでしょう。
そのレベルの話になると、具体的に弁護士に相談 したほうがいいですね。
威力業務妨害あるいは、迷惑防止条例に違反するから、 警察に相談した方がいいでしょう。 名誉棄損もありますね。
証拠があるので、内容次第では動くと思いますよ。